1954-09-10 第19回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○国務大臣(緒方竹虎君) 田中内閣官房副長官、それから外務省の松井官房長、それから秘書官の一人等が行くことははつきりしておりますが、あとは身の廻りを世話する人とか…。
○国務大臣(緒方竹虎君) 田中内閣官房副長官、それから外務省の松井官房長、それから秘書官の一人等が行くことははつきりしておりますが、あとは身の廻りを世話する人とか…。
次はハの「調査官、秘書官を整理するか」。これは判事数がふえるのだから一層数をふやさなければならぬという考えもあるいは起り得るかと存じますが、実際問題としてはこれは裁判官の手が増加いたしたのでありますから、これらの裁判官が現在の調査官等の職務を大いに補い得るわけでありますから、ここに数を言明いたしませんが、裁判官の増員上大いに減員さるべきであり、しなければならないと考えます。
それか秘書官はこれを置くということにいたしたいと思うのであります。大法廷の構成は、大法廷は裁判官十五名とする。その権限に違憲審査と判例統一に当らしむるものといたしたいのであります。小法廷は五名をもつて構成し五法廷とする。その権限は大法廷に属する以外の事件全般といたします。従つて別に特別法廷を置く必要は認めません。
五、調査官、秘書官等は可及的にこれを整理するの方針をとる。六、裁判官はいずれも認証官とする。七、大法廷、小法廷の権限は大体現行制度の線に従うを妥当と考える。八、控訴審が憲法違反の疑いありとするときは事件をすみやかに最高裁判所に移送し、その点の判決をなし得るよう考慮すべきものであると考えるのであります。
最高裁とするか 六 四、刑事上訴を継続審とするか 七 五、上告事件につき原裁判所に適法要件の審査権を認めるか 第三 狭義の違憲審査権を有するものとし且つ上告理由を現行民訴の型に統一した場合に 一、最高裁の裁判の能率化をはかり且つ国民の権益を擁護する具体策 八 イ 裁判官の増員数を十五名とするか十二名とするか 九 ロ 増員裁判官は認証官とするか 十 ハ 調査官、秘書官
聞くところによりますと、午前中千葉委員長に了解を求めてあると秘書官が申しておるそうであります。それから政務次官は目下事務引継ぎ最中だそうであります。それから銀行局長はやむない事情がありますので、特殊金融課長をして今そこへ行かせるという報告でございます。
ずつと行く先その他は秘書官から詳細は聞いておりません。ただ午後は、昨日会いましたときは、是非今日中に司令部その他との連絡をつけて、今駐留軍で今月の十一日或いは二十二、二十三日にストの計画もしておるようだと、是非これを目鼻をつけたいので向うと交渉したいというので、実はこれには調達庁長官も一緒に行かれたと思いますが、恐らくずつと交渉しておられるのではないかと思います。
労働大臣の秘書官並びに中西労政局長等を煩わしまして、非常に重要な問題であるから限られた時間でも御出席を願いたいということについて再三、私自身の意見も加えましたし、この当委員会で今日御発言になりました意見も加えて出席の要求をしたわけであります。併し秘書官を通じて伝達されたことは、出席できないので一つ悪しからず了承を願いたいということでございました。
後段の予算の実施に関する問題に関しましては、本日閣議の前に農林大臣にお目にかかつて申入を行うべく準備をいたしておつたのでありますが、時間の関係で、閣議が開催されまして農林大臣に席を外して頂く機会を得ることができなかつたために、江田委員と共に参つたのでありますが、面接する機会を得ませんために、秘書官を通じまして趣旨を伝えて文書を手交し申入をいたしました。
○小笠原国務大臣 これは川崎さん御承知のように旅費法というものがありまして、その旅費法の規定によつて関係各省から出されておる資料をもとにしてやりますと、大体吉田総理大臣及び秘書官の分五十四日分、これが旅費法の規定によりますと約三百大十八万九千円であります。
官房と部局については、この所掌事務にちやんと参事官のこの二項に該当するような規定があるわけですが、その規定がなくて、ポストも明確でなくて二人余分に置いたというのは何か理由があるだろうと思うんですが、何かこう長官の高級秘書官というような感じがするのですがね、どうもその点明確でないと思うのですが、もうちよつとわかるように説明してくれませんか。
何で、こういう許可ということを誰が与えますかということになつて来るのでありますが、こういう点についてはこの航空機のほうの偉い人が、通商産業大臣の秘書官にでもなつておつてやるのでありますか、どういうような……。
○矢嶋三義君 大臣にも秘書官がおられるし、あなたも部下を持たれておるはずなんです。何が故に内閣委員長のその要請を正確に伝えないのですか。大体内閣委員長、あなたは増原次長に電話をかけ要請したというのに、只今の増原次長のとつた態度で内閣委員長として満足しますか、しませんか、如何ですか。
