2009-07-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第24号
それぞれの住基カードには、これは安全性の見地から、カードの公開かぎと秘密かぎがペアになっておりまして、引っ越し後も使えるようにするためにはこれを書き換える必要が出てまいります。
それぞれの住基カードには、これは安全性の見地から、カードの公開かぎと秘密かぎがペアになっておりまして、引っ越し後も使えるようにするためにはこれを書き換える必要が出てまいります。
電子署名の場合には、そういう例えばICカードが盗まれたとか、秘密かぎが漏れた、そういう場合には直ちに失効の手続を取ることによって、その電子署名が行使されても有効性確認の時点でもう既に失効しているから本人が署名したことではないということが明らかになる、そういう意味で、ある意味では非常に安全性が高まっているわけでございます。
それから、個人情報が含まれる申請情報でございますので、公的個人認証の仕組みによって、秘密かぎを用いた電子署名、あるいは通信の際にはSSL暗号化を行う、こういうことを用いながら、他人の成り済まし防止あるいは改ざん防止、こういうものを図るようにしております。
また、オンラインで通知をする場合には、これは当然暗号化をして通知をするということになりますので、その暗号を解読できるのは御本人が持っている秘密かぎだけということになりますから、仮に、代理人の方がオンラインで申請をして、代理人の方が識別情報を代理で受領しても、その受領した識別情報は暗号化されておりますので、どういう番号かは代理人の方にはわからない。それをそのまま御本人に渡していただく。
ですから、それをそのまま御本人に渡していただいて、御本人が自分の持っている秘密かぎで解読をいたしまして、それを紙に書くなり、また電子情報のまま保存するなり、御本人が自分で管理をしていただければ、代理人の方のところは暗号のまま通り過ぎますので、秘密が漏れるおそれはない。 そういうようなできる限りの秘密を保てる方策を講じていくつもりでございます。
それから、個人情報が含まれる申請情報でございますので、公的個人認証の仕組みによって秘密かぎを用いた電子署名をすると、あるいは、そういうことでデータの暗号化をするということ。それから、通信の際にはSSL暗号化と呼んでいるようですけれども、その暗号化通信を用いてやると。こういうことで、他人の成り済まし防止でありますとか改ざん防止を図っていくということでございます。
この安全基準という場合のポイントは二つございまして、要は、第三者に乱用されないということがポイントでございますので、一つは、ICカードの中に入っております秘密かぎ、これは数字の羅列ですけれども、これを外部から物理的に読み取られないような構造にする、ICカードというのはコンピューターですけれども、読み取れないような構造にしていること、これがまず一点でございます。
○大野政府参考人 今申し上げましたような一定の安全性の基準を満たしているカードであればいいということでありますので、御本人がそうしたカードをお持ちである場合、窓口でチェック、確認する必要がありますけれども、御本人が持っていらっしゃるICカードを持参されて、それに先ほどの秘密かぎとか電子証明書を入れるということを想定しております。
○大野政府参考人 今想定しているシステムの考え方は、ICカードの中には、かぎペア生成装置で生成されました秘密かぎと、この公開かぎがだれのものであるかという電子証明書が入るわけでございます。かぎペア生成装置で御本人がかぎペアを生成していただきますけれども、その後消去しますので、秘密かぎは消しますので、秘密かぎは行政側には残らない、こういうことでございます。
この場合の電子署名に関係いたします暗号技術を使った公開かぎとか秘密かぎあるいは電子証明書の発行事務などにつきまして、御指摘のように、これはばらばらでは困るわけでございまして、技術的な基準などを含めまして、法案を通していただいた後の政省令などできちんと統一的なシステムをつくってまいりたい、このように思っておるところでございます。
