1977-03-31 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(中山利生君) おっしゃるように、この租税行別措置、あるいはいろんな措置による税収の不均衡といいますか、そういう問題については、われわれもこれまで根気強く努力をして解決に向かってがんばってきたわけでございますが、こういう問題はやはり税体系全体の中で考えていかなくてはなりませんし、国と地方は車の両輪ということも言われておりまして、大蔵省も決して地方税制については無理解であるわけではないと私どもは
○政府委員(中山利生君) おっしゃるように、この租税行別措置、あるいはいろんな措置による税収の不均衡といいますか、そういう問題については、われわれもこれまで根気強く努力をして解決に向かってがんばってきたわけでございますが、こういう問題はやはり税体系全体の中で考えていかなくてはなりませんし、国と地方は車の両輪ということも言われておりまして、大蔵省も決して地方税制については無理解であるわけではないと私どもは
まあいままでの実例がそうですから、こういうふうな租税特別措置法というような一種の政策にはとどまらない、租税特別措置法によって減免税を与えるということ、だけにとどまらずに、こういうものが幾つも幾つも重なっていくということは、やはり合法的な脱税が行なわれるという余地を残すと思うのですが、そういう面において私たちは租税行別措置を撤廃するという方向にいかなければいけないというふうに考えておりますが、これはまあ
そこで私どもは、租税行別措置を設ける場合におきましても、できるだけ中小企業あるいは農業にもフェーバーが及ぶような形にいたしたい、かように考えまして、中小企業につきましても、この前申し上げたと存じますが、中小企業の合理化機械の特別償却、あるいは中小企業者の工場、建物を含めました割増し償却、そういうものを設け、また農業につきましては、先ほど申し上げましたような、開墾の場合あるいは土地改良事業施行地のあと
○村山政府委員 三十八年度で租税行別措置のうち輸出振興関係の減収額は二百三十五億程度でございます。これが今おっしゃったように三十九年三月以降はとれなくなる。ガットの関係その他でもそうでございます。各国に今まで公約しておりますので、今度とれなくなります。その後どうするかという問題でございますが、いずれにいたしましても、端的な輸出振興策を税制上講ずることはできないと思うのです。
してお伺いしますが、今の有馬委員要求の資料によると、直木金一低円未満の法人、一億円以上の法人と分かれておりますが、資本金一億円未満の、この調査のこの対象なった法人の三十六年度における総研得は一体幾らか、それぞれから一億円以上の会社の総所得は幾らか、その総所得に対して、租税特別措置法から受ける恩恵の、下に書いてある七行四十億あるいは三千六十億円がどういう率直になるか、それがはっきりいたしますと、この租税行別措置法
ですから先ほど私が申しました、本来の所得に対して租税行別措置適用後でた法人が八二%になっておる、それから小法人が八八%になっておるというような数字は、この辺から積算しているわけで、あります。