2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
我が国としましては、引き続き、租税条約ネットワークの拡充に努めていくとともに、各国租税当局間で情報共有を積極的に進め、適切な申告納税が行われているか、把握に努めてまいりたいと考えております。
我が国としましては、引き続き、租税条約ネットワークの拡充に努めていくとともに、各国租税当局間で情報共有を積極的に進め、適切な申告納税が行われているか、把握に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) このOECD、G7あるいはG20において、国際的な脱税及び租税回避行為をより一層効果的に防止する観点から、租税当局間における非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の実施に向けて国際協調の取組が行われてきたところであり、OECDが策定した国際基準、共通報告基準に基づく金融口座情報の自動的交換について、現在、我が国及びバハマを含め百か国・地域が二〇一七年末又は二〇一八年末までにこれを
もっとも、この課税逃れに対処するためには、我が国のみならず各国が国際的な協調の下で対策を実施するとともに、情報交換といった租税当局間の協力関係を充実させていく、こうしたことも重要であります。
○岸田国務大臣 税務行政執行共助条約ですが、各国の租税当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組みについて定めるものです。 政府は、OECD等における本条約の草案作成のための議論、この段階から参加はしてきました。しかしながら、本条約を締結し、徴収共助等を国内で実施するためには、外国租税債権の優先権の否定、あるいは徴収共助の拒否事由等に関する国内法令の整備が必要でありました。
この点につきましては、それぞれの国の、インドの件では租税当局になろうかと思いますけれども、やはり国と国との間の当局の連携を良くしていただくということ。さらに、課税問題のみならず、通商問題化しないように、よく国と国と、企業間のボーダーレスのMアンドAについては整合性を取っていただくということで御支援をいただければ幸いと存じます。 以上でございます。
本来は租税当局、国税でありますと財務省、地方税でありますと総務省がそれぞれやっていたわけでありまして、恐らくは、そういう従来のやり方では効果検証がうまくいっていない、そういう指摘があったんだろうと思います。ですから、それはそれで、今の仕組みで私はいいと思います。
○中曽根国務大臣 先ほども政府参考人から御答弁申し上げましたけれども、この租税条約というのは、国境を越える経済活動に対する課税権を調整するということによりまして二重課税を回避するということ、それから、租税当局間の国際協力を推進して脱税を防止することなど、そういうことを主な目的としておりまして、今お話ありましたように、今、これまで四十五条約、五十六カ国との間で締結していますが、特に、近年では、国際的な
今回の協定のこれらの規定は、いわゆるOECD基準と申しまして、情報交換等に関します国際標準に適合した協定でございまして、こういった規定を活用させていただきまして、今後、租税当局間で協力をしながら、租税回避の防止等にも対応できるものということで評価をさせていただいております。
今後も、そういった点については租税当局にきちんと説明をしなきゃいけないというふうに思いますし、また、住民の方でも、住民監査請求を出されている方が確かにおられるわけでございますので、そこの点はきちんと御説明をしていかなきゃいけないというふうに考えております。
租税当局も含めてそういう結論になったということでございます。
そのとき非常にいろいろな議論を行いましたが、日米の交渉の過程では、アメリカも従来から、あらゆる所得、免税以外の軽減するようなものも含めて、やはり濫用防止をきちっとすべきだ、アメリカの租税当局の考え方は非常に強固なものがございました。
ここは正にアメリカと日本の違いですが、現行の国家行政組織の体系から申しますと、我が国の租税当局は正に徴税の行政機関でございますので、歳出権をそこに与えるというためには相当大掛かりな行政組織の変更も必要です。その辺も含めて、どういうやり方がいいかというのは、むしろ中身としてのまず御議論をしていただいた上で御議論いただくのが、税制当局からするとそう言わざるを得ないという感じでございます。
これは多少冒険がございまして、年度が始まりましてまだわずかでございますから、これだけの増収を見込むことにつきまして、この補正にかかりましたのはもう二月ほど前でございますから、早い段階で、しかし、おっしゃいますように、私は、このぐらいな見積もり増はできるんじゃないかということで、租税当局とも相談をしていたしたものであります。