そういった観点から、かつ、これから公開かぎ、秘密かぎ等のいわゆる個人認証サービスをどう持っていくか、それを三千二百の自治体がそれぞれインフラとしてしっかり持っていく方がいいのかどうか、私どもは、いろいろと検討した結果、やはり都道府県四十七がそれぞれの責任でやっていただいた方が効果的ではないか、そういった判断で、現在のシステムになった次第でございます。
しかし、今回私どもが予定しております公的個人認証サービス、これにつきましては、電子署名に用いる秘密かぎを外部から読み取られることがないようにICカードの中に格納いたしまして、この秘密かぎを、まさにパソコンとかコンピューター等のハードに入らない、そういうICカードの中に格納するという形での処理をしておりまして、結果的にインターネットに流れないというふうに仕組みをしております。
○政府参考人(大野慎一君) 議員御指摘のとおりでございまして、かぎペア、決して分かってはならない秘密かぎとそれから公開かぎ、これ、かぎペアですけれども、これを御本人のICカードに入れるためにかぎペア生成装置というものを使うわけですが、これは一種の乱数番号を打ち出すようなコンピューターと思っていただいたらいいんですけれども、したがってよその方にやっていただくとこれはまずいので、あくまでも御本人がぱっぱっぱっと
○政府参考人(大野慎一君) 私ども、この公的個人認証の仕組みを作ります場合に、秘密かぎとか電子証明書を収めるためにICカードを活用した方がセキュリティーが格別に高いわけでありますので、そういった前提で考えておりますけれども、法案の中にも、ICカードということではありますが、例えば住基カード、これはICカードを使うということでありますので、電子証明書を申請される方があらかじめ住基カードをお持ちであれば
○政府参考人(大野慎一君) いずれにいたしましても、この秘密かぎなり、先ほど来申し上げております電子証明書、これはICカードに収めるということを想定しておりまして、あくまでも利用者本人の方のものでありますので、御本人が任意のパスワードを作るということになるわけですが、文字数でいえば四文字がいいのか六文字のがいいのか、それから数字だけじゃなくてアルファベットも使う、こんなこといろいろありますが、いずれにいたしましても
○辻泰弘君 最後の質問になると思いますけれども、電子署名を利用したオンラインによる申請、届出の際に、秘密かぎを使用するための暗証番号入力というものが想定されているわけでございます。 この暗証番号はどのような番号を用いるお考えか。
○政府参考人(大野慎一君) 今の高橋議員の御指摘は、例えば電子証明書なり秘密かぎと言われるものをICカードに収める工夫を今考えておりますが、これが、なくしたり盗まれたりして、そのICカードを使って偽の電子署名をする者が出た場合にどうするかと、成り済ましの問題だと、こういうことでありますけれども。
やはり今ある現実的なソリューション、すなわち手に入り得るものというのは、パソコンの中でかぎをつくってここの中に秘密かぎを保管しておくというのが一般的なわけです。今御指摘ありましたような心配事というのはやはりつきまとう。
○参考人(川島昭彦君) 私も全く同意見でございまして、特に、秘密かぎの方というのは、個人で持っている秘密かぎですけれども、基本、そんなに長い時間同じものを使うというようなのは世界的にも一般的だと言われていません。 したがって、短い場合は一年、長くとも三年ぐらいには新しいものにリニューアルをしていただく、それが必要であろうというふうに考えます。
○政府参考人(黒澤正和君) 可能性、想定の問題でございますので例えばの話でございますけれども、認証機関の秘密かぎが例えば漏えいしている、こういうことを私どもがある犯罪捜査等で承知した場合に、その秘密かぎがこの認証機関の秘密かぎであるのかどうか、例えばそういったことを主務大臣に対してそれは問題でございますのでそこは措置をとっていただくということから、あるいはこういったかぎが、情報が漏せつ、流出しているけれども
○福留委員 複数の事業者が参入して適正な料金になればいいと思うのですけれども、こういった世界での、これは公開かぎと秘密かぎを使うという方法ですから、いろいろな事業者が参入できるのかもしれませんけれども、今後の技術進展の方向性によってはさまざまな認証業務のあり方というのが考えられるわけですね。