○辻委員長 私は公邸へ電話いたしまして、秘書官と話をいたしましたのが三度であります。その都度御報告を申し上げましたように、腹痛のため参議院の方もきようは欠席の了解を得るようなわけで出られないというお話であつた。そのままをお伝え申したのであります。所用のために文部大臣が出席できないなどということは、かりにも文部委員長としてさようなことは御報告いたしかねます。
○辻委員長 あらためて、時日をおいて出席の可否をお尋ねになりまするならば、その手続をとるのでありまするが、とつさの場合でございまして、さつそく秘書官に聞きますれば、大臣のからだのぐあいが悪いということはわかるわけでございますから、あえて大臣の方まで行かなかつたかと思います。
秘書官を通じまして、大臣の出席ができるかどうかということをお尋ねいたしましたけれども、出席ができなかつたわけです。そこであなたに御了解を得たわけでありまして、どうしても大臣が出席しなければ御質問ができないということでありましたならば、後日にということでいたしたわけであります。あなたは御了承なさつたので、そのとき大臣欠席のままいたしたわけであります。
ただ主任官、秘書官、それから証拠書類等に対しては、会計検査院みずから書類を御覧にならないというようなことの御答弁でありましたが、これは交際費に対しまする内容ということに対しては、明治憲法時代にいわゆる政府は天皇の政治である。従つて天皇の権力というものを中心にした政府の権力というものを極度に高揚するということであつたことは否みがたい事実であります。
それも単に支出官から例えば大臣の秘書官に幾ら幾ら渡したという程度で以て了承するわけではございませんので、更に大臣秘書官が実際に例えば宴会費とかその他いろいろな実際に支払う支払い先の領収書その他によりまして、現実の使途の相手かた及び経費使用上の目的というものを検査しております。
本日は、先ほど保留しておきました荒木君逮捕許諾の件に対して法務当局に質問を行予定であつたのでありますが、ただいま法務大臣の秘書官から委員長まで電話がありまして、今重要会議を開いておるので、委員会からの要請があつたけれども、いましばらく出席できないからという電話がありました。
それがたまたま日本にやつて来たからぜひ敬意を表したいと秘書官を通じて私に言つてきた、私も喜んで会おう、それで日と時間を約束して行つたところが、その時刻にヒッキー君がやつて来たのであります。そうすると驚くなかれヒッキー君と同席した者がある、それは山本惣治君であります。
それは当時秘書官としてよくおわかりのことだと思う。当時のような蓄積を持ち、外地を持つておりながらそれだけのことが考えられたのです。今の国土になつて、この国土が荒れはてて行くということがはつきり示されておるのにかかわらず、国の重点施策がそこに行われないということは、あなたの主張が閣議において不十分であるか、不熱心であつたかという結果になるのです。それは非常な責任を感じてもらいたい。
先ほど来秘書官からしきりに四時十五分前にここを出られるようにとせがまれておりますけれども、私といたしましては今の中田委員の二十分間は確保いたしたいと思います。超過しないようにどうぞ。
正月十日に山下汽船会社の会長の山下太郎君が秘書官室を通じて面会を求めて来たことは事実でございます。もし何かやましい相談なら、いくらもそれこそ料亭や何か使えばいいわけでありまして、秘書官室を通じて、新聞人などの大勢いる部屋を通じて来るということは、別に双方とも何の欲も持たず、やましい観念を持つていない証拠だと、私はこういうように解釈いたしておりますが、これは御了解を得るかどうかわかりません。
それだの、人事の異動、あるいは法務省自体の法律作成で、新聞人の前で申し上げるのはいかがかと思いますが、早く知られると、記事に書かれてどうも他省との軋轢があつてめんどうだ、あるいは人事が漏れてめんどうだというときには、法務省の秘書官案を通じて日活ホテルを借りております。これは日本の宿屋よりも疑惑が少いという意味で借りておる次第でございます。
三十日に総理の秘書官から目黒の公邸詰めの警察官に渡され、それから警視庁の警衛課の方へ参つたのであります。そうして国警本部も連絡を受けまして捜査に着手をいたしたのであります。この事件は、送り届けられましたのが神奈川県の大磯の町でありまして、国家地方警察の神奈川県本部の管轄区域内にあります。それから郵便物によりまして大体わかりますように、東京から発送されております。
こういうことになると、これは改めてこの際非常にあなたも怠慢である、総理大臣が国会に出席しないということに対して、病気の取扱い、つまり国会に出られないという病状に対する取扱いということが、あなたは私設の秘書官ではないのです。官房長官なんですから、吉田首相の何か私的の一つの存在じやないわけです。
○受田委員 時間をうしろで秘書官が盛んに見て、たいへんお急ぎのようでありますから、私も時間の関係で、質問しながらはなはだあせつておるわけです。しかし人事委員会は、国家公務員を担当しておるのです。従つてこの国家公務員と同じ適用を受けるような内容のこの法案は、人事委員会としてはなはだ重大であるから、文部委員会に連合審査を申し入れた。ところが委員長の努力足りずして連合審査会ができない。