2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
本法案が促進する早い者勝ちの宇宙開発競争によって、宇宙の科学的調査、探査結果の公開などが後退しかねません。 本案の背景には、月面での持続的な探査の実現を目指す米国主導のアルテミス計画への参加があります。軍事面を含め、米国と一体になって宇宙政策を推進することは、宇宙の平和利用から一層逸脱するものであり、容認できないことを述べて、反対討論を終わります。
本法案が促進する早い者勝ちの宇宙開発競争によって、宇宙の科学的調査、探査結果の公開などが後退しかねません。 本案の背景には、月面での持続的な探査の実現を目指す米国主導のアルテミス計画への参加があります。軍事面を含め、米国と一体になって宇宙政策を推進することは、宇宙の平和利用から一層逸脱するものであり、容認できないことを述べて、反対討論を終わります。
これは、宇宙条約十一条が、科学的調査、探査の結果などを科学界に最大限情報提供することとしているからです。 しかし、採掘などの調整ルールがない下で宇宙資源の所有権を認めれば、調査、探査結果の公表を妨げることにはならないのかどうか、いかがですか。
なお、委員御指摘のとおり、宇宙空間における科学的調査におきましては、現在でもその調査結果の公表、情報の共有が広く行われているものと承知をしております。そのような専ら科学的調査として行われる探査は、本法案にかかわらず、引き続き調査結果の公表や情報共有が広く図られるものと考えております。
では、これまでの引上げによって、高齢者の受診抑制や症状の重篤化、生活の困窮化が生じなかったのか、厚労省はどのような科学的調査、分析を行い、どのような結果を得て、そしてその結果がどのように今回の法案の検討に生かされたのか、厚労大臣、説明を願います。 第四に、現役世代の保険料負担の軽減とその財源の在り方についてお聞きします。 我が国は、本格的な超高齢化社会に突入しています。
沖ノ鳥島周辺海域を含め、我が国の領海、排他的経済水域又は大陸棚において外国が海洋の科学的調査を実施するには、国連海洋法条約に基づき、調査実施を希望する国が、調査実施の六か月前までに我が国に申請を行い、同意を得る必要がございます。
四国山地のツキノワグマの保護には、まず科学的調査の実施と、それに基づく効果的な保護活動、拡大造林時の植林被害の経験から害獣というふうに意識している住民もまだ少なからずおりますが、そういった住民の意識の改革とか、あるいは、人工林から天然林への転換をパッケージとして政策を進めていって環境を整えるという必要があると思います。
このように、海洋法条約は、秩序形成の基盤として、それぞれの海域に対する沿岸国とその他の国の権利義務を定める海域区分の考え方を採用し、また、航行、漁業、資源開発、海洋環境の保護、海洋の科学的調査という事項別規制の方式を取っています。公海における規制実現の方式としては船舶の旗国主義を採用をしております。
農産物でいうと、栽培試験とかそういう、これはこんなに品質が高いんですよという科学的調査をしていただけるだけで生産者の人たちは大変助かっていますし、高品質であることを認めてあげるというのは、これはとても行政としてやるべきことだと思いますから、引き続き加速をさせていただきたいとともに、先ほどのバリューチェーンの話もありましたけれども、これは中小企業庁のあれで百選とかによく出ていますけれども、冷凍技術とか
日中の間におきましては、海洋の科学的調査に関する日中相互事前通報という枠組みがございまして、東シナ海における相手国の近海、すなわち地理的中間線の相手側で海洋の科学的調査を行う場合には二か月前までに事前通報を行うこととされております。
今後、科学的調査に基づいた自然保護、管理を日ロ共同で行い、世界自然遺産を目指すべきであります。さらに、歴史、文化についても共同で調査し、将来、複合遺産としていくべきと考えます。茂木大臣の見解を求めます。 さらに、最後の質問もあわせてさせていただきたいと思います。
あくまでも厚生労働省の中から、この調査計画は本省そのものがやるんではなくて、所管の独立行政法人、きちっとした科学的調査をやるところにやってもらうというような計画変更を出さないとあくまでも駄目なんでしょうか。統計法、統計委員会としてはどうなんでしょう。
こうした海洋生態系に関するデータにつきましては、今後、この協定における科学的調査等を通じても収集が行われることが想定されております。
協定が発効すれば、この協定の下で共同計画を作りまして科学的調査が行われることとなっております。恐らく現時点では、先ほど御説明したようなタラ、ホッキョクタラ、あるいはカラスガレイといったものがこの協定水域に生息しているのではないかと見られておるところでございます。 お尋ねのプラスチックごみの現状でございますが、特段何か今きっちりしたデータがあるわけではございません。
本協定においては、加盟国が科学的調査及び監視に関する共同計画を定めることになっております。それについて、政府は衆議院の審議で、当該計画の策定に当たり積極的に貢献する、日本としてという旨を述べていらっしゃいますけれども、共同計画の具体的内容について政府としてどのような事項を想定あるいは期待などしているのでしょうか。
