2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
その上で、国家公務員が、このような刑訴法四十七条の趣旨に違反しまして、職務上知ることのできた秘密を漏らしたという場合には、国家公務員法の秘密漏えい罪の罪が成立し得るものと承知しております。
このような手続が行われたことを公表前に部外者に漏らした場合は国公法百条の秘密保持義務に違反するということで、先ほど来ありましたとおり、秘密漏えい罪ということで一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されるということは、確認したとおりです。
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事項でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げさせていただければ、国家公務員法における秘密漏えい罪がございまして、国家公務員たる職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、この国家公務員法上の秘密漏えい罪が成立するものと承知してございます
刑法の中に秘密漏えい罪があって、お医者さんも看護師さんも患者さんの情報を漏えい、仕事上知り得たことを漏えいすれば秘密漏えい罪が成立するわけですね。しかし、医療機関から認定事業者に対して生のままの患者の情報が行くと。だから、健診も入るし、画像も入るし、裸の写真も行くだろうし、それからいろんな数値も全部行くと。
当然、こういった情報については、適切な管理あるいは目的外利用の制限、先ほど来お話がございましたが、それから個人情報保護法令の適用を受けるということ、それから感染症法においては、感染症の患者であるとの秘密を業務上知り得た医師とか公務員などが正当な理由なく当該秘密を漏えいした場合、刑法などの秘密漏えい罪よりも刑を重くしておりまして、感染症に関する個人情報の厳格な保護に十分な配慮を行っているところでございます
このような情報については、適切な管理等について個人情報保護法令の適用を受けることはもちろんでございますが、さらに感染症法におきましては、感染症の患者であるとの秘密を業務上知り得た医師、公務員などが正当な理由なく当該秘密を漏えいした場合、刑法などの秘密漏えい罪よりも刑を重くしておりまして、感染症に関する個人情報の厳格な保護に十分な配慮を行っているものでございます。
医者は秘密を漏えいすれば、刑法の秘密漏えい罪で処罰されるという対象であるにもかかわらず、何で医療機関に照合して、この人の通院歴、病気、聞けるんですか。 これは、厚生労働省として、実は患者の権利という観点からも、医療機関という観点からも極めて重要な点です。厚生労働省、これ認められない、いかがですか。
○近藤(洋)委員 法務大臣も兼ねていらっしゃいますからよくおわかりだと思うんですけれども、今回の特定秘密の秘密漏えい罪は懲役十年以下ですね。今回おっしゃったものが全て、では、恣意的運用、拡大解釈の場合に全て適用されるんですか。公文書偽造罪なるものが全て適用されるんですか。
○政府参考人(林眞琴君) この特定秘密漏えい罪の成否につきましては、あくまでも個別の事案ごとに証拠に基づいて判断すべき事柄でございまして、どのように成否があるのかというのは一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、この特定秘密の漏えい罪が成立するためには、まず、漏えいした情報が特定秘密に該当するなどの構成要件に該当することが必要でございます。
我が国の営業秘密保護法制についての御質問でございますけれども、経済産業省が所管する不正競争防止法の累次の改正によりまして、委員御指摘のとおり、営業秘密漏えい罪の創設、その罰則の強化ということによりまして営業秘密の漏えいに対する刑事罰を厳格化してきているところでございます。
公務員秘密漏えい罪を始めとする我が国の現行秘密保護法制の何が他国からの情報提供の妨げとなり、本法案がいかにそれを改善するのか、また、秘密保護を目的とする本法案がなぜ政府部内の情報共有に資するのか、総理の御答弁をいただければと思います。 次に、行政による特定秘密指定についてです。 重要なことは、恣意的指定の余地はない、そう言えるほどの客観ルールが存在するかです。
これは、現行の秘密漏えい罪の、刑事訴訟法の立証方法でとられている方法です。 先ほど審議官が述べたとおり、外形立証というのは、例えば、この紙一枚を漏らしましたというときに、どんな紙であって、例えばどの程度の番号が書いてあって、大きさとか、それからその作成過程とか、そういったものは全部出しますよね。これは、出せなかったら検察側の負けですから。
公務員の特定秘密漏えい罪について、取材源について、記者を法廷に喚問した場合、通常、記者は取材源の証言を拒否するわけでありますね。その場合も、証言拒絶罪、刑訴法百六十一条とならないと解すべきではないかと思います。そういう点で、検察としても、取材源の証言をその記者に求めるべきではないと考えますが、いかがでございましょうか。
○野田国務大臣 刑法上、医師が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、秘密漏えい罪に問われることになりますが、正当の理由のある秘密の漏えいは犯罪を構成しないと考えられます。
そうしますと、専ら、政府機関とか公的機関で、そもそも守秘義務がかかっている、漏えいさせてはいけない情報をウィキリークスに載っける、そういう主体がいるわけで、そこは恐らく、守秘義務のかかっている情報を流出させたのであれば、例えば、日本の法体系でいいますと、秘密漏えい罪、公務員の守秘義務違反という問題が起こってくると思います。
秘密漏えい罪につきましては、これまでも、立証上の工夫によって、秘密の内容そのものを法廷に出すというのではなくて、秘密性をきちんと立証するという努力がなされているところでございます。 今後、経済産業省とも十分緊密に連携して、内容について協議して議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
仮定の質問ということですので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論といたしましては、国家公務員法上の守秘義務の主体である職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、秘密漏えい罪に該当し得るということになるわけです。
○森国務大臣 あくまでも一般論として申し上げれば、国家公務員法上の守秘義務の主体である職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合、同法の秘密漏えい罪に該当し得るものと考えます。
防衛秘密漏えい罪についての議論の中でその対象者を言っているわけでありまして、情報保全隊が情報収集を一般に広くして悪いということは一言も言ってないわけですよ。そこのところは勘違いしないでください。
ただ、秘密漏えい罪の議論の中では、そのときには、秘密漏えいに関することについては今言ったような限定をしているということであります。
○国務大臣(久間章生君) そのときの答弁のやつを今やっと資料が来ましたので見てみましたら、中谷長官は、防衛秘密漏えい罪の適用範囲が防衛秘密を取り扱う者に限定される者を述べたものであり、情報保全隊の情報収集活動の対象範囲について述べたものではないというふうになっております。
また、先般ありました年金に関する個人情報秘密漏えい罪等、全部含めまして国家公務員法、そしてまたこうした刑法等がありますけれども、当然私ども議員でしたら、ここまで支持者の方にお願いしてしまえば公職選挙法違反になる、そういう線を踏まえて、わかった上で選挙活動をふだんからしているわけです。
それから、本案では、裁判員への秘密漏えい罪が盛り込まれていますが、評議の場で知り得たプライバシーやほかの人の意見に対して守秘義務があるのは当然で、守秘義務違反に対して懲役とか罰金を科すのは、裁判への市民の参加意欲を失わせるものであると思います。最高裁長官も先日、感想を述べるくらいならいいのではというふうな談話が新聞に載っていました。
そして、管財人業務に関する罰則といたしましては、わいろ収受罪等や守秘義務違反による秘密漏えい罪などが当たるというふうに考えております。