2018-02-28 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
その根拠は、取ってつけたように働き方改革というだけで、およそ租税理論に基づいたものとは言えません。 これまで、サラリーマンの収入がガラス張りである一方、自営業者の収入は捕捉率が低い、いわゆるクロヨン問題の解消が課題とされ続けてきました。それがいつ、サラリーマンの税負担が軽いとなったのでしょうか。
その根拠は、取ってつけたように働き方改革というだけで、およそ租税理論に基づいたものとは言えません。 これまで、サラリーマンの収入がガラス張りである一方、自営業者の収入は捕捉率が低い、いわゆるクロヨン問題の解消が課題とされ続けてきました。それがいつ、サラリーマンの税負担が軽いとなったのでしょうか。
オーナー課税制度については、御存じのとおり、税理士会など多方面から、租税理論を無視した制度であるとか、我が国の租税体系との整合性に問題があるとの批判が出ております。大臣も十分に御承知のことだと思います。この点に関しまして政府としてどのようにお考えになっておられるか、お答えいただきたいと思います。
その一つは、そもそも論でございますが、まず個人所得税と法人課税の分野をミックスをしてしまったという、この租税理論を一緒くたにしたというところが、これはやはり現場で、例えばオーナー会社の社長さんになぜこれに税金が掛かるんだといったときに説明が付かない、ただ税務行政上そうなっているとしか言えない、こういうことでは我々は適正な税務執行というのはできないものだとまず思っております。
今政府から御説明ございましたように、本来の目的は経費の二重控除の是正ということなんですけれども、これは、私たちはかねてから主張しておりますが、この制度によって法人税と個人所得税を混同するという、まさに租税理論をめちゃくちゃにするようなことがこの制度によって起こっているというのが第一点でございます。
いったんこれをクリアにしてやった方がよっぽどすっきり分かりやすいんじゃと思うんですけれども、その辺の租税理論上の観点からどういうふうにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
私たちは、かねてよりこの制度について、所得課税と法人課税を混同する租税理論を無視した制度であること、まじめに働く中小企業への負担が極めて大きいこと、さらには実質的な一人会社とは言えない中小企業にまで負担が及ぶことなどから、その即時撤廃を求めてまいりましたが、政府においていまだ対応は図られていないことから、今回これを廃止するものであります。
○鷲尾委員 大臣、租税理論上問題はないという話をおっしゃっていましたけれども、余り瑣末な議論になってもしようがないんですが、所得税で、当然その給与所得控除というのは認められているわけでございまして、これを法人段階で認めないというのは、やはり租税理論上、おかしいと言わざるを得ないんじゃないかと。
特に、私は、日本の場合、総合課税論というのがシャウプ勧告以来確立し過ぎてしまって、他のあり方というのは、何か臨時に認められる、政策的な配慮から認められるというような位置づけで非常に不安定になるということは望ましくないので、実は今先生御指摘のような租税理論の裏づけもあってそういったことが行われるのだということも、そろそろみんな念頭に置いて税制の仕組みをつくっていただければ非常にありがたいと考えている、
まず第一に、一つは資産性の所得について総合課税論というのがもう本当に、日本では圧倒的な勢いでこれまで大きな流れをつくってきたわけでございますが、あるいは、多分先生御案内だと思いますけれども、最近の租税理論の中での最適課税論をとる場合には、資産性所得については、むしろ分離課税というものが本来あるべき税制ではないか、こういうようなことも言われているということで、何でもかんでも、私どもは資産性所得のことを
○金田勝年君 いずれにしましても、これからやはり多角的に議論を進められることと思いますので、租税理論ももちろんですし、企業会計や税実務といったようなものも視野に入れて、専門的、技術的に検討を深めていっていただきたい。そしてまた、時間をかけてしっかりと幅広い議論を進めていっていただきたいというふうに思うわけであります。
このたびこういうことで取りまとめられたわけでありますけれども、当初大蔵省が指摘をしていた租税理論上の問題点というのが今回どういう形で克服をされてこうした取りまとめになったのか、大蔵省、自治省、双方からの御見解を承りたいと思います。最初に大蔵省から。