今回の電子署名というのは、いろいろな方式もこれから出てくると思いますが、現在この法案で議論しているときにその主流を占めておりますのが、公開かぎ、秘密かぎという方式でございます。これは電子文書を送信するに当たりまして、本人しか知らない秘密かぎ、これは数字の羅列でございますけれども、数百けたのレベルの数字を用いて、この電子的な文書を暗号化するわけでございます。
○天野政府参考人 この法律で電子署名という概念が導入されているわけでございますけれども、電子署名といいますものは、送信者本人しか知らない秘密かぎを用いまして電子文書に暗号化処理を行った上で送信しまして、受信者側においてその秘密かぎに対応する公開かぎを用いて暗号を解く、復号するという一連の作業を通じまして、送信者が間違いなく本人であること、そして電子文書が途中で書きかえられていないことを確認するための
○細川政府参考人 まず、有効期間の点でございますが、電子証明書の発行を受けた印鑑提出者は、電子証明書の有効期間中、秘密かぎを安全に保管し、秘密かぎを用い、会社を代表して電子署名することが期待されることとなります。そこで、電子証明書の有効期間は、会社が電子取引をしようとする期間、会社の代表者の任期等の事情を踏まえて定める必要があります。そのような判断は会社の代表者御自身がするのが適当でございます。
○細川政府参考人 秘密かぎはあくまでも御本人が厳重に管理すべきものでございまして、秘密かぎが盗用されることによって御本人に損害が起こった場合には、これは御本人の責任というほかはないと思います。 国が責任を負いますのは、要するに誤った認証をしたということによって相手が不利益を受ければ、それは国家賠償法上の責任があり得るということでございます。
要するに、秘密かぎが無断使用された場合の問題なんですね。これは秘密かぎの保管状況から生じる問題だとは思うのですが、こういう設問に対してどう答えますか。 Aという当事者が秘密かぎを無断でBという者に使用されてしまって、そしてインターネットでAとX間の商取引が行われた場合に、その取引の法的効力はどうなるのですか。
それから二番目は、その保存方法でございますが、現在の通常のやり方は、半導体集積記憶回路、いわゆるICメモリーなりICチップというものですが、これに入れておくとして、そしてそれを開くには暗証番号が要るというのが一般のやり方ですが、最も厳格にやろうと思えば、それは秘密かぎの格納装置を別途つくって、それは暗号化するためにだけ用いられるようにしておいて、そしてそれ以外の目的で中の情報を出そうと思えばそれは消
○小川敏夫君 大変素人の質問が続いて申しわけないんですけれども、その秘密かぎを使うとかといういわゆる電子取引の送受信の端末は、これはどの端末でもよろしいんですね。
○政府参考人(細川清君) 登記官の秘密かぎ、公開かぎにつきましては、民間の方に求める以上に厳重なものにするつもりでして、一般的に今考えていますのは、一般の利用者については千二十四ビットのものですが、登記官についてはその倍ぐらいのものを考えておりまして、そして登記官の秘密かぎは特殊の秘密かぎの保存装置の中にしまっておく、その装置が入っているところは厳重な入退室管理をする、そしてその秘密かぎを用いるためにはもちろん
それから、ドイツでは、マルチメディア法というのができておりますが、その中では個人の秘密かぎ、これは電子署名という、日本のシステムの現状になぞらえれば印鑑を電子化したようなものでございます。その中のかぎをカードの中にしまって配付するというのがドイツの動きでございます。
それともう一つは、秘密かぎと公開かぎという二つのペアのかぎを持っておりまして、私が秘密かぎと公開かぎを持っておるわけです。相手さんには公開かぎを持っておいてもらって、私が情報を送るとその公開かぎがある限りはあけられる、公開かぎがなければあけられないというようなことで情報のやりとりをやるというようないろんな方式がございます。
〔理事大河原太一郎君退席、委員長着席〕 ただ、これにつきましては、今の暗号技術、公開かぎと秘密かぎの両方を突き合わせてセキュリティーを確保しながら落としていくといったような非常に難しい技術の開発、さらにはそれが現実に決済が行われていくことになってまいりますと、当然のことながら金融制度そのもののあり方の問題、さらにはそれに今類似の金融取引に関する幾つかの規制がございます、そういったような問題との調整