1968-11-08 第59回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第4号
ただ、山本委員の御指摘になった問題は、公共料金といえどもこれは一種の国民の租税類似の負担でございますから、これを引き上げていくことも一つの購買力の吸収ということになるのではないかという、そういう考え方が片っ方にあろうかと思います。それとそれに対応する、いや、そうではない、やはりこの際としては、税金を使ってでもその財源措置を講じていくべきだという考え方がまた片っ方にあろうと思います。
ただ、山本委員の御指摘になった問題は、公共料金といえどもこれは一種の国民の租税類似の負担でございますから、これを引き上げていくことも一つの購買力の吸収ということになるのではないかという、そういう考え方が片っ方にあろうかと思います。それとそれに対応する、いや、そうではない、やはりこの際としては、税金を使ってでもその財源措置を講じていくべきだという考え方がまた片っ方にあろうと思います。
をしたことに対する対価であるということになりますというと、御指摘のとおり、単なる訴訟判決をした場合と、本体に入って判決をした場合とでは、差があってしかるべきであるというふうに考えられるわけでございまして、そういうふうに考えるにつきまして相当の理由があるわけでございますけれども、他方におきまして学説では、これは単なる反対給付に対する報酬ではない、純粋にそういう性質のものではなくて、やはり公法上の租税ないし租税類似
即ち従来地方税は地方々々において各種各様の税目が複雑多岐に亘つて施行せられ、地方税收入を誠に不明朗不確実にすると共に、住民をして誠に煩瑣な桎梏下に置いて参つたものでありまするが、今回の本法案実施により百数十種に及ぶこれらの税目は一掃せらるると共に、地方住民の負担の癌とも言うべき租税類似の寄附金制度を廃止し、住民負担の明朗と確実を期したことは、アダム・スミス、ワグナー以来唱えられ来たつた租税の二大原則