2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
どれぐらいかというのは、これはちょっと、秘密保持契約がございますので、ここでどれぐらいとは申し上げられませんが、今回確保しているものプラス、更にこれからも確保すべく今努力をしておる最中でございますので、そういう意味では、感染者の方全員ということ、それはもうとてもじゃないですけれども足りませんが、今言った適用の必要のある方々ですね、こういう方々に対しては確保しているということで総理がおっしゃったということでございますので
どれぐらいかというのは、これはちょっと、秘密保持契約がございますので、ここでどれぐらいとは申し上げられませんが、今回確保しているものプラス、更にこれからも確保すべく今努力をしておる最中でございますので、そういう意味では、感染者の方全員ということ、それはもうとてもじゃないですけれども足りませんが、今言った適用の必要のある方々ですね、こういう方々に対しては確保しているということで総理がおっしゃったということでございますので
○政府参考人(内山博之君) 十月以降も含めまして供給スケジュールについては各製薬企業との合意の上発表することとなってございまして、秘密保持契約を締結していることから、これ以上の詳細については現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
供給量に対しましては、我々としては十分確保いたしたいということでありますが、これはちょっと、メーカーとの秘密保持契約でございますので、どれぐらいかということは申し上げられないということで御理解いただければありがたいというふうに思います。
ただ、内容につきましては、秘密保持契約となっておりまして、詳細な個別企業とのやり取りについては答えることは難しいというふうに聞いているところでございます。
ただ、これ以上の詳細な内容等に関しましては、秘密保持契約等を踏まえまして、お示しすることはできない状況でございます。
○山本副大臣 大臣が昨日答弁をした内容でございまして、これ以上の内容に関しましては、秘密保持契約等の内容で、公表することはできません。
○田村国務大臣 基本的に、今アストラゼネカ社のことをおっしゃられましたけれども、これは秘密保持契約を締結しておりますので具体的なことは申し上げるわけにはいきませんが、こうやって供与する場合は、当然のごとく、その企業との調整を行って、双方の合意、これを行った上で供与をいたしますので、後から企業ともめるというようなことがないような対応という形で供与をさせていただくという形になると思います。
秘密保持契約のひな形、共同研究の契約のひな形、それから開発委託を行う場合における知的財産権の取扱いに関する契約、製造委託における知的財産権などの取扱いに関する契約、こういった契約のひな形を作りまして、中小企業の皆さんのお役に立ちたいということでございます。
その中で、中国、特にアフリカ、今様々な問題が起こっていますけれども、今、こうした経済支援の契約について、例えば、一つは秘密保持契約というものがかなり最近大半になってきているということ。
○菅内閣総理大臣 個別の契約の詳細については、秘密保持契約を締結していることなどから、お答えすることはできませんけれども、ファイザー社とは年内に一億四千四百万分の供給を受ける契約の締結、ここは至っています。
ただ、枚数は、大変恐縮ですが、恐らく今精査されているということと加えて、スポンサーごとに相対の秘密保持契約を結んで、その中に枚数のことも入っているんだそうでして、私どももこれは把握が残念ながらできません。
○高井委員 本当にその百人なりが、何というか、片道切符というか、戻るんじゃない、企業とつながっていない形であればそれでいいと思うんですけれども、やはりそうじゃないケースは、前段、答弁を読まれましたけれども、多分、平井大臣も読みながら、何か、これで本当に大丈夫かなと思いながら読んでいたんじゃないかと思いますけれども、秘密保持契約を結ぶとか、何かデータアクセス権を分けるとか、そんなものでは到底やはり。
○国務大臣(田村憲久君) 委員おっしゃられましたとおり、秘密保持契約を結んでおりますので、これ、そういうものが破られますと、これからの供給でありますとか、さらに、次、いろんなところとワクチン契約結ぶこともあり得る話でありまして、そういうときに影響が出るということで、これつぶさに申し上げているわけではないわけでありますが、ただ、今年中に三億一千四百万回、ファイザーに関しては一億四千四百でしたっけ、というような
