2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
まさに、予見可能性が必要な罪刑法定主義、あるいは租税法定主義、そういうものについて立法府というのは存在するわけであります。 そういう意味で、今、指定区域を決めるときに、事前に地方公共団体としっかりと打合せをするとおっしゃいました。そうであるならば、私ども立法府としては、注視区域又は特別注視区域を指定する場合、指定された場合、国会に報告していただきたいんです。
まさに、予見可能性が必要な罪刑法定主義、あるいは租税法定主義、そういうものについて立法府というのは存在するわけであります。 そういう意味で、今、指定区域を決めるときに、事前に地方公共団体としっかりと打合せをするとおっしゃいました。そうであるならば、私ども立法府としては、注視区域又は特別注視区域を指定する場合、指定された場合、国会に報告していただきたいんです。
筆頭も御出身ですから、大きくうなずいておられますけれども、だったら憲法を変えてでも租税法定主義を変えようじゃないか、こういう議論を大いにやればいいと思いますよ。つまり、そのくらい縛っているんですよ、いろいろなことができないように。 残り五分ぐらいになりましたので、現年課税。
ところが、その際に壁になるのが八十四条の租税法定主義ではないかという問題提起をしたいというふうに思います。 先般、例に引きましたゴルフ場利用税一つとってみても、やはりゴルフ場立地を誘致するために大変努力をした市区町村の皆様からしたら、何でなくなるんだとこれは思うわけです。あるいは、法定税率をどうやっていじるかという話。
その意味で、少し卑近な例から紹介したいと思うんですけれども、租税法定主義、八十四条の関係と、それから九十四条に定められる地方公共団体の権能、結局のところ、この関係、バランスだというふうに思っております。 まず、小林参考人、自主立法権はあるとお考えでしょうか。
定義が揺らいでは恣意性が入る余地が出てしまい、租税法定主義の根幹が揺らぎかねません。定義をしっかりと踏まえながら、税務当局においては滞りなく円滑な導入に万全を期すよう強く求めます。 また、事業者等の事務負担を軽減するため、区分経理や事務負担については、インボイス制度の導入までの間、これまでの帳簿方式を基準にした簡易な制度で対応を行うこととしております。
今さらながらなんですが、税務行政はすべからく租税法定主義でありますし、地方税についても地方税条例主義が妥当と考えられるのが通説でございます。租税法定主義はすなわち課税要件法定主義でありますし、それから税要件明確主義でありますし、さらには合法性の原則でありますし、手続保障の原則でもあります。常に明確であるべきでありますし、この点においては一点の曇りも許されないと存じます。
こうした実情を踏まえて、さまざまな変化の中にあっても、定義が揺らいでは、それこそ恣意性が入る余地が出てきてしまいますので、租税法定主義の根幹が揺らぐようなことになってはいけません。よって、定義をしっかりと踏まえながら、客観的な基準を明確にすること、これが極めて重要であると考えます。
と、いわゆる租税法定主義が定められているところでございます。 一方、農地につきましては、農地法上、農地の所有者は、当該農地の農業上の適切かつ効率的な利用を確保する、こういう責務を負っております。農地の所有者が耕作をしていない場合には、最終的に、都道府県知事の裁定によりまして、農地中間管理機構が当該農地を利用する権利を強制的に取得できることになっております。
実は、交渉の中で、租税の率を確定していく、言わば租税法定主義的な考え方もあろうかと思いますけれども、何かの条件がかなった場合に税が上がるとかどうするとかというのは、ある意味でそぐわないという議論も当時あったかと承知しています。実は、三党の協議の中で、まさにその点が大変自公の皆様から御指摘いただいて、経済成長を前提とする租税の引き上げ方というのはいかがなものかという御指摘がございました。
あるいは租税法定主義でもなくなります。議院内閣制でもなくなります。 今の総理の御答弁では、主権在民、国民が選ぶ、選挙ってなんだというところが全くないじゃないですか。だから、マニフェストが変わろうと、全く変わっていないというような言辞で、心は同じだということで曖昧化されるんです。そのことは、しかし、国民には不幸です。何を選んでいただくか、何をやりたいかということで選挙をなさるわけです。
