2019-03-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
相次ぐ大型の営業秘密漏えい事件というのが過去にございまして、これを受けまして我々対応しておりますが、平成二十七年に、営業秘密の保護強化を目的とした不正競争防止法の改正を行っております。そこでは、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、それから、海外で営業秘密を不正使用した場合、これは通常より高額な罰金額の上限を設定する、海外重罰制度を設けているわけでございます。
相次ぐ大型の営業秘密漏えい事件というのが過去にございまして、これを受けまして我々対応しておりますが、平成二十七年に、営業秘密の保護強化を目的とした不正競争防止法の改正を行っております。そこでは、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、それから、海外で営業秘密を不正使用した場合、これは通常より高額な罰金額の上限を設定する、海外重罰制度を設けているわけでございます。
大臣も衆議院の答弁で、営業秘密漏えい事件の多くは中途退職者によるものということで答弁でも答えていらっしゃいます。大企業が取るべき漏えい防止対策、大いにあると思いますが、大臣、いかがでしょう。
警察としては、今回の法改正を受けて、営業秘密漏えい事件の捜査にどのように取り組んでいかれるのか、教えていただきたいと思います。
○宮沢国務大臣 おっしゃるとおり、営業秘密漏えい事件の多くは中途退職者によるものであります。そして、中途退職の理由も、純粋に、単純に金銭を目的とする者もいるわけでありますけれども、おっしゃるように、企業と社員の信頼関係が失われたことが背景にある人、また解雇された人など、いろいろな類型があります。
例えば、国家公務員法の守秘義務違反でございますけれども、こういった秘密漏えい事件の刑事裁判において立証責任を全うしつつ、かつ、これは秘密でございますので、その秘密を明らかにしないでこれを防止をする、秘密の内容が明らかになってしまうことを防止するために、秘密にする実質的理由としてのその当該秘密文書の立案過程であったり作成過程であったり、その秘密指定を相当とする具体的理由を明らかにするという、いわゆる外形立証
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも秘密漏えい事件の刑事裁判においては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密の内容そのものではなく、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法が取られております。形式秘ではなく実質秘でなくてはなりません。
これは、在京ロシア大使館の海軍武官から工作を受けました海上自衛官が、現金等の報酬を得て、海上自衛隊の秘密資料をロシア側に提供したというものでありますが、これ以外に、その後、どういった情報、秘密漏えい事件があったのでしょうか。お伺いしたいと思います。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定に相当する具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
それから三つ目、いただいた資料の中で、秘密漏えい事件で、もしこの法律によります適性評価、これを行えば防げたであろう、あるいは、こういったような七つの号にわたって調査項目示されておりますが、この調査を行っていればこの事件は防がれたんではないだろうか、そういうケースがあればお示しをいただきたい。 この三点、お願いいたします。
イージス艦の秘密漏えい事件を担当した弁護人の見解を引っ張ってこられまして、もし弁護士が、君はどういう情報を知ろうとしたのか、僕にその情報を教えてくださいと言ったら、弁護人も教唆に当たるのではないかというような記事がございます。
その上で、これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判においては、特定秘密というのは、本法案が成立する前でございますので、一般的に、立証責任を全うする、その方法を、秘密の内容を明らかにしないで立証責任を全うしなければいけないわけでございます。
○小野寺国務大臣 いわゆるボガチョンコフ事件、これは、防衛研究所所属三等海佐による秘密漏えい事件であります。 平成十二年に、在日ロシア大使館の駐在武官から工作を受けた防衛研究所所属の三等海佐が、現金等の報酬を得て、海上自衛隊の秘密資料を提供したということであります。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判においては、秘密の内容が明らかになることを防止しつつ、立証責任を全うするため、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がとられております。