ファイザー社のワクチンにつきましては、秘密保持契約の兼ね合いもあり、これまで契約は公開されておりません。供給が契約どおり行われているか、行政として適正な契約になっているか等を検証するため、いずれの段階で公表をしなければならないと思いますし、国民の関心も高いと思います。
これまでの研究開発におきましては、一般的に、防衛省の実施する事業に参画する各企業は、それぞれの企業が持つ独自技術につきまして、企業間で秘密保持契約を取り交わすことにより互いに提供される独自技術を不正競争防止法上の営業秘密として適切に保護されてきたものと承知をいたしております。
そのときの答えは、企業との交渉事項であり、秘密保持契約をしていること等から内容を公開することは差し控えますという、先ほど東委員からも、ちょっとこればっかり問題じゃないかという話ありましたけれども、私が聞きたかったのは、その余ったときの海外メーカーとのやり取りではなくて、いわゆる国内の医療機関ですよね、あるいは自治体が買う場合もあるかと思いますが、この国内での契約。
それから、秘密保持の方は、これはある意味、国際的に逼迫しているそういうワクチンであり、その中において日本がこれを国民分確保するという契約の中で結ばれておるものでございますので、一定程度、そのそれぞれの企業が競争上制約が掛かるような情報に対して開示をするということは、ある意味企業にとってはマイナス、競争上マイナスということがあるので、今回このような形での秘密保持契約を基に日本国民分の確保、ワクチンの量
個別の企業による費用の詳細については、秘密保持契約を締結していることから、この場ではちょっとお答えすることが困難であります。
また、大量に余った場合の対処方針については、企業との交渉事項であり、秘密保持契約を締結していることや各企業の競争上の利益を害する可能性があること等から、その内容を公開することは差し控えます。
○田村国務大臣 プレスリリースでは承知いたしておりますが、これは今開発中のワクチンでございますので、これに対してどう評価するかとかそういう話は、これは競争上の問題がございますので、これに関しては秘密保持契約等々を締結しているということでございますので、そういう情報を取得しているかどうかも含めてお答えは差し控えさせていただきます。
○伊藤孝恵君 いや、だから、秘密保持契約がその人数に対して効くと思っていますか。例えばSNSで、匿名アカウントにこういったものの出してはいけないはずの情報が出たら、その人特定できますか。特定する間、じゃ、採点は一時中断するんですか。こういったことが全然答えられていない、明確になっていない。 そして、これ、リーガルチェックも受けていないような契約書を出してきて、ペナルティー条項もない。
これ、さっき私、NDAが、秘密保持契約というのが七千七百三十五人に対して効くと本気で思っていますかというふうに聞いた、それについてのお答えいただいていないので、もう一回お願いします。
また、委員会が必要と認めれば、秘密保持契約を結んでいる外部調査機関等に情報の調査分析を依頼できると考えてよいのか、政府の考え方を教えてください。
取引の実態解明に向けた調査を進める中で、最近の傾向として課題となっているのが、外部に契約内容を漏らすことを禁じる企業同士の秘密保持契約があるために取引の実態把握が困難な点です。こうした中で、公正取引委員会として、液化天然ガス市場をめぐって、約四十年ぶりに独占禁止法で定められた四十条調査と呼ばれる強制力のある調査を実施しました。
組織委員会からは、スポンサー企業との契約内容につきましては秘密保持契約があるため明らかにはできませんが、大会エンブレム等の使用に当たっては現行法に沿って適切に契約していると聞いております。 以上です。
組織委員会によれば、ライセンス契約は組織委員会と各企業間で秘密保持契約を結んでいるため、相手方の企業の合意を得なければ開示できないという旨をお聞きしておるところでございますが、いずれにいたしましても、組織委員会の方からは、組織委員会とスポンサー企業の間におきまして現行法に沿って適切に契約されているという報告を受けているところでございます。