言うなら、租税法定主義の基本と同じ話じゃないですか。農家の皆さんはどうやって保険料が決まるんですか。そうでしょう。当然、所得割があって、均等割があるわけですよ。そうでしょう。さらにもう一つ、資産割があるんですよ。 資産割があるということを大臣は御承知ですか。
一方で、例えば憲法は、租税法定主義など国民の権利義務に直接関係する例えば税については、これは法律で定めなければならないという規定を置いておりまして、行政組織などの扱いについて憲法は明確に区別をしております。
○礒崎陽輔君 もう余り大議論するつもりないけれども、租税法定主義というのは憲法に決まっておるんですよ。だから、賦課するのはもちろん憲法にある。だから、まけるのは、これは利益処分だというような意見もあるかもしれないけれども、今度は、そのときは法の下の平等に引っかかるんですよ。租税法定主義も憲法に書いてる。法の下の平等も憲法に書いてる。何か根拠があるかといったら、何の根拠もないんでしょう。
だけれども、今回、しっかり皆さん、自民党のみならず、民主党さんも公明党さんも含めて、この財政危機についての認識が共有できたと思うんですが、さっき言ったように、先ほど言ったような法律を根拠に、そして新しい法律が出てくるわけであって、財政については憲法上、第七章で、まさに租税法定主義だとか単年度主義だとか、また歳入歳出は国会の議決が必要だと、八十三条からるるございますよ。
租税法定主義という憲法の大前提のもとにおいては、はっきり申し上げて、今までの財務省が前政権下でしてきたことというのは非常に際々なことをしてきた。ですから、いずれにしても、こういう現状の運営というものは、納税者という視点から見ていくと非常に透明性を欠く。
したがって、いわゆる租税法定主義というものとの並びというのは当たらないのではないかというふうに考えております。 それから、後の方の御質問でございますけれども、確かに、これは電気料金ということではなくて、まさに、電力会社が太陽光発電をこの制度によって買い取ることによって生じた一定の費用について、実績主義でこれを需要家から徴収するという性格のものでございます。
先生御承知のとおり、憲法上の八十四条の租税法定主義におきます課税につきましては、国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するため、強制的に徴収する金銭のことをいう、これは芦部先生の憲法論でございますけれども。
○北神委員 おっしゃったのは、いわゆる厳密な租税じゃない、憲法上、租税法定主義の租税ではないというお話ですが、法律の考え方として、似ているものであれば、やはりそれに準じて考えるべきだというふうに思いますが、それについてはどう思いますか、法制局として。
また、税法は租税法定主義に基づいて国会に提示されますので、租税特別措置のすべての項目について皆様方はチェックをする機会があるわけでございます。
租税は租税法定主義、それから予算は国会の議決を得るという意味で財政民主主義と我々呼んでおります。しかし、今回、一兆円が多いか少ないかという問題があるのと、それから一兆円の予備費を立てることは財政民主主義との関連はどうかということは、実は十分議論をして予算を編成をいたしました。
これはなぜだめかと申しますと、一つは、消費税というのは国、地方の財政を支えているという側面、それから、日本は租税法定主義ですから、やめるとなりますと数カ月かかります。そこで猛烈な買い控えが起きる。それから、仮にゼロになりましたときに、十二兆から十三兆のお金が国民の手元に残りますけれども、これは経済において、全部消費に回るということではなくて、恐らく相当の部分が貯蓄に回る。
それから、日本は租税法定主義ですから、税というのは法律で決めなきゃいけない。仮に、消費税をゼロにしますというようなことを決めたとしますと、決めるまでの数カ月間は買い控えということが起きて、実際は、経済に対して極めて大きなマイナス効果が生ずるということで、あの御発言は、経済効果としてという限定つきですから、経済効果はそうはありませんとお答えせざるを得ないと思っております。