1961-05-18 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
それを直ちにあなたは制止を受けた場合は第四条にもとるから、その点の行動ですから科料、拘留の行為と言われるから、ちょっとその点非常にデリケートですから、一つ慎重な御答弁を願いたい。これは速記録に伐るのですから、大衆に啓蒙しなければならぬ、啓蒙して酔っぱらいを追放しなければならぬのだから。
それを直ちにあなたは制止を受けた場合は第四条にもとるから、その点の行動ですから科料、拘留の行為と言われるから、ちょっとその点非常にデリケートですから、一つ慎重な御答弁を願いたい。これは速記録に伐るのですから、大衆に啓蒙しなければならぬ、啓蒙して酔っぱらいを追放しなければならぬのだから。
ただ、酔っぱらって、そうして先ほどから出ておりまする「粗野又は乱暴な言動」とか、あるいは他人に迷惑をかけるとか、そういう場合にのみそれが保護あるいは科料、拘留、罰金等の対象になるのでございまして、そういう私ども解釈を持っております。
が、社会党の御提案によりましても、第一条の違反者に対しての刑罰は三千円以下の罰金、科料、拘留となっておって、非常に軽い。三千円といえば、こういう人たちが一夜の収入にすぎないのであります。軽くともここに一応の区切りをつけておいでになるのでありますから、昨日も参議院で画龍点睛を欠くと言われましたが、一応の区切りをつけることは私どもも必要かと思います。
第二は、モーラル・ディユテイー、オーディナリーの、毎日日常の隣同士のこういう規定というものを國民の生活運動の標準にすることは結構でありますが、それを科料、拘留という刑罰を伴つた取締法規で以て、國民の生活運動を指導しようとすることは、警察政治的な、警察國家的な、旧來の警察犯処罰令と何ら変りないもので、この五月二日に、警察犯処罰令が廃止になる、その廃止を無意味ならしめるものであつて、基本的人権というものを
○中村(俊)委員 これははつきりしておることでございますが、近き将来において、政府としては罰金刑まで執行猶豫が認められてきたのでありますからして、短期自由刑の弊害を避けるという趣旨から申しましたならば、さらに科料拘留に對しても、執行猶豫の制度を與えるのが理論的には趣旨一環していくのでありますが、これに對する政府としてのお考えを承りたいと思います。