1954-03-24 第19回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
なお、昭和二十九年度からは租税払戻金に充当すべき金額を差引いた金額を租税及び印紙収入とするため所要の法律案を提出する見込でありますので、本予算額は、従前の計算による租税及び印紙収入の見込額から還付税見込額九十億円を差引いて計上いたしたものであります。 次に、各税目別内訳を申上げます。
なお、昭和二十九年度からは租税払戻金に充当すべき金額を差引いた金額を租税及び印紙収入とするため所要の法律案を提出する見込でありますので、本予算額は、従前の計算による租税及び印紙収入の見込額から還付税見込額九十億円を差引いて計上いたしたものであります。 次に、各税目別内訳を申上げます。
それから租税払戻金については、これは財政法第十四条、「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」、この総計予算主義の原則をこれは破るものだと思う。どうも純計主義をだんだんとるようになつて来ます。併し問題にもよるのでありますが、これでは経費が不明確になつて来ます。
即ち、従来漠然と或いは包括的に租税払戻金として予算に計上いたしておりましたものの中から、真の意味におきましては歳入とすべからざるもの、こういうものを先ず除外する。
そういうところに非常に矛盾があると思いますが、大蔵大臣はそういうふうには夢にも思わないなんと言いますけれども、実際に各項目について言いますれば、連合国財産補償費七十億、安全保障諸費九十億、租税払戻金九十億、交付税及び譲与税配付余特別会計繰八百七十二億、それから山林事業費三十二億九千万、郵便貯金特別会計歳入不足補填四十億、産業投資特別会計への繰入二十五億、こういうものを入れますと一兆五百十六億になるのであります
数字そのものを元のままの方法で、例えば昨日来木村委員が言われるような、例えば租税払戻金というようなことを今年も又同じように見るというようなことにすれば、それはちよつと七、八十億違いましよう。或いは今の入場税、これは過去のやり方ではありませんが、これを特別会計を設定せずにいろいろ通せば違いましようが、そういうことは財政上やるべきではないと私は思う。
それから又租税払戻金のほうは、租税の払戻金であるから、租税の払戻金というものはもともと租税収入金から出すことが当然であつて、そう改める間に、地方交付税特別会計というのがございまして、地租、家屋税等は、これは従来国税でございましたが、それを地方に移管いたしました。
第二は租税払戻金を一般会計歳出に計上しないで、租税収入金より支払うこととしたか。 第三は国有林野事業特別会計において、一般会計に納付すべき利益金三十二億円を、これを保管しまして、国有林以外の地域についてそうして造林治山事業を施行させようとしていること。 第四には郵便貯金特別会計に対する利子補給を一般会計より行わないで、資金運用部特別会計より行うものとしたこと。
歳入面で第二に注意すべき点は、従来租税払戻金はこれを税収内に包含させ、別に歳出面に同一額を計上いたしたものでありましたが、二十九年度からはこれを差引いたしたものをもつて租税及び印紙収入といたしておるのであります。 第三には、直接税の比重を軽くし間接税の比重を重くいたしておる点であります。
その三、租税払戻金を歳出予算から外したことであります。二十八年度予算には九十億円租税払戻金というものが計上されております。それを今度の予算案では削つてしまつたのでありますが、租税払戻の必要がなくなつたのでないことは、これは勿論でありましようから、仮に租税払戻金が二十九年度も九十億円程度あるとしますならば、これは租税の自然増収から支払わねばならんことになります。
御承知のごとくに入場税というものはその九割を地方にもどすものであるから、そういうのを特別会計に入れてもどすのは当然なことであつて、また租税払戻金のごときも、これは今度法案を出しておりますが、租税の入つたもののうちからもどすものですからこれを別途に扱うことは当然なことであつて、むしろ進歩とも言うべきものである、かように考えております。