一読いたしまして結論を得たわけでございますけれども、この事件は、二等海曹、そちらの資料でありますと、Aという人の妻の方が外国人登録法違反によって捜査された中において出てきた資料によってこの秘密漏えい事件が発覚したわけでございます。
この課長以上というのは一佐級に相当するものでございまして、これは、前回の防衛庁のいろいろな事件がございました、調達に関する事件、またロシアの秘密漏えい事件、これらの基準によりましてやったことでもございますし、また、本人のこれからのことも考えて公表を差し控えたところでございます。
平成十二年に秘密漏えい事件がございましたね。山口先生も御存じだと思いますが、萩嵜事件であります。そういった漏えい事件を下地にいたしまして、この組織替えをいたしました。新編をすることにいたしました。組織面からの機能強化については、今まで海上自衛隊あるいは陸上自衛隊でばらばらの調査隊でありました。
○副長官(萩山教嚴君) 時間が余りございませんので、具体的にお話しするわけにはまいりませんけれども、防衛庁といたしましては、平成十二年九月の秘密漏えい事件がございました。いわゆる萩嵜事件であります。その再発防止策の一環として情報保全機能を充実してまいりました、強化してきたところであります。 現行の調査隊を組織及び任務の両面から強化し、情報保全隊を作ることにしたところであります。
○政府参考人(守屋武昌君) 防衛庁としまして、今回の情報保全隊を新編するに至った経緯でございますが、平成十二年九月の秘密漏えい事件がございました。
問題は、こういうふうな諸外国の情報機関の我が国における情報収集活動についてのやはり各種の資料及び情報を収集、分析しておくということが我が国としても必要だということと、それから平成十二年の秘密漏えい事件が起きまして、これを機に制度化することになりました所属職員と各国駐在武官との接触状況報告について、これをデータを整理、分析することによりまして、職員に対する不自然なアプローチの兆候を事前に察知しまして、
○中谷国務大臣 そもそも、この情報保全隊を設立した理由といたしましては、平成十二年九月に秘密漏えい事件がありまして、その再発防止の一環として実施をするわけでございます。
この秘密保全をめぐる環境が大きく変化したことを踏まえまして、それに加えて、現実に幹部自衛官による秘密漏えい事件も発生をいたしまして、二度とこのようなことが起こらないようにするための対策の一環として罰則強化をいたした次第でございます。
○中谷国務大臣 この防衛秘密の指定につきましては、数年前に起こりました防衛庁内の秘密漏えい事件に基づいてやったわけでございますけれども、内容につきましては、法律の別表四に十項目挙げておりまして、暗号とか防衛計画とか運用の計画とか、収集した電波情報とか画像とか、十項目例示しております。
そこで、昨年の九月に幹部自衛官による秘密漏えい事件が起こりまして、その反省、教訓を考えますと、やはり国の安全を害しかねないような秘密について罰則を強化することにより秘密の漏えいを未然に防ぐことが大切だと。また、駐在武官との接触の機会もふえるし、また冷戦が終わったということで各国との交流、おつき合いもふえておりまして、この秘密を取り巻く環境も変化をしてきた。
さらに、防衛庁の秘密漏えい事件調査報告書も拝見しました。これは、例のこの法案の提出のきっかけとなった事件の調査報告書ですね。これ、私、読みましたけれども、本当にひどいと思うんですね。コピーはしたい放題だと、民間企業のコピー機使ってコピー勝手にしているんですよ。極秘、機密の文書だって簡単にコピーしている。それから、フロッピーディスクもMOも自宅に持ち帰っているわけですね。
といいますのは、昨年の九月に自衛隊の内部によります幹部自衛官の秘密漏えい事件が発生しまして、この後の反省、教訓を踏まえまして、やはり国の安全を害しかねないような秘密について罰則強化によって秘密漏えいを未然に防ぐことの必要性、それから相手が他国の駐在武官でございましたので、こういう接触機会がふえた、また冷戦が終結した後の社会状況等にかんがみまして、さらにそういった気の緩みを防ぐという点、並びに米国等各国
○榛葉賀津也君 今、昨年のロシア大使駐在武官への秘密漏えい事件の話がございましたけれども、私は、この秘密保持を強化するために隊員の秘密保持を強化するという目的であるならば、法整備は無論ですけれども、それだけではなくて、やはり自衛隊員のモラルをしっかりと教育していく。ほとんどの方が一生懸命頑張っていらっしゃる方だとは思いますけれども、つい昨日も事件があり、報道されたばかりでございます。