これまで、我が国の排他的経済水域において、中国の海洋調査船による我が国の同意を得ずに実施された海洋の科学的調査が確認されております。我が国の排他的経済水域において、外国船舶等が我が国の事前の同意なく海洋の科学的調査を行うことは受け入れられず、政府としては、かかる調査が行われる場合には、調査の中止を要求するとともに、厳重な抗議等を行っているところでございます。
その調査は、関係諸科学の知見に基づく客観的、科学的調査が求められますが、その調査に伴って、調査というだけではなく、問題解決に向けた調整活動や説得活動も不可欠になります。具体的には、父母の紛争下にあって、子供が不登校や引きこもりになっていたり、学校不適応を起こしているといったことも少なくありません。そうした子供への心理的な手当て、立ち直りを配慮しながら調査することもございます。
沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのない行為を限定的に定めることを予定しておりまして、具体的には、先ほど答弁申し上げました沖合海底特別地区と同様、区域外から海底下に至る鉱物の掘採のためのボーリング調査、さらには科学的調査のための行為を環境省令で定めることを想定しております。
死んだジュゴンの調査、また科学的調査の現状について教えていただきたいと思います。調査がまだでしたら、いつ行うのでしょうか。自治体との今後どのように連携を取っていくのか、環境省、お答えください。
そして、最後に、大臣から、環境省における科学的調査に必要な予算や体制の確保にしっかりと努めるという決意を伺いました。しっかりとそれを受け止めて、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
南極地域につきましては、委員御指摘のとおり、南極地域の平和的利用、科学的調査の自由及び国際協力の推進等を内容とした南極条約、これがございます。 そして、同条約のもとには、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とし、南極地域を平和及び科学に貢献する自然保護地域として指定する環境保護に関する南極条約議定書がございます。
さて、その上で、近い将来とはいつかということは、まさにこのあたりについては今後の科学的調査等によるところもございまして、今の時点で、締約国の間で、近い将来とはいつごろかということについて現時点で共有された考えというものはございません。
先ほど、南極については、いろいろ、南極地域の平和利用とか科学的調査等々、包括的な条約となっておりますけれども、この北極では、漁業に関する取決めに今のところ限定されているということで、漁業の規制のみで十分なのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
このため、自然環境保全法改正案では、関係行政機関や独立行政法人等に対し、科学的知見の提供等の協力を要請することができる規定を新設するほか、科学的調査に必要な予算を環境省でも確保するように努めてまいります。
今回の法律改正で、沖合海底自然環境保全地域を指定し、科学的調査を除き、鉱物発掘、鉱物探査、海底動植物捕獲等について許可制、届出制を導入するとされております。近隣諸国による我が国の排他的経済水域での目に余る活動が連日のように報道されておりますが、これらの活動に対して今回の法改正がどのように機能するのか、伺いたいと思います。
いずれにしましても、そのような機会にも、中国側に対しては、本件海洋の科学的調査に同意していない旨明確にして、即時中止を求めているところでございます。
本件中国海洋調査船をめぐる海上保安庁からの情報を受け、直ちに外交ルートを通じ中国側に対し、日本側は本件海洋の科学的調査に同意していない旨明確にした上で、当該調査を即刻中止するべき旨の抗議を繰り返し行っているところでございます。
また、我が国固有の領土である尖閣諸島周辺においては、我が国の強い抗議にもかかわらず、公船による断続的な領海侵入や海軍艦艇による恒常的な活動が行われており、沖ノ鳥島周辺の我が国排他的経済水域においては、中国海洋調査船が我が国の同意を得ずに科学的調査と見られる活動を行ったことも確認されています。 政府としては、引き続き、冷静かつ毅然とした対応を継続し、万全を期してまいります。
○政府参考人(小林渉君) 食品表示法に基づきます食品表示基準に違反する行為につきましては、法律上、事業者に対して表示の是正等の必要な事項を指示するなどの措置ができることは定められておりまして、国におきましては、外部通報があった場合に調査を行うのはもちろんでございますけれども、そのほかにも、計画的な立入検査を行ったり、あるいは買上げ調査による科学的調査などの様々な端緒情報に基づきまして厳正な法執行に努
なぜならば、詳細な研究調査がまだ行われていない、沖縄におけるジュゴンの個体群の総数や現状、普天間代替施設の海域を使用するジュゴンの頭数についての情報を提供できる最先端の科学的調査が欠如しており、予想される影響等の範囲が正確に決定することは不可能である、沖縄防衛局の調査はほとんど科学性を持たないということなんですね。
○徳永エリ君 鯨類は、食料資源として、科学的調査に基づき持続的に利用していくべきとの考え方に基づいて商業捕鯨の再開を目指す方針を堅持するという考え方は、我が国の政府の方針であります。そのためにも、太平洋沿岸だけではなくて、南極海における我が国の調査体制と科学的能力を活用して鯨類科学調査を続けることが重要であります。