1947-10-22 第1回国会 衆議院 電気委員会 第14号
○冨吉政府委員 電力國家管理法案提案者でありました永井柳太郎元遞信大臣の秘書官をしておられ、御奪鬪なさた東君から、今當時の委員であつた私ども、その御意見を承ることは、まことに今昔の感にたえないのでありますが、問題はこの電力を復元せよ、いわゆる元の通りにせよということについては、二つの面があると思うのであります。
○冨吉政府委員 電力國家管理法案提案者でありました永井柳太郎元遞信大臣の秘書官をしておられ、御奪鬪なさた東君から、今當時の委員であつた私ども、その御意見を承ることは、まことに今昔の感にたえないのでありますが、問題はこの電力を復元せよ、いわゆる元の通りにせよということについては、二つの面があると思うのであります。
自由任用というのは秘書官、大臣、法制局長官、書記官長、これは全然資格なく自由自在にいつ何時でも任用して入れる。その中間に当るのが選考任用でありまして、今一級官吏の選考委員会がございまして、この問事務官でありました山川さんのやうな場合で、こういう人を選考するのが第一部で、第二部が技術官、教官を選定しております。その委員は事務系統の第一級官につきましては大体事務系統の人が当つております。
ここで七號の各省次官を除きまして、八號までは大體從前の政務官、そうして秘書官之もさようでございます。今囘の國家公務員法の建方としまして、どれを落しどれを入れるかというのできつちりとした筋はないのでありますが、大體どちらかに引きつけるべきか、一應一般職として置いて、後の方にございますが、附則の十三條にございますが、一般職に取入れて置いて、特例を作つて行くというやり方もございます。
人事官、これなども人事院というふうに切りかえ、秘書官のごときも秘書というように切りかえて、せつかくこの法案の題目が公務員というように民主化された言葉に切りかえられているのでありますから、内容もそうしたもので埋めつくされるようにあるべきものである。國民全體の奉仕者としての立場をはつきりと現わす必要はないか。
この特別職の中には、第一に、従來自由任用に委されておりました官職、即ち國務大臣その他の政教官及び秘書官を掲げますると共に、交省のいわゆる事務次官、それから建設院及び終戰連絡中央事務局の長、宮内府長官等をもこれに加えました。第一に、会計檢査院の檢査官の如く、その任命について國会の選挙、議決、又は同意を必要とする職員の官職も特別職となっております。
○政府委員(奧野健一君) 御尤もでありますが、やはり裁判所の職員と雖も、裁判官以外の者、例えば事務総長であるとか、或いは最高裁判所長官の秘書官であるとか、或いは司法研究所の教官でありますとか、或いは裁判所調査官、或いは裁判所事務官、裁判所技官というふうな者はやはり裁判官ではない、裁判官以外のやはり廣い意味においての行政官でありまして、裁判所法におきましてもそれらの者の任免叙級につきましては、一級の者
ただいま記憶を呼び出しますと、今とつさではつきりと覺えませんが、なんでも先々週の終りころではなかつたかと思われますが、私大臣室から出まして委員會にひつぱり出される多忙の際に、次の秘書官室の所を通りかかりましたところが、秋田縣の上京の方でありましたか多數おつて、たれかちよつとちよつとということでありまして、それで、なんでありますかといつたら、災害に對する陳情をしたいというので、私は非常に忙しいときでありましたから
實はその當時、内務政務次官として世耕氏がおやりになつておるときは、その當時の秘書官室におられた關根事務官がその事務をとつておりました。
私鐵道省に二箇年ほど秘書官をしておつたことがあるのですが、その經驗から申しますと、本人の無料通勤パスがあります。子供の通學パスがあります。家族にも今はどうなつておりますかわかりませんが、その當時ですと、一箇年に何週間かを限つて全國のパスなどをくれておりました。遞信省でははがき一枚といえども、ただくれるということはないようですから、そういう點でかなりの開きができてくるのではないか。