1986-05-15 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号
ですから、物と技術を分離をして、そして技術料をちゃんと見合うように上げて、薬でもうけようなんというけちな考え方はなくして、勉強したお医者さんが悠々と生活のできるように、ガラス張りで秘密治療がなくなって、それで国家財政が助かる。お医者さんはますます一生懸命勉強するようになるから、患者さんも助かる。
ですから、物と技術を分離をして、そして技術料をちゃんと見合うように上げて、薬でもうけようなんというけちな考え方はなくして、勉強したお医者さんが悠々と生活のできるように、ガラス張りで秘密治療がなくなって、それで国家財政が助かる。お医者さんはますます一生懸命勉強するようになるから、患者さんも助かる。
○伊藤(昌)委員 結局、よくこういう言葉を使います、秘密治療。こういう医療制度を続ければ、やはり人間ですから次第次第に欲をかきたくなってしまって、そして、だんだん医師の良心よりもそろばん勘定の方に流れていく惰性というものがつくのではないか、こう考えます。しかし、立派なお医者さんも大勢いらっしゃるのですから、処方せんはどんどんふえておる。
さらに一部の方々からは、処方せんを発行させなければ医者が秘密治療をしておる、秘密調剤をしておる、自分のところでお手盛りかげんで、どのような薬を盛って与えておるかわからぬというようなことを言われる。
しかしながら、その意図するところは、その内容応は、結局徳川時代の秘密治療であります。その秘密治療に逆行するのでありますから、これを徳川時代の制度に逆行すると申し上げても、決して間違いではないと私は考えておる、さように御承知を願いたい。
たとえば、肺結核でないのに肺結核であるとしてだましたのが秘密治療であるというならば、そういうことを、かりに医者がほんとうの肺結核であると信じて言った、発表したものが、何が秘密でありましょうか。それは何を秘密というのかわからない。レントゲンの写真も、カルテも作ってありますから、もししかるべき筋からカルテを見せろといえば、見せなければならない。カルテをとってあり、レントゲン写真もとってある。
それからもう一つ、医者は秘密診療をする、秘密治療をするというのですが、どういうことか私にはわからない。この前二、三日前の御質問でも、だいぶ議論が出まして申し上げたのでありますが、どういうことが秘密治療であるか、どういうことが秘密診療であるか、一つお教えを願いたいと思います。
秘密治療をして、しかも搾取をしているのは医者だということであります。その間、専門家の薬剤師をなるべく近づけないようにしようというのが、今度の改正案の骨子であるように感ぜられる。これは一つの感じでありますから、せめてこうした医師、薬剤師というものがあくまでも抗争を続けるのでなしに、話し合いもし、お互いにお互いの領域を尊重しながら十分勉強されるような立場に持っていくべきじゃないか。
そこでお尋ね申し上げたいととは、私が前回に秘密治療ということを申し上げて、そういうことは知らぬということをおっしゃられましたが、秘密治療の反語である医療内容の公開に対して、きわめて不親切であると私は思うのであります。なお医者自身として、自分で患者を診察した上に、その患者はこれこれの経過をたどっておるからというので投薬する内容を一般患者に示しても、何ら差しつかえないと思うのであります。
そういうことを秘密治療と仰せられれば、これはおそらくは内科、小児科の何に対しましては、秘密治療ということであろうか、われわれはそういう意味のことを秘密治療とは申しておりません。医者が専門の技術をもってして、しろうとの人に一々説明することは、かえって害がある場合は説明いたしません。
○加藤(鐐)委員 どういう意味のことを仰せになるかわかりませんが、そういう秘密治療などということは、私どもはよくわかりません。それはあなたがどこかでお使いになったことで、秘密治療ということはどういうことか、わかりません。
○野澤委員 非常に専門的なことでありますから、申し上げにくいのでありますけれども、よく世間で、秘密治療ということが言われているのですが、秘密治療と称するものは、どういうことでございますか。
第五は、従つて薬治料や注射料に含まれておりました医師の技術、一般にはこれを称しまして秘密治療の温床とまで言われております極めて不明朗な部分が、おのおのの責任において確立し得る基礎が条件付けられたことになると思うのであります。
そこで理論的に申しましても、只今お話申上げました通りでございますが、それでは一番大事な国民の利害関係、利益ということにつきましては、一体この強制分業はどんなふうになつておるか、先ほどもお話になりましたように、第一番目に考えられやすいのは、医師の秘密治療の公開ということでございますが、これは私どもが考えて見なければならんのは、処方箋をもらいまして、患者のかた或いは家族のかたが、その処方の薬の名前を知りましても
よく秘密治療ということをおつしやいますが、私は疾病の治療に対して、医師には秘密治療ということはないと考えております。これは立会診察の場合、裁判の場合、その他の場合、全部明らかにされることでありまして、往々にして患者が聞けば、それに答えることが或いは害があると思えば、その保護者なり親族に対しては率直に答える。何も秘密ということはこの患者と医師との間にはございません。
その他分業の反対のことについてはいろいろありまするが、時間の関係でこの程度に止めまするが、世界のすべての分業国が医薬分業であるから治療費が高くついておるとか、或いは医薬分業は非科学的であるとか乃至は医薬分業は非常に不便であるとか、或いは医薬分業は医療費が高くつくとか、医薬分業をしてから薬局に信用ができなくなつたとか、或いは医薬分業よりも現在の日本の制度のようにいわゆる秘密治療のほうが医薬分業よりもいいのだと
第四番目に、どうも医者は秘密治療をしておる、これはよろしく公開すべきである、こういうようないろいろな理由を述べておるのであります。これにつきまして私どもの考えておるところを少し申し上げたいと思います。 では、世界各国におきまして、ただいま主張されたような強制分業が実施されておるかということであります。この点につきましては、われわれ二つにわけて見る必要があると思う。
もしも医者の処方します藥が、どのようなものをどのように処分されておるのだかわからないというところに、いわゆる秘密治療というような考え方が行われるとしますならば、これは私どもにとりましては実に遺憾であり迷惑であります。