1947-09-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第36号 その點はあとで申しますが、私の言いまするところは住居權及び信書の秘密權というがごときのものは、目的のいかんによつて變るものでないので、目的が違うから犯してもいいのだということは、どこからも出てこないというところから來るのであります。なお實際問題からいたしまして、なるほど過去においては最も弊害のあつたのは、刑事訴訟法上における捜査の面でありました。 鍛冶良作