2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
この両国、やはり北欧の国でありますので、社会保障が手厚くて、その代わり消費税も二五%とか、今資料もお付けしましたけれども、この租税負担割合なんかも五四・五%、フィンランドが四九・四%と、非常に対GDP比に占める社会保障費の比率も三割近くと高いですし、そういう国であるというふうに理解されております。
この両国、やはり北欧の国でありますので、社会保障が手厚くて、その代わり消費税も二五%とか、今資料もお付けしましたけれども、この租税負担割合なんかも五四・五%、フィンランドが四九・四%と、非常に対GDP比に占める社会保障費の比率も三割近くと高いですし、そういう国であるというふうに理解されております。
○政府参考人(星野次彦君) 今般、外国子会社合算税制につきまして、例えばこのアメリカの関係ですと、ペーパーカンパニー、一見して明らかに経済活動の実体がないペーパーカンパニーである場合には原則としてその所得の全てが合算対象となるわけでございますけれども、ペーパーカンパニーでありましても、企業の事務負担に配慮する観点から、租税負担割合が三〇%以上の場合には適用除外ということで現行制度はつくられております
例えば、ペーパーカンパニーに該当しない場合でございましても、これらの基準を満たさない外国子会社で租税負担割合が二〇%未満のものにつきましては、その所得の全てを親会社の所得に合算して課税されるといったような制度になっておりまして、今申し上げたとおり、経済活動実体の有無を判断するための重要な四つの基準というものがございます。
ましてや、将来社会を構想して租税負担割合を総体的に高めていかなきゃいかぬわけでありまして、それの障害になる。これはひとつ大蔵大臣と総理、お答えください。
その定義は、全体としてまず見るということと、それからGNPに対する租税負担割合というものは動かないということが前提で、そして新しい税金をつくるということでなくして、その中の範囲内において移動やら調整があり得ることは認めておる、基本的にそういうことをやることは認めておる、そういうふうに書いてあったと私、記憶しております。
具体的な財源対策としては、中期的な租税負担割合の見直しの際に地方自由財源の確立を図る。都市の行政需要の実態に即応して所得税を含めた個人住民税のあり方を再検討する。国において付加価値税を創設の場合は、その一部を都市に配分する。地方交付税について、財源不足が続くことから交付税率の引き上げ、さらに社会的要請の強い事業について大幅に補助率を高め、超過負担を是正する。
それを租税負担割合に置き直して申しますると、四十八年から五十年度までの平均の負担割合一三・二%に対しましてほぼ二%程度国税においては税負担が上がる、地方税も合わせますると約三%上がるという中期経済計画の予測に合うわけでございます。そういったいわば積み上げではなくて試算の形で出しました数字でございますので、その税収の中身がどのようになるかは挙げて今後の議論になるわけでございます。
○武藤(山)委員 以前は、中山会長時代は、国民所得に対する租税負担割合というものはこの程度をめどにしょう、そういうものの一定のめどがあって、そのめどよりとにかく高くならぬようにしようしようという積極的な姿勢が税調自体にあったのです。だから、税調が一つのめどを持って、国民大衆のために積極的な役割りをある程度果たした時期があった。
というのは不正確でございますが、相続人が四人ありまして、まあいわば相続人五人の場合の形態として、従来大体千二百万円を課税最低限といたしましたものを千八百万円にしておりますのは、まず、課税最低限をそのような相続人構成の場合に千八百万円まで上げれば、いわば中堅相続階層というのは課税対象外になるであろうということが一つと、もう一つは、あえて御説明するまでもございませんが、基礎控除的なものを引き上げますと、租税負担割合
○政府委員(高木文雄君) 実は、経済社会発展計画で租税負担割合が若干上がるということにつきましては、現行税制で計算すればこうなるというような計算を非常に厳密にやっておるわけではございませんので、かりに間接税の問題に触れる触れないにかかわらず、触れなければどうしてもそういう姿にならぬかどうかということはちょっとここでお答えいたしかねますのですけれども、大体の最近の傾向といたしましては、国民所得が伸びますというと
それで、一面、税金だけはどんどんとられていくというわけですから、そういういわば何といいますか、租税負担割合といいますか、そういうものについてもそれぞれ税金の徴収割合だけでは言えないんじゃないかというように考えます、その辺はどうですか。
以上が改正を考えておりますところの要点でございますが、なお御参考に、それらの増収改正の結果、税収全体としての直接税、間接税の区分、また国民所得に対する租税負担割合というものを二十四ページ、二十五ページのところに掲げてございます。二十五ページの数字は国税、地方税含めてごらんになれるように印刷してございます。以下のページには参照いたしました指標の一部を掲げてあるという形に相なっております。
私どもが法人企業統計によりまして承知いたしておりますところでは、昭和三十年度について申しますと、全産業で租税負担割合は一・九四%、これは収入に対する負担割合です。自動車運輸業のみの場合は一・九〇%、これは同じ方法を使って計算いたしますとそうなるので、ただいまの数字は基礎がどうもそろっておらないというふうに承知いたしております。