1996-06-12 第136回国会 参議院 本会議 第26号 すなわち、公務秘密文書の秘密性判断は裁判所が行うべきこと、その判断のために提示手続、いわゆるインカメラの対象とすべきこと、秘密性の判断基準はできる限り厳格にすべきこと、三権分立の枠組みから司法と行政のバランスをとった一定の配慮が必要なことであります。 右の各要点につき、法務大臣の御所見をお伺いいたします。 次に、もう一つの問題は、弁論準備手続を原則非公開の密室審理とした点であります。 魚住裕一郎