2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
今御指摘していただきましたように、平成十九年調査より秘匿措置を行ってきておるわけでございますけれども、この秘匿措置とは、統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は統計法に基づき保護されることとなっているため、調査対象が一又は二の場合、その調査結果を公表しないというふうに処理をしているところでございます。
今御指摘していただきましたように、平成十九年調査より秘匿措置を行ってきておるわけでございますけれども、この秘匿措置とは、統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は統計法に基づき保護されることとなっているため、調査対象が一又は二の場合、その調査結果を公表しないというふうに処理をしているところでございます。
○池田大臣政務官 御指摘のように、秘匿措置が多くなっておるために支障がある等の御意見をいただくことがあることも踏まえまして、今後は、秘匿措置の対象となり得る場合であっても、調査対象者の同意を得た上で公表をすることを検討しておりますし、今年度につきましては、その同意書も同封して送付をさせていただいております。
情報流出のおそれのある機器の使用に関しましては、従来より、事業用電気通信設備の技術基準におきまして、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置を講じることなどを電気通信事業者に義務づけているところでございます。
また、合意制度の導入により、自分の罪を軽くしたり、罪を免れたりするために他人を罪に陥れる供述をなし、加えて、また、証人の氏名等の秘匿措置が悪用されれば、被告人の弁護が十分になされないまま判決に至るという事態を生むといった懸念でありました。今回の法改正により設けられる制度を悪用する形で新しい形の冤罪が生まれる可能性があるといった指摘は、重く受け止めなければなりません。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の証人等の氏名、住居を秘匿する措置についてでございますが、法制審議会の特別部会の議論の中で、まず作業分科会における検討結果、それに続いて事務当局の試案、そして最終的な答申案、こういったものが順次出されていくわけでございますが、そのいずれの段階におきましても、証人や供述録取書の供述者等を所定の要件を満たす限りにおいて一般的に秘匿措置の対象者とすることについては、一見して
○政府参考人(林眞琴君) この法律案で導入しております証人等の氏名、住居の秘匿措置をとるためには、この証人等に対する加害行為等のおそれがあるということとともに、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないという、こういったことが要件となっておりますので、検察官がまずこの要件の有無を判断して措置を行おうとした場合に、被告人側からその措置に対して不服申立てがある場合には、今度は裁判所がこれらの要件を
○政府参考人(林眞琴君) この法律案の刑事訴訟法二百九十九条の四で、証人等の氏名、住居を秘匿する措置の対象を証人、供述調書の供述者等としておりますが、委員御指摘の合意制度の下で合意に基づいて証言する証人でありますとか合意に基づいて作成された供述調書の供述者をこの秘匿措置の対象から除外するような規定とはしておりません。
さらに、公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置を導入する、こういったことを本法律案の中に盛り込んでいるものでございます。
○菅原政府参考人 まず最初の点でございますが、当時というか今でも親告罪でありますけれども、親告した事例について、裁判において、そもそも守ろうとする営業秘密が裁判の公判の過程で一般のもとにさらされてしまうということであっては何のための訴えをしたのかわからなくなるということから、前回の改正におきまして、それを秘匿措置する、もしくは証言期日をずらすとかいろいろな、ある意味で公判の過程、公判というのは明らかに
次に、公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措置がございます。 証人に対する加害等のおそれがある場合に、その氏名等の証人等を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしてはならない旨の決定をすることができるようにいたしまして、起訴状の朗読でありますとか証拠書類の朗読等について、その氏名等を明らかにしない方法で行うこととするものであります。
委員が懸念をされております点でございますが、本制度によりまして秘匿措置を講ずる場合であっても、審理が非公開となるものではなく、裁判の争点、訴訟関係人の陳述の状況等は明らかになるため、裁判の公正に対する監視の実効性は十分に図られているということから、公開原則の趣旨に反するものではないと考えられております。
今回、利用者による運用を可能とする小型基地局については、通信内容の秘匿措置が講じられなければならない制度を適用することや、通信内容を復元しにくい符号化する方式がとられることから、盗聴が困難となります。 したがって、今回の法改正により利用者が小型基地局を運用することになっても、盗聴の危険性が増すことはないと考えております。 次に、盗聴器と目される送受信機に関するお尋ねがありました。
但し、苦情を申立てたため、その後親工場より不当な圧迫を受け、かえつて経営困難に陥つた実例もあるから、申立入の名称等については、秘匿措置を講ずべきである。