それには、まだイ・アイ・イ・グループあたりに役員なんかでひっ絡まっておったんじゃ大蔵省がうんと、言わない、だから朝日が覚めたらみんな引き揚げていっちゃったんだと、こういう意味のことを言っていますが、いわば長銀が少し身軽になろうということの相談といいますか、それは大蔵省にあったんですか、租税当局に。
○志苫裕君 特にこれは租税当局は承知のところなんでしょうが、消費税と所得税をパッケージにして差し引き増税を図る場合は、両方の税の持っておる特徴からしまして、所得の低い人から所得の高い人が減税財源を取り上げるという構図になるんです。これはもう紛れもないことなんです。パッケージで減税なら緩和できますけれども、パッケージ増税なら必ずそういう形になる。
これは政治の怠慢か租税当局の怠慢かわからぬが、少なくとも六十二年法、六十三年法の附則には利子だ譲渡益だというのを五年目にやるんだよと書いた。国権の最高機関がやると言って書いたんですが、それでもなかなか実現をしないでずるずる来て、じゃ税調の先生方にお伺いしようといったら、そっちも余りよくない、しないということでずるずる来ているわけですね。ですから、ここで百点とらぬでもいいじゃないか。
そういう意味では、検察当局なり租税当局はきちんとその仕事をしておると思います。 それから、国会におかれましては何度か両院においてしばしば国政調査が行われまして、これについても国会として非常な御努力をされたというふうに存じております。
市場価格がそんなに高い価格であると、その市場価格でもって買ったのだから、それを租税当局は含み益を計算するときの基礎にしますということにしておけば、非常に含み益利子税が負担になりますので、めちゃくちゃな値段で土地を買いかえるというようなことがなくなって、買いかえ特例措置が地価の高騰の波及する効果を防ぐことができるわけであります。
これは租税当局も大変憶病だけれども、所得は所得なんだ、あれは。所有していて価値がふえたんですから、それは所得なんだ。ただ実現をしないものだから取れぬという問題になるんでしょう。そういう性質の問題でしかない。現に取っている国だっていっぱいあるんですからね。日本はそういう習慣がないだけの話なんだ。習慣をつければいいんだ。習慣というのはつけていけばいいんですからね。
○志苫裕君 租税当局あるいは財政当局も含めてですが、税財政に課されている役割が幾つかありますけれども、国民所得の再分配というものに相当大きいウエートをかけられているわけです。そのほか資源配分であるとか、あるいはまた景気調整とかそれぞれありますけれども、しかし所得再分配の役割が大きい。
我々はそういうものを踏まえて実は一院の修正を審議いたしておるわけでありますが、御存じのように、改革法案はここでの審議でも、いわば理念法です、宣言法ですというふうに租税当局も答えているわけですよね。したがって、それ自体は個別の税法、実体法に対して直接的な拘束力は持っていない。これは主税局長のお話もそういう意味だった。すなわち個別の税法に対して別の定めをしたものでもない。
なるほど先進国で即決率先をして付加価値税を採用した間接税の非常に高いフランスとかイタリアとか、これは租税当局わかるでしょう、我々の知る限りではOECD諸国の中で最も税引き後所得の不公平な国はフランスとかイタリアです。これが一番間接税割合が高い。ですから、高いとか低いとか、そういうふうなものはその国の経済社会状況に応じてさまざまな課税物件を選んで、それぞれの税目を整えて、その結果としてあらわれる。
そして租税当局の責任者まで、不公平といえば不公平、こう言う始末なんだ、これは。それでも歯を食いしばって、めちゃくちゃなものでも、三%で役にもまた金の足しにもならぬものでも入れておきたい。やるべきことも全部やめて、後世名折れになるようなものを目をつぶってつくろうというのは二十一世紀論を抜いたらないでしょう。
もう一つこの問題で聞いておかなければいけないのは、今度やったトヨタ、日産に係る両国の租税当局間の協議と合意ということなんですが、日本の政府のやり方というのは余りにも企業へのサービスが行き過ぎているんじゃないか。 これは国税庁国際業務室の大橋時昭氏がやはり「国際税務」に翻訳しております、OECDとして移転価格と対応的調整をおおよそどうやるべきかということについて書いてあります。
まあ租税当局との知恵比べというふうな現象も起きてくるだろう。 それで、この間たまたま問題になりました移転価格税制、日米協議のことを聞いたんですが、日産とかトヨタという名前が出ておるものですから、個別具体のことは言わないというガードがありましてなかなかはっきり言わないんですが、特にこれは租税条約によると「権限のある当局」というんだから、大蔵省というよりは国税当局ということなんでしょうね。