2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
河野大臣のリーダーシップのもとに、一層の租税条約等の締結先の拡大についても御努力をお願いをしたいと思います。 大臣に、ちょっときょうの議題から若干外れるかもしれませんが、今回の質疑を考えるに当たりまして、日本銀行の資料を読んでおりましたら、日本の直接投資残高が海外で二番目に多い国は英国であるということで、日本の対外直接投資残高の約一〇%を英国だけで占めております。
この租税条約等につきまして、意義それから効果については既に与党の方々の質問で答弁をいただいているところでございますので、更にちょっと突っ込んだ部分について質問をさせていただきたいというふうに思います。 二年ぐらい前に、パナマ文書であるとかパラダイス文書というようなことが次々と明らかになって問題になりました。タックスヘイブンの問題でございます。
中でも、富裕層等が行う国際的租税回避に対しましては、これも今御指摘のありましたとおり国民の関心が高いことから、平成二十八年十月に国際戦略トータルプランを公表しまして、これに基づきまして、国外財産調書の仕組みや租税条約等に基づく情報交換により入手した情報、さらには、これも今お話のございました、昨年から、昨年九月から始まったCRSという共通の報告基準に基づき、諸外国の当局から入手した海外にある日本居住者
我が国は、租税条約等に基づき、多数の国、地域との間で租税の賦課徴収に関連する情報を交換することができることとなっております。 国際的租税回避に対しましても、必要に応じて外国税務当局と連携し、租税条約等に基づく情報交換を実施することなどによりまして、問題取引の実態解明を行い対処をしているところであります。
さらに、グローバルネットワークの強化を図り、外国税務当局と連携して租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施するなどによって問題取引の実態解明を行いまして、個別の事案に応じて、法令にのっとり、租税回避に適切に対処することとしております。
○小泉政府参考人 この場で承知している範囲でお答えをさせていただきたいと存じますが、OECDにおきまして決められておりますAOAのルールでございますが、OECD自体では、そのまま、直ちに拘束力になるものということでつくられているものではございませんで、これをそれぞれの租税条約等に取り込んでいくことによって初めて、実際的な意味があるというものになるものでございます。
そのほか、租税条約等については、やはり我々の所管外という部分にもかかわってくるものですから、外務省なり財務省とも連携しながら、そういった意思疎通というか、テロ防止に役立つものについては、そういった連携を図りながら、より一層効果的に努めていきたいというふうに思います。
いずれにしましても、脱税や租税回避行為、これはやはり厳格に対処をしていかなきゃいけないし、租税条約等を通じて、両国間の健全な投資環境、経済環境を整えて、日本企業が海外で活躍できるようにしていっていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
こういった様々な情報から把握をしておりまして、国税当局においてこれを把握した際には、先ほど申し上げましたように、今まで蓄積していたいろんな資料情報に加えまして、租税条約等に基づく情報交換も活用しながら、その亡くなった方が保有していた財産の把握に努め、必要が認められれば税務調査を行うということで対応しているところでございます。
こうした基本的な認識の下に、国税庁といたしましては、先ほど先生の御質問の中にもございましたように、国外に一定額以上の財産を有する居住者に対しまして国外財産調書の提出を求めるほか、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書等の資料情報を積極的に活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を行っているところでございます。
したがいまして、国外送金等調書などや租税条約等に基づく情報交換等による有効な資料情報の収集に努めまして、課税上問題があると認められる場合には積極的に調査を実施しているところでございます。 お尋ねの執行体制でございますけれども、国際課税に係る調査等を専門的に担当します、御指摘もございました国際税務専門官、これが、二十八年度におきましては、全国の国税局、税務署に三百六十三設置してございます。
また、必要に応じまして、外国税務当局と連携して、租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施するなどによりまして、問題取引の実態解明を行い、個別の事案に応じて、法令にのっとり、租税回避に適切に対応しているところでございます。 さらに、今後でございますけれども、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえまして、新たに導入された、国別報告書を初めとする多国籍企業情報が提供されることになります。
