2020-02-28 第201回国会 衆議院 本会議 第8号
今回、ソフトバンクグループが利用した租税回避手段について防止措置がとられましたが、これだけでは不十分です。大もとにある外国子会社からの配当等益金不算入制度こそ廃止すべきです。 政府は、二重課税を防止するために必要な措置だとしていますが、子会社の所在地国の税率が日本国内よりも低い場合、その差額は課税されず、合法的な税逃れの手段として利用されているのが実態です。
今回、ソフトバンクグループが利用した租税回避手段について防止措置がとられましたが、これだけでは不十分です。大もとにある外国子会社からの配当等益金不算入制度こそ廃止すべきです。 政府は、二重課税を防止するために必要な措置だとしていますが、子会社の所在地国の税率が日本国内よりも低い場合、その差額は課税されず、合法的な税逃れの手段として利用されているのが実態です。
今回、ソフトバンクグループが利用した租税回避手段について、防止する措置がとられました。しかし、これだけでは不十分です。大もとにある、外国子会社からの配当等益金不算入制度こそ廃止すべきです。政府は、二重課税を防止するために必要な措置だとしていますが、子会社の所在地国の税率が日本国内よりも低い場合、その差額は課税されず、合法的な税逃れの手段として利用されているのが実態です。
今回の法改正では、こうした外国子会社益金不算入制度を用いた租税回避手段を封じ込める手段が盛り込まれているというふうに説明を受けました。これはどのようなものなのか説明していただきたい。また、今回なぜこのような手段を用いることとしたのか説明してください。
御指摘ございましたように、寄附優遇措置を付与いたしますためには、租税回避手段として乱用されないことですとか、対象となる法人が適正な事業活動をしておられるといったことが当然前提になろうかと思います。
ただ、言うまでもなく、それが租税回避手段として使われるということがあってはこれはならないわけでございますので、私どもは結果としてその第三者機関の認定を尊重していきますから、そこに寄附税制を受ける範囲が広がっていくということは多分そのとおりだろうというふうに思っているわけでございますが、ただ、具体的なやはり制度設計を見させていただきたいと、このように思いまして、その上で先ほど申し上げたような基本的な考
○谷垣国務大臣 この寄附金税制、優遇するということは、そこで果たしている公益性に着目してそのような手段をとるわけでありますから、租税回避手段に使われては元も子もないということになるわけですね。