尤ももう一つそこに「なお」と書き出しまして註釈がついてございますが、二十九年度から制度を改正いたしまして、租税払戻金を差引いた金額を以て歳入予算に計上するようにしたい。このため別途所要の法案を提出する見込みでございます。従いまして、この予算はその方式で一応計算してございますので、これを従前の計算による場合に比較いたしますと、九十億円だけ差引いたものに計算ができております。
なおそこに註釈を一つ加えてございますが、昭和二十九年から制度を改正いたしまして、租税払戻金を差引いた金額を租税及び印紙収入とするという措置を講じたいと思いまして、別途所要の法案を提案する見込みでございますので、この予算額は従来この九十億円というのが、歳出に別立てになつておりました。
以上が歳出増加の主なものでありますが、右のほか、租税払戻金、郵便貯金特別会計損失補填、町村合併の促進に必要な経費等、すべてを合計いたしますれば三百五億円の歳出増加と相成つておるのであります。 次に、これらの歳出に対する財源について申上げますと、 第一に歳入の増加であります。
以上が歳出増加の主なものでありますが、右のほか租税払戻金三十億円その他郵便貯金特別会計赤字補てん、町村合併の促進に必要な経費等必要止むを得ないものに限定いたしたのであります。 次にこれらの歳出に対する財源について申上げます。 第一に、歳入の増加であります。
さつきの税金のほうで、百三十二億のうち三十億が租税払戻金に見合う自然増収という御説明があつたのですが、それはどういう意味ですか。
○政府委員(正示啓次郎君) これはやや経過的に申上げないとわからないのでありますが、第一次補正、第二次補正というふうに分けて出しました時に、租税の自然増収の租税払戻金三十億、丁度同じものを従来一応留保いたして参つたわけであります。即ち第一次補正にはそれだけ含まずにおりまして今回租税払戻金を三十億円組みます際に、その自然増収で賄う、こういうことに予算を組んだのだという趣旨と御了承願います。
それから歳出増加三百五億円の内訳は、食糧管理特別会計繰入れ五十六億円、義務教育費国庫負担の増加二十四億七千五百万円、租税払戻金の増加三十億円、給与改善費百六十八億円、雑件二十五億六千八百万円というふうなことになつておりまして、この三百五億円をまかないます財源といたしましては、租税収入の増加百三十三億円、専売益金の増加七十億円、雑収入等の増加六十九億円、以上で二百七十三億円、歳出の節約及び不用で三十二億円
以上が歳出増加のおもなものでありますが、右のほか租税払戻金三十億円、その他郵便貯金特別会計赤字補慎、町村合併の促進に必要な経費等必要やむを得ないものに限定いたしたのであります。 次にこれらの歳出に対する財源について申し上げます。 第一に、歳入の増加であります。
以上が歳出増加の主たるものでありまして、右のほか、租税払戻金その他必要止むを得ざるものに限定いたしたのであります。 次に、これらの歳出に対する財源につきましては、 第一は歳入の増加であります。
それから例えば租税払戻金、不成立予算では三十億しか見積つていないのが今度は六十億見積つた。これはやはり景気が悪くなるだろうということの前提だろうと思う。その他外貨保有高についても不成立予算のときと今度の予算のときとは非常に違つております。相当減つて来るわけです。それから不渡手形の激増とか或いは失業者の増加、そういう点を考えますと、丁度不成立予算は朝鮮戦争が拡大するような情勢の下に作つております。
するために必要な経費として、滞納整理費に五億五千四百七十四万一千円、酒類の密造が酒税収入に及ぼす影響の甚大であるのにかんがみまして、これが取締りの徹底を期するために必要な経費として、酒類密造取締費に一億三千六百四十九万三千円、税務官署の庁舎、耐火書庫等の整備に必要な経費として、税務官署施設費に二億七千二百五十二万八千円、内国税の過誤納金の払いもどし及び青色申告制度に基く還付金に必要な経費として、租税払戻金
これは六十億の租税払戻金のあの予算の中で十四億を復活するということですか。
租税払戻金は六十億、これは暫定予算にも三十億すでに計上して支払済みでございますが、最近の状況で殖えて参りましたので、六十億を計上いたしております。日本電信電話公社交付金は先程申上げた通りでございます。
以下大体申し上げましたが、租税払戻金が三十億円ふえております。これは過誤納関係あるいは青色申告の法人欠損繰りもどし等の関係で、最近の状況で見ますと相当ふえておりますので、不成立予算に比較いたしまして三十億円をふやしておるわけであります。