2019-05-16 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
こうした海洋生態系に関するデータにつきましては、今後、この協定における科学的調査等を通じても収集が行われることが想定されております。
こうした海洋生態系に関するデータにつきましては、今後、この協定における科学的調査等を通じても収集が行われることが想定されております。
さて、その上で、近い将来とはいつかということは、まさにこのあたりについては今後の科学的調査等によるところもございまして、今の時点で、締約国の間で、近い将来とはいつごろかということについて現時点で共有された考えというものはございません。
御指摘の尖閣諸島周辺におけるものを含めまして、東シナ海の我が国の排他的経済水域において中国の海洋調査船により我が国の同意を得ずに実施された海洋の科学的調査等は、昨年については八件確認されております。本年につきましては、現時点ではいまだ確認されていないと承知しております。
○薗浦副大臣 御指摘のとおり、近年、我が国の周辺海域というのは、先ほど御指摘にあったようないわゆる違法操業のみならず、我々の同意を得ない形での外国船舶による海洋の科学的調査等の事案も発生をしております。
排他的経済水域においては、天然資源の探査、それから開発、保存及び管理等のため主権的権利を有するとともに、人工島、施設及び構築物の設置及び利用、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査等に関する管轄権を有しております。
従来の文化財研究所、現在は文化財機構でございますけれども、ここには東京文化財研究所、それから奈良文化財研究所がございますけれども、主に科学的調査等は東京の方でやっております。こちらの東京の方につきましては、どちらかといいますと、カビの研究ですとか、いわゆる美術工芸品を中心とした研究をやっております。
中国海洋調査船が中間線の日本側で事前通報違反の科学的調査等を行う場合ということでございますが、これにつきましては、私ども海上保安庁におきましては、現場におきまして、巡視船艇、航空機によって繰り返し中止要求を行うということがまず第一点でございます。その上で、当該船舶の我が国の排他的経済水域を出域するまでの追尾監視というものを行いまして、外に出ていただくということでございます。
排他的経済水域または大陸棚における天然資源の探査、開発等、人工島、施設及び構築物の設置等、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査等について、我が国の法令を適用することとしております。 二番目に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
排他的経済水域または大陸棚における天然資源 の探査 開発等、人工島、施設及び構築物の設置等、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査等について、我が国の法令を適用することとしております。 二番目に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
他方、この日ソ漁業協力協定を読みますと、それ以外つまり北太平洋の公海におきますサケ・マスの漁獲以外についての条項も幾つかございまして、例えば自分の二百海里内に回遊いたします相手国の起源のサケ・マスの保存、管理についての協力ということで二条の六項が設けられておりますし、また科学的調査等についての一般的な協力の規定もございます。
したがいまして、鉱害認定に当たりましては、先ほど御説明いたしましたように、因果関係を明確にしなければならないというところが法のたてまえでございますので、科学的調査等を要する場合が順次ふえております。その結果、おくれている場合が多々あるということでございます。
すなわち、それは電波の中継による地上のすべての地域にわたる通信連絡用の衛星あるいは気象観測の衛星、その他測地あるいはまた航行等、多方面にわたる宇宙の科学的調査等に対してでありまするが、最近、通信衛星においてインテルサットという通信衛星による電波中継の国際的事業体が組織されたのであります。これは世界通信の根幹をなす重要なる機関であります。
右の通り、政府側より実情を聽取しました後、川上委員より、税務官吏の待遇改善策、税制対策、所得の科学的調査等に関する詳細具体的な提案がありまして、この提案を中心に実情を睨み合せながら審議いたしました結果として、本委員会としては、税制対策等については、本委員会設置の目的と調査の範囲を超えることであるから、專ら税務官吏の待遇と徴税費との二点に審議の対象を限定することにいたしまして、次の結論に達し、政府においてこの