1993-03-05 第126回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
租税特別措置法関係通達四一-二の中で、「当該やむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは」と規定されておりますが、転勤により配偶者がともに居を移す場合、その他の扶養者が引き続き居住するならばこの通達が適用されるか否かということについての解釈についてでございます。
租税特別措置法関係通達四一-二の中で、「当該やむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは」と規定されておりますが、転勤により配偶者がともに居を移す場合、その他の扶養者が引き続き居住するならばこの通達が適用されるか否かということについての解釈についてでございます。
参考までに、私ここに数字を持ってきておりますから御紹介しておきますが、東京都において本法関係、租税特別措置法関係、この適用を受けて法人がどれぐらい税金をまけてもらっておるか、その軽減率を洗ってみました、その数字です。資本金五百万円以下の場合には軽減率はわずかに四五%から八・四%の間であります。
ことし行われました税法の改正で、租税特別措置法関係の法律がかなり改正されていると思うのですが、租税特別措置法は課税の公平性という点から見ると確かに問題がある法律ではあると思います。しかし、この租税特別措置法のあるものについては、確かに政策目的からなされるそういう性質を持っているものと、それから当然に所得計算の原則につながるものと、このように二つに分けることも可能かと思います。
利子配当に対する優遇措置を廃止するとか、法人関係の期限の到来する各種準備金とか特別償却、それは中小企業向けのものを除いて廃止するとか、交際費の課税を強化するとか、診療報酬の適正化を前提として医師優遇税制を是正する、こういう租税特別措置法関係をもっと公平に改正あるいは廃止すべきじゃないか。
○政府委員(佐々木喜久治君) 国税の租税特別措置法の影響を受けます地方税の減収額は、四十七年の場合も大体千二百億の水準で、それほど租税特別措置法関係は増減がなかったように記憶いたしております。
租税特別措置法関係について質問をしたいと思います。この租税特別措置はだいぶ論じ尽くされてきて、今回の大蔵委員会においてもかなり時間をかけて問題点がそれぞれの立場で指摘されてきたわけでありますが、租税特別措置全体がきわめて数が多くなって、複雑多様化しておる、項目も百四十八項目もある、その中で期限をつけないものがまた七十もあるというような状況になってきておる。
○広沢(直)委員 きょうはまず最初に、租税特別措置法関係について、二、三質問申し上げたいと思います。 政府は、租税特別措置の新設ないし拡充等について、その財源を既存の特別措置の改廃によってまかなうという方針をとっておるようです。
○戸田菊雄君 租税特別措置法関係についてはあした質問したいと思いますが、間接税についてどうしても私は触れておかなければいけないと思うのです。ことにこの生活必需品の間接税は、総額の私は六割を占めておると思うのですね。こういったこの間接税の大幅減税という考えがないかどうか。具体的には、私の記憶では四十一年だと思いますが、六十品目くらいの物品税の減税、あるいは免税、こういうものをやったと思う。
以上が租税特別措置法関係の補足説明でございます。
○永末委員 租税特別措置法関係について質問申し上げます。 租税特別措置法ができましてからたくさんの租税特別措置がございますが、主税局長、その項目は何項目くらいあるのですか。
しかし、地価抑制の二法案のうちの租税特別措置法関係の改正案は、実はもろ刃の剣であって、政府の土地取得には都合がよいけれども、民間の土地取得に対しては決定的なオブスタクルになるという、このことをあなたはお認めになら、ざるを得ないと思うのです。
で、参考までに申しますが、租税特別措置法関係の現在までの特別措置の整理合理化による増収額は、昭和三十一年以降を通算し、かつ昭和三十八年度予算を基準として換算いたしますと、約二千二百億に達します。
ただ、政府の原案が出てまいります事情をそれとなく見ておりますというと、所得税の減税の幅を縮めたというその理由でありますが、結果論でございますけれども、きょう諮問事項に出ております第三番目の租税特別措置法関係の減税幅を大きくいたしますのに、財源上いろいろ問題があるというところから、所得税のほうの減税が押えられてしまったというふうに見られないこともない。
○広瀬(秀)委員 今岡田委員からも質問がありましたように、私どもは、現行の租税特別措置法関係、これは非常に大企業に傾斜をしているということは、今日何人も認めておるところでございますから、そういうものを相当思い切った整理をして、しかもこういうことがあることによって、むしろ今日の経済危機というようなものも醸成されたというような関係にもあるんじゃないか。
とかく租税特別措置法関係のあの分だけでやっていらっしゃるようですが、あれでは時代おくれのあの耐用年数によって困っておる一般の中小企業、その他の関係は救われないと思います。たとえば租税特別措置法によらずに、今後法人税法のあの分の関係の政令を改められる御意思がないかどうか、お尋ねいたします。
しかし、政府が財政懇談会に提出しております資料によりましても、租税特別措置法関係の期限の定めのあるもので、政府の数字だけで九百八十五億に上っております。これは昨年の例でありまして、御承知のように、昨年の秋以来、法人は非常な高収益に恵まれておりますから、実質的にはこの九百八十五億以上の減税を受けておるとわれわれは推定いたしております。
そのような立場に立ちまして、ぜひ法人税あるいはその他の租税特別措置法関係の租税につきましても御修正をしていただきたいと、このようにお願いするわけでございます。 次に、衆議院におけるところの自由党、民主党両党の修正案について一言申し上げたいと思うわけでございます。
その内容を簡単に申し上げますと、まず第一に、租税特別措置法関係については、利子所得、配当所得及び証券投資信託収益の期中分配金に対する所得等に関する所得税について、さしあたり六月三十日まで三カ月間その軽減等の措置を延長しようとするものであります。
それには今の金利の引下げ、それも今程度のもの、只今説明のあつた程度のことで……、それから税制面においても前の政府原案よりも今度修正されるであろう租税特別措置法関係の輸出損失補償積立金というようなものがよくなつたことは確かです。けれどもどうも輸出振興、輸出振興と言いながら、甚だ振興施策が貧弱である。そういう意味においては特に大蔵大臣と通産大臣の御両相の御列席の上で質問したい。
第一次の資産再評価法を最初に公布したときの社会情勢その他の一連の税制面とか、或いは金融措置等々と考えて、現在とは相当情勢が違うということはいい得るのじやないか、それから今の普遍的かどうかということは、企業の資本蓄積という点から行けば、今いろいろととられておる租税特別措置法関係の個々のものよりは、私もより普遍的であるということを言つておるのだけれども、この点はあなたも必要の問題だと言われましたが、こつちのほうがより