2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
また、二十九年度税制改正におきましては、外国子会社合算税制につきまして、租税回避リスクが高いと見られるペーパーカンパニーについては、原則として、その全所得を内国法人に合算して課税できるよう見直しを行うなど、国際的租税回避への対応を着実に強化しているところでございます。
具体的に申し上げますと、まず、租税回避リスクを外国子会社の税負担率の差異により把握するという現行制度を改めまして、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改めているところでございます。
EU提案の趣旨は多国籍企業の活動実態の透明性を高めていくことに租税回避リスクを抑制するというものでありまして、日本としてもその考え方は重要であると考えております。
ただし、従来事業基準に含まれておりました航空機の貸付業務につきましては、近年、単に税負担を軽減するためではなく、外国におけるノウハウや高度な人材を活用して航空機貸付業務を行う外国子会社が見られるようになってきていると、そういった状況を踏まえまして、今般の外国子会社合算税制の見直しにおきまして、一定の要件を満たす航空機の貸付業務につきましては租税回避リスクが低いと認め、事業基準から除くこととしております
これによって、いわゆる租税回避リスクの高い例えばいわゆるペーパーカンパニー等々なんであれば、税負担率というものは、現行制度でいわゆるトリガー価格二〇%以上であったとしても、その全ての所得が日本の親会社の所得に合算されることになります。
○政府参考人(星野次彦君) 今回の改正、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制でございますけれども、より効果的に租税回避に対応するため、租税回避リスクを外国子会社の税負担率により把握する現行制度から、所得や事業の内容により把握する仕組みに改めることとしております。
EU提案の趣旨は、多国籍企業の活動実態の透明性を高めていくことにより租税回避リスクを抑制するというものでありまして、日本としてもその考え方は重要であると考えております。
これによりまして、多国籍企業による租税回避リスクの評価に役立てられるものと期待しております。