○小林正君 そういうことになりますと、大蔵省としては今回そういう方法論でやることによって租税理論上の問題点は克服された、こういうふうに認識をされているということを確認しますが、よろしいでしょうか。 〔委員長退席、理事岩崎昭弥君着席〕
その中で、大蔵省の皆さんともいろいろと論議をしたわけでございますが、大蔵省側は、租税理論上問題がある、こういうことで極めて消極的な姿勢を貫いてこられました。 今回、地方消費税が導入をされるということにつきまして、従来からいわゆる租税理論上問題があるとされてきたその問題がどのようにクリアをされたのか、どのように解決を見て今回の導入に至ったのか、その点について明らかにしていただきたいと思います。
この論点については、自治省は全部検討しておられるので公表する形でお答え願いたいと思うんですが、数点申し上げますと、一つは租税理論上認められるものかどうかという、これは最大の論争だと思うんですが、この点があります。二番目は、地方税にとって今回の税制改革は大きな転換期であると思うんですが、そういう認識でいいかどうか。
課税ベース論というのはどこから出てきたかといいますと、租税理論上は支出税論というものが基礎にあって出てきたものでございます。支出税論とは何か、これはここで私、解説するつもりはありませんから申しませんが、大蔵大臣は当然わかっているでしょう。専ら個人に対する課税について言っているのです。
これは単に中小企業ばかりではなくて大企業まで、財閥的な大企業までたくさん赤字法人で悠々としているということになると、これは租税理論だけでなくて、社会的な公正さからいくというとメスを加えにゃいかぬじゃないか、それだから政府税調がそういうことを言っているんだろうと思うんです。
そしてこれは事実、例えば東大の宮島教授などは、この保有税というのは未実現キャピタルゲインに対する代替課税だと考えるならば所得課税の一種だ、だとするならば法人税と同じように損金算入を認める必要はないのではないか、こういう学説を租税理論として展開されておるわけですね。そういう難しい議論は別にいたしまして、所得の有無によって新税の実質的な負担が大きく変わってくる。
したがって、租税理論上、負担の公平という見地から見ると、個別間接税の方が大型間接税よりもすぐれていると言える。 諸外国で大型間接税、付加価値税が創設された経済的背景を見ると、第一次、第二次の世界大戦の戦費調達、一九二九年の世界的恐慌時の不況対策のための財源確保の必要から新設されたものであって、我々を取り巻く経済的環境とはほど遠いものであったと言える。
間接税としては、個別消費税が多くの難点を有し、高齢社会に対応する間接税としては不適格であることは、単に租税理論上のみならず多くの先進諸国の永い経験に照らして、ほとんど、通説となつている。ヨーロッパ諸国を始め世界の多くの国々で実施され、経験も重ねてきている消費税(基本的には付加価値税である)を廃止し、 当面の措置であるとしても、それが永続的なものにならない保証はどこにもない。
したがつて、租税理論上、負担の公平という見地からみると、個別消費税のほうが売上税よりもすぐれていると言える。 このように書いてございます。 なお、売上税となっておりますが、この前の売上税とは全然別な、この当時は取引高税の時代でございます。
○中野鉄造君 このスミスまたワーグナーは公平の原則のほかに明確の原則というものを掲げておりますけれども、この明確の原則について、現代の租税理論の立場から、政府はこれをどのように受けとめていらっしゃいますか。
これは、カナールの租税理論を最初お引きになりました。しかし、そういう安易感の中にあってはならぬ。国民の理解と協力を得るためには、国会でこのように一生懸命乏しい知識で御答弁申し上げているのですから、そういう実りある議論がこの国会で行われて、我々も誠心誠意それにこたえてお答えしながら、実りある結論が出ることを心から期待をいたしております。ありがとうございました。
そこで、土地税制についてですが、土地供給の政策、そういう観点から従来議論が多いんですが、保有課税を強化して譲渡課税を軽減する、そうすれば土地が出てくるという議論が今までよくされますが、また租税理論だけで考えますと、その譲渡の方で資産の譲渡所得には短期の重課、長期には軽課という考え方があるわけです。
やっぱり租税理論を基本にしてもらいたいということを申し上げます。 土地はやはり供給をふやすしかないということであります。容積率それから埋め立て、新島の建設、その辺、経済原則によってやはり集中するものは集中してきますから、それに土地の供給をやるということが基本であろうと思います。