2016-05-18 第190回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
具体的には、指定の件数と特定秘密である情報が記録された文書の件数の違いについて説明を加えるべきこと、特定秘密管理者の名称を記載すべきこと、適性評価の結果、特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった一件について、認められなかった理由の通知がなされたかについて記述すべきであることなどであります。
具体的には、指定の件数と特定秘密である情報が記録された文書の件数の違いについて説明を加えるべきこと、特定秘密管理者の名称を記載すべきこと、適性評価の結果、特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった一件について、認められなかった理由の通知がなされたかについて記述すべきであることなどであります。
具体的には、各行政機関における特定秘密管理者の数及び名称、有効期間別の指定の状況、指定の解除条件の設定状況、適性評価を経て特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる職員等の数になります。 また、報告書の記載ぶり等に関する御意見もいただきました。
今、次のことまで答弁をされましたが、この内部規則では、秘密文書の取扱いは厳に職務上知る必要のある者に限定すると、こうなっておりまして、誰がこの職務上知る必要のある者なのかという判断は、機密や極秘の場合は局長等の秘密管理者が行う、それは変わらないという今答弁もございました。
外務省の秘密保全に関する規則や国会答弁によりますと、外務省の文書の秘密指定は、機密、極秘、秘と区分があって、この機密と極秘については局長等の秘密管理者が指定をすると、それから秘については課長等の秘密管理責任者が指定をするということでありますが、秘密保護法の成立でこの規則は変わったんでしょうか。
ただし、外務省にございます膨大な秘密文書の逐一について外務大臣自身が特別管理秘密の指定を決定することはなかなか現実的に難しいことから、外務大臣名で発出された訓令でございます秘密保全に関する規則に基づきまして、局長等の秘密管理者が特別管理秘密文書の取扱いに責任を負うと、これが現行の制度でございます。
防衛秘密につきましては、まず、事項の指定に当たりましては、防衛秘密管理者の上申を受けて防衛大臣が指定をすると、こういうことになっておるわけでございます。
このため、防衛秘密文書等の保存期間が満了したときは、自衛隊法等に従って防衛秘密管理者等、局長、幕僚長、課長等の承認を得て廃棄することとしており、法令上の問題はありません。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、具体的なこの秘密の取扱いにつきましては、今のルールに従って委任した秘密管理者が行う、こうしたことであります。そして、大臣としては、そのルール、規則を自ら承認する形でこの全体を掌握する、こういった形で外務省としての秘密保全の体制を掌握していく、こういった体制で臨んでおります。
そして、御質問の特別管理秘密につきましては、そのルール、規則に基づきまして、秘密管理者、局長以上になりますが、そうした秘密管理者を指定しております。具体的なその指定は秘密管理者に大臣から委任するという形になっております。そして、大臣自体は、その規則、ルールを大臣が承認するという形で、その全体を掌握するという形でその秘密保護体制を管理する、こういった体制で臨んでおります。
そして、秘密の指定者に関しまして、外務省の内部規則上、機密及び極秘の秘密区分の指定は局長等の秘密管理者、そして秘の秘密区分の指定は課長等の秘密管理責任者が基本的に行うということになっております。 そして、この秘密指定の件数でありますが、毎年公電だけで二百万件を超える、こういった数に上ります。
そして、実務上、それらの個別の秘文書を誰に共有すべきかにつきましては、局長等の秘密管理者及び課長等の秘密管理責任者が判断しております。
○岸田国務大臣 外務省の内部規則におきましては、まず、秘密指定区分として、機密、極秘、秘、この三つの分類がありますが、秘密の指定に関しましては、この内部規則上、機密及び極秘の秘密区分の指定は局部長級の秘密管理者、そして、秘の秘密区分の指定は課長等の秘密管理責任者が基本的に行うということになっております。
○岸田国務大臣 これは、内部規則に基づいて、先ほど申し上げましたような秘密管理者、秘密管理責任者、こういった立場の人間が行うと認識をしております。
つまり、今回は特定秘密保護法案で特定秘密管理者というのがございますね。つまり、特定秘密を扱う者に対しては、その扱うということの、管理をする適性評価があると思うんですけれども、そうすると、この出席者、この人たちは特定管理者としての適性評価というのを受ける必要があるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
○真山勇一君 お答えによりますと、私は全員が、確実に全員が特定秘密取扱者、適性評価を受けた者というふうに思っていたんですが、ということが大多数、ほとんどだということで、そうじゃない方もいらっしゃるということなんですけれども、やはり秘密を守るという意味ではこの適性評価を受ける必要があるということだと思うんですが、この特定秘密管理者の適性評価、これ、どういうものなのでしょうか、御説明をいただければというふうに
○真山勇一君 そうすると、そういう特定の人以外の、特定秘密管理者でない者がこの会合に、この三つの会合に出席することというのはあり得るんでしょうか、ないんでしょうか。
この防衛秘密の事項指定に当たりましては、防衛秘密管理者の上申を受けまして指定することとされておりますが、この際に、防衛秘密の管理者においては、別表第四に該当するものに限定するのは当然のことでございますけれども、さらに、防衛秘密に関する運用を定めた通達でございますけれども、これらに従いまして、真に秘匿することが必要な要素、事項を抽出して上申を行うべしということが求められているところでございます。
防衛秘密文書の保存期間が満了したときには、自衛隊法等の法令、規則にのっとって、防衛秘密管理者等の承認を得て廃棄することにしています。具体的には、二〇〇七年に二千三百件、二〇〇八年に三千件、政権がかわった年、二〇〇九年には九千八百件、二〇一〇年には一万六百件、二〇一一年には八千六百件、これが廃棄をされております。
防衛秘密の文書につきましては、自衛隊法に基づき管理を行っておりますので、作成すれば、これは秘密管理者が定めるいわゆる簿冊というものに、それぞれ文書ごとに登録をしております。 ただ、どの程度の文書、どの程度のというのは、量の文書をつくっているか、常に、秘密の量というもののフローがわかってしまいますので、これにつきましては、公開することは差し控えさせていただきたいと考えております。
このため、防衛秘密文書の廃棄については、防衛秘密文書等の保存期間が満了したときには自衛隊法等に従って防衛秘密管理者等の承認を得て廃棄することとしておりますが、法令上の問題はありません。 しかしながら、今月二十五日に閣議決定された特定秘密の保護に関する法律案が成立し施行された場合、防衛秘密が特定秘密に統合され、防衛秘密文書の管理は同法案下での特定秘密文書の管理方法に従うことになります。