2006-04-04 第164回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この規定は、刑訴法三十九条一項の弁護人の秘密接見交通権に反するのではないかというように私は考えておりますが、いかがでしょうか。
この規定は、刑訴法三十九条一項の弁護人の秘密接見交通権に反するのではないかというように私は考えておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(古田佑紀君) 委員御指摘のとおり、弁護人との秘密接見交通権は憲法上の弁護人選任権を実質的に保障するための重要な権利であると保障しております。
今も弁護人の秘密接見交通権の運用の実情は、先ほどの最高裁判所が示した思想とは遠く隔たったものなのであります。 刑事施設法案の審議の冒頭に、刑事裁判の証人尋問調書にあらわれた接見拒否の生々しい事実を国会審議の場に顕出をいたしまして、このような事実の存在を法務大臣にも十分に認識を求め、この認識を前提として今後の法案審議が進められるべきであるとの考えからその要点を申し上げることといたします。
今私も、刑訴法三十九条二項と関連して、法案百十条を根拠として将来秘密接見交通権が不当に侵害されることがないようにするための具体的な提案をしたわけでございます。
○冬柴委員 本日は、刑事施設法案の中でも一つの大きな問題であるとされている法案第百十条、なかんずくその第一項ないし第三項、すなわち弁護人の秘密接見交通権に論点を絞って順次お尋ねすることといたします。 まず、弁護人の秘密接見交通権に関して真正面から言及をいたしました最高裁判所の判決を共通の理解とした上で質疑に入りたいと思います。
と申しますのは、先ほど申し上げましたように、筆記通訳という形で弁護士資格のない第三者が、刑事訴訟法三十九条に基づきます弁護人の秘密接見交通権の運用上、同席されるということになりますれば、弁護士さんの場合には御存じのとおり秘密の守秘義務がございまして、法律上それは保障され、それに対する違反については罰則もつきまするが、一般第三者にそれがございません。
それだけで、いわゆる刑事訴訟法の解釈といたしまして、弁護人のみに認められた秘密接見交通権を、機械ではございません、人間が立ち会っておった場合は無立会接見の趣旨がもし運用上おかしなことにならないという保証はお互いにないわけでありますので、これはやはり弁護士さんの倫理の問題、それから立ち会う方の倫理の問題として十二分にお考えいただく必要があると思います。
被疑者、被告人の弁護人との秘密接見交通権は、何人にも監視されず、漏聴のおそれなく、自由に接見し得ることをその具体的内容とするが、取調室がそのまま接見室に早替りしたり、宿直室が接見室に代用されることは、漏聴の点からも又被疑者に常時官憲に監視されているのではないかとの心理的圧迫を与える点からも、権利を確実に保障する方法とは認められない。速かに、独自の接見室を設置すべきである。」