1999-03-11 第145回国会 参議院 総務委員会 第3号
巷間いろいろ防衛庁には取り扱い注意資料、文書といいましょうか、それから秘、機密、極秘といろいろ段階があって、部外秘なんていうのもそうでございますが、一体全体どれぐらいの取り扱い注意文書、秘、機密、極秘というのはあるんでしょうか。
巷間いろいろ防衛庁には取り扱い注意資料、文書といいましょうか、それから秘、機密、極秘といろいろ段階があって、部外秘なんていうのもそうでございますが、一体全体どれぐらいの取り扱い注意文書、秘、機密、極秘というのはあるんでしょうか。
それから防衛庁の庁秘、機密二千百三十三件、極秘五千八百八十一件、秘九万七千九百七十四。何ですかこれ、十万五千九百八十八。 新聞で調べて、調べた新聞がここにございますが、大分違う。いいですか、防衛秘密十一万一千百九十一点。庁秘百二十三万六千六百九十四点。何ですかこれ、百二十三万とは。
竹田さん、あなたとはテレビの討論会では一緒になったことはあるけれども、こういう場では初めてなので、皆さんの頭の中には生涯守らねばならないマル秘、機密、いろいろ詰まっている、それは十分承知して聞いているのだけれども、防衛庁の局長とか外務省の局長に聞いても全然返ってこない問題がたくさんあるわけです。非常に率直に聞きますけれども、例えばシーレーンの防空についてはアメリカ側は何ら保障していませんね。
いま防衛局長から御答弁を申し上げたとおりと存じますけれども、問題は、防衛のいわゆる秘機密の問題と、それから軍事評論家といいましょうか、防衛評論家といいましょうか、評論家としてのいろいろな発言が、これは粟栖さんに限らずいろいろあると思うのです。この問題は非常にむずかしいところだと思います。ですから、先ほど防衛局長が申したように、適当でないと私も思います。
さらに、第十一条、「情報の公開」でありまするが、この点の中において先ほども御指摘をいたしましたけれども、第一に、「本契約に基づく活動は、部外秘機密資料等の秘密指定を受けた情報あるいは資料を含むことはないであろうと契約当事者は相互に期待する。」と、こういう表現というのは私は非常にぼやかした表現であって、どういう意味をさしておるのか、この点をきちんと明記をして明らかにしていただきたいと思うわけです。
この中に、「本契約に基づく活動は、部外秘機密資料等の秘密指定を受けた情報あるいは資料を含むことはないであろうと契約当事者は相互に期待する。」、「相互に期待する。」と書いてある。どういう意味なんですか、これは。御見解を尋ねたいと思います。これも聞くんですか、アメリカに。