1958-10-23 第30回国会 衆議院 商工委員会 第8号
「過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、二十万円以下の罰金に処する。」こういう規定があるのでございますが、今お話の場合は、租鉱区外に侵掘した場合ということに該当するのではないかと思います。
「過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、二十万円以下の罰金に処する。」こういう規定があるのでございますが、今お話の場合は、租鉱区外に侵掘した場合ということに該当するのではないかと思います。
御承知のように鉱業権者が鉱区外または租鉱区外に侵掘する行為は、鉱業法違反の行為として、当然鉱業法により取締まられるべきものであります。
御承知のように鉱業権者が鉱区外または租鉱区外に侵掘する行為は、鉱業法違反の行為として、当然鉱業法により取り締まられるべきものであります。