2012-11-15 第181回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。 次に、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以降発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。 次に、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とすること等としております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とすること等としております。
さて、質問に入らせていただきますが、まず、今、野田財務大臣から、本年度ですね、この予算の説明をされたんですけれども、一般歳入予算額は九十二兆四千百十六億円余り、この内訳で租税収入等が四十兆九千二百七十億円とおっしゃっているんですけれども、この担保される税法がないんですが、どうなっているんでしょう。
財政法におきましては、国の歳出は、公債や借入金によらないで、租税収入等によって賄うべしという考え方が基本的な考え方だと思います。 いわゆる赤字国債が財政法の中で取り入れられていないのはなぜかということを、大臣はどのようにお考えになっているでしょうか。
この理由の主なものは、十六年度に発生した国の業務費用約百二十三兆円であったのに対しまして、税収、租税収入等の財源が約百二兆円にとどまっていたため、差引き二十一兆円の財源不足が生じたと、こういうことでございます。
このうち、今後の租税収入等によらざるを得ないものと考えられるものは、例えば一般会計の公債、これ約四百三兆円ございますけれども、ございます。また、歳出予算の繰越債務負担額は約四兆円ございますけれども、これについては既に消滅のための財源を既に確保してございます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十六年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成十五年度所属の歳入とすること等としております。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十六年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は平成十五年度所属の歳入とすること等としております。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十六年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成十五年度所属の歳入とすること等としております。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十六年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成十五年度所属の歳入とすること等としております。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成十三年度所属の歳入とすること等としております。 次に、法人税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は平成十三年度所属の歳入とすること等としております。 次に、法人税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成十三年度所属の歳入とすること等としております。 次に、法人税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十四年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以降発行される特例公債に係る収入は平成十三年度所属の歳入とすること等としております。 次に、法人税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、租税収入等の実績に応じて特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成十三年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は平成十二年度所属の歳入とすること等としております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。