1948-05-19 第2回国会 参議院 司法委員会 第25号
從來は五百圓以下の科料であつたのを、これを改めまして二百七十七條の二で「證人が正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ拘留又は科料ニ處ス」ということにいたしたのであります。
從來は五百圓以下の科料であつたのを、これを改めまして二百七十七條の二で「證人が正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ拘留又は科料ニ處ス」ということにいたしたのであります。
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
從つてこの第五十八條の二といたしまして、第三十四條の第一項の規定による規則に違反したる者、つまり地方の取締規則に違反した者については、これを直接法律で「五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス」と書きました。
現行刑法の「科料ニ處ス」というのが「六月以下ノ懲役若クハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料」ということになりますが、科料ということと六ケ月以下の懲役ということは非常な相違であります。
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。