1966-04-27 第51回国会 参議院 外務委員会 第9号 企業の利得の計算方法や海運、航空所得の相互免除の規定は、他の租税条約例やOECDモデル条約と同様であります。投資所得の源泉地国課税の税率については、配当は一五%、利子、ロイアルティーは一〇%をこえないものとしております。 大和田渉