1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号 ○栗山委員 三箇月の居住要件に関連して、天災事変、転勤等により住所の変更を見た者に対する措置についてでありますが、それらの者は旧住所をもつて選挙権を行使するようなはからいになつておりますけれども、新たに移つた移り先きの市町村において選挙権を行使するようにいたす方が、その選挙人は今後新たなる市町村政に関し関心をもつわけでありますから、いいように考えます。 栗山長次郎