1991-04-02 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号
ところで、じゃ端数といったものがどういう形で出てくるのかということでございますが、これを現在の貨幣の価値あるいはこれから将来、我々が財産刑検討小委員会で検討いたしております財産刑のあり方といったものの将来像、そういったものを考えてまいりますと、まず罰金刑と科料刑をどのように扱うか、あるいは科料刑をなくすのかといったような議論がまず起こるわけでございます。
ところで、じゃ端数といったものがどういう形で出てくるのかということでございますが、これを現在の貨幣の価値あるいはこれから将来、我々が財産刑検討小委員会で検討いたしております財産刑のあり方といったものの将来像、そういったものを考えてまいりますと、まず罰金刑と科料刑をどのように扱うか、あるいは科料刑をなくすのかといったような議論がまず起こるわけでございます。
それを今またやってしまいますと、次にはまたこの一万円に引っ張られてしまうのではないかということを心配するのですけれども、その点について、科料刑の刑事政策的な意義をどう考えていらっしゃるのか、その点、一万円の意味とあわせて御説明いただきたいと思います。
百二十三条、両罰規定、「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。」 東京都道路交通規則もまたございます。 東京都を含めて各県にも条例がございますけれども、要するに、街頭であるいは戸別訪問して寄付金を募集するということは、いまでは勝手にできない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
この二つにつきましては、これは刑法というものを全部洗い直しまして、全く刑事法的な立場で——その時点における刑事法的な考え方、純粋な刑事法的な考え方に基づきまして、財産刑のうち罰金と科料とを区別いたしますにつきまして、罰金というような名前の刑罰は、これは五千円以上あるいは一万円以上でなければならない、それ以下は財産刑は科料刑でいこう、こういう純粋な、むしろ刑事法的な考え方が強く出ておるわけでございます
○政府委員(辻辰三郎君) 科料のほうにつきましては、昭和四十五年で、科料刑で既済となりましたものが合計で三千四百十九名でございますが、そのうち労役場留置の処分を受けました者は十二名でございます。で、この割合は〇・三五%という数字になっております。
これはやはり罰金刑と科料刑の一つの限界というものを、こういうところに置くのが適当であろうという考え方からきておると思うのでございます。 ところで、先ほど来るる申し上げておりますように、今回の改正案は、現行刑法を前提にして、刑事的な考え方は現行刑法のとおりである。
○辻政府委員 罰金刑の持っております、もちろん科料刑も同様でございますが、財産刑の持っております一つの基本的な性格といたしまして、ただいま御指摘になりましたように、納めるほうの人の財産状態によってその効果が違ってくるという一つの宿命と申しますか、本質を持っておるわけでございます。
実際の金額が適正な金額か、地方においておきめになる場合に、罰金としては四千円以上でないと困ります、しかし、それ以下のものであれば、新たに科料刑でお願いすればいい、かような考え方に出ておるものでございます。
そういう意味におきまして、科料刑に当たるものは刑事責任もおのずから軽い、軽い犯罪に対して科料が付されるということで、罰金と科料の差があるということでございます。
○辻政府委員 この刑法の全面改正の作業におきましては、ただいま申し上げました改正刑法草案ということになっておるわけでございますが、これにおきましては、罰金はすべて一万円以上、科料は五百円以上一万円未満というふうに、一律にまずその罰金と科料の額を定めておりまして、その範囲内でそれぞれ各罪につきまして一々検討をいたしておりまして、それぞれの罰金刑または科料刑というものを案として定めておるわけでございます
しかしながら今回の改正は、禁錮以上の刑に処する確定裁判のみが併合罪を遮断するということになっておりますから、ほかの罰金ももちろん、道路交通法違反事件以外の罰金刑や科料刑も含んでおるわけです。しかしながら、そのおもなものは道路交通事件でございますから、道路交通事件の処理をいかにすべきかという問題もやはり波及してくると思うことは、ただいまお説のとおりでございます。
ことに、現在年間数百万という罰金あるいは科料刑が交通事件について起こっております場合にはなおさらであるというわけであります。
そして百二十三条でその運行管理者の行為者を罰するほか、その運行管理者の属する法人または人に対しても各本条の罰金刑または科料刑をやるわけでございます。
体刑を課する徴税方法と申しますか、徴税の法律をつくるという方法は、財産刑を課して行く、あるいは科料刑を課して行くという行き方と、はたして特質はどうであろうか、この点に対しまして少し御説明をいただきたいと思います。
それから 第三十五法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第三十三及び第三十四の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑又は科料刑を科する。 第三十六 登録ホテル業を営む者は、左の各号に該当するときはこれを一万円以下の罰金又は科料に処する。 一 第八但書(第三千七において準用する場合を含む。)
これは第一條に科料のみに処するということにいたしまして、勾留状を発することができないということは、恐らく私共といたしましては考えられないことでありまして、法の体裁といたしましわも面白くありませんし、実状から申しましても、科料刑に相当するものに対して、これに勾留状を出すというに至つては、かような檢察官、或いは裁判官は、凡そ裁判官、檢察官として國民の前に立つことができないものと私共考えております。