1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
これらの者が引き続き国家地方警察に移つて勤務をいたしまするときは、その町村警察における勤務期間を恩給法上の年限に通算できることに附則において規定したのであります。以上に述べましたところは、警察吏員以外の一般警察職員についてほぼ同様に取扱いたいと考えております。
これらの者が引き続き国家地方警察に移つて勤務をいたしまするときは、その町村警察における勤務期間を恩給法上の年限に通算できることに附則において規定したのであります。以上に述べましたところは、警察吏員以外の一般警察職員についてほぼ同様に取扱いたいと考えております。
このようにいたしまして町村警察が維持されないこととなりました場合も、その警察吏員については全部を国家地方警察に採用できることといたしまして、これらの者が引続き国家地方警察に移つて勤務するときは、その町村警察における勤務期間を恩給法上の年限に通算できることに、附則において規定をいたしたのであります。