1980-03-21 第91回国会 衆議院 法務委員会 第8号 したがって、今回の刑法の一部改正の際にこれとあわせて租税関係法規の整備をし、特に直接税の脱税事犯について刑の加重を図り通税についても公訴時効期間の延長を目指すのは当然であるはずだと思うのです。提言の中でもそのことがうたわれております。 ところが、この脱税事犯についての改正問題についてはその声さえ国民の方に聞こえてこない、これが現状ではないかと思うのです。このことはきわめて重大な問題だと思います。 長谷雄幸久