国税当局におきましては、一般論として申し上げれば、引き続き、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書などの資料情報を積極的に活用するほか、今後は、金融口座情報の自動的交換により外国当局から得られる預金等の情報も活用し、より有効な資料情報の収集、分析を行うこととしていますが、御指摘のパナマ文書など個別資料の入手の有無については言及しないことといたしておりますことを御承知おき願いたいと存じます。
その上で、一般的に国税庁における国際的租税回避への対応について申し上げますと、今後、租税条約等に基づく情報交換、国外送金等調書等の資料情報を活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を図るとともに、税法に照らし問題がある取引があると認められれば、税務調査を通じて事実関係を的確に把握した上で、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、国際的な租税回避に対しましては、国税庁といたしまして、調査体制の整備を図る、海外取引に係る資料などを活用する、租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施する、必要があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適切に対処してまいりたいと考えております。
国税庁といたしましては、今後とも、外国税務当局との間で租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施し、国際的租税回避の防止と適正な課税の実現を図ってまいりたいと考えております。
課税当局は、租税条約等による情報交換を含めて、あらゆる機会を通じて情報収集を図るとともに、問題のある取引については適正、公平な課税に向けた執行に努めていると承知をしております。また、国際的租税回避については、各国が連携して対応しています。 先週仙台で行われたG7財務大臣・中央銀行総裁会議においても、さきのG20の議論を踏まえ、いわゆるパナマ文書に関連して更に議論が行われました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 当然、今の問題でございますが、まず、執行面においては、課税当局は、租税条約等による情報交換を含め、あらゆる機会を通じて情報収集を図るとともに、問題のある取引については、公正、適正、公平な課税に向けた執行に努めているわけでございます。
また、一般論として、国税庁におきまして国際的な租税回避についてどう対応しているかについて申し上げますと、国際的な租税回避事案への対応を専門に担当する部署を設置するなど、調査体制の充実を図りますとともに、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書等の資料情報を積極的に活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を図り、税法に照らし、問題がある取引が認められれば、税務調査を通じまして事実関係を的確に把握した
先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、諸外国を利用した租税回避というものについてどう対応していくかということでございますけれども、租税条約等に基づきます情報交換、あるいは国外送金等調書、さらには国外財産調書というものも導入されましたので、そういったものを使いまして情報収集を図りまして、税法に照らして問題がある取引等が把握されれば、適正、公平な課税の実現に努めるということでございます。
もちろん、いろいろな形態がございますし、先生おっしゃいましたとおり、違法なもの、適法なもの、そこについては必ずしも一様ではないと考えておりますけれども、そういったものに対応するために、国税庁としては、国際的な租税回避事案への対応を専門に担当する部署を設置するなど、調査体制の充実を図るですとか、租税条約等に基づく情報交換を積極的に活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を図っております。
国税庁といたしましては、主要な国税局に国際課税の専担部署を設置し調査体制の整備を図った上で、海外取引に関する資料を活用するとともに、租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施するほか、必要があると認められる場合につきましては税務調査を行うといったことなどによりまして、適切に対処してまいりたいと考えております。
拡大する国際市場におきまして日本企業が存分に活躍できるように、外務大臣が本部長を務めます日本企業支援推進本部を外務省に立ち上げて、経済界の御意向を直接お伺いしながら、各国要人との会談におきまして日本企業の案件というものを積極的に取り上げるとともに、経済連携協定、投資協定、租税条約等の締結によるビジネス環境整備を含むさまざまな取り組みを進めてきているところでございます。
そのほか、国税庁としましては、国外財産調書のほか、同じく番号が記載されることとなる国外送金等調書を活用するとともに、租税条約等に基づく情報交換を海外当局と積極的に実施するなど、あらゆる機会を通じて有効な資料情報の収集に努め、今後とも国外財産に係る課税の一層の適正化に努めてまいりたいと存じます。
要請を受けました国税庁は、租税条約等実施特例法に基づきます質問検査権を行使しまして、日本の金融機関からその情報を入手し、米国に提供することになっております。