1970-12-16 第64回国会 参議院 商工委員会 第5号
○竹田現照君 なぜ聞くかというと、いまの水質保全法ができたときも、「水質に関する科学的試験研究機関を整備充実すると共に、必要に応じ、一元的試験研究機関を設立し、もって水質保全の万全を期すること。」、こういう附帯決議があるわけですね。十何年たってこのことが実現していないわけです。十何年たってできないことがこの新法によって可能か。
○竹田現照君 なぜ聞くかというと、いまの水質保全法ができたときも、「水質に関する科学的試験研究機関を整備充実すると共に、必要に応じ、一元的試験研究機関を設立し、もって水質保全の万全を期すること。」、こういう附帯決議があるわけですね。十何年たってこのことが実現していないわけです。十何年たってできないことがこの新法によって可能か。
一、水質に関する科学的試験研究期間を整備充実すると共に、必要に応じ、一元的試験研究機関を設立し、もつて水質保全の万全を期すること。 二、水質汚濁防止の実行を期するため、除害施設、下水道等に関し、財政、金融並びに税制上の諸措置を強力に講ずること。 三、地下水の汚濁防止について更に検討を加え、適切なる措置をとること。
さらに農業及び農山漁村の生活に関する自然科学的試験研究及び普及事業に関する事務、これも従来改良局が担当いたしておりまする事務でございます。四の農業移民に関しまする事務は、従来農地局で担当いたしておりまするもの、これはむしろ新農山漁村建設事業との関連を考慮いたしまして、農地局から振興局に移す予定にいたしております。
従いまして、試験研究機関の拡充整備については格段の意を注ぐとともに、特に新たに農林水産技術会議ともいうべきものを農林省に設置して科学的試験研究の総合的な推進力たらしめ、試験研究機関相互の緊密な有機的連繋の強化をはかり得るがごとき態勢を整備して参りたいと存じます。また試験研究事業費を増額いたしたいと存じております。
従いまして、試験研究機関の拡充整備については格段の意を注ぐとともに、特に新たに農林水産技術会議ともいうべきものを農林省に設置して科学的試験研究の総合的な推進力たらしめ、試験研究機関相互の緊密な有機的連繋の強化をはかり得るがごとき態勢を整備して参りたいと存じます。また試験研究事業費を増額いたしたいと存じております。
法案の主要なる内容といたしましては、農業機械化を促進するための有効なる措置をとるべき国または都道府県の義務、農協等が共同利用に供する農機具の導入資金を国が確保する義務、科学的試験研究機関を積極的に助長する義務等、二、三の規定を掲げておりまする等が、おもなるものでございます。
を『同條第二項を削り、同條第三項中「第一項第五号、第六号」を「前項第六号」に、「農民生活に関する試験研究」を「農山漁家の生活に関する自然科学的試験研究」に改め、同項を第二須とし、同條第四項中「農民生活」を「農山漁家の生活」に改め、同項を第三項とする。』に改める。
、十二項に、「技監は、命を受けて第十条第六号、第九号及び第十一号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農山漁家の生活に関する自然科学的試験研究に関するものを掌理する。」、こういたします。そうして元の七項、八項がそれぞれ十三項、十四項になりました。 その次に新らしく十五項といたしまして、「食糧局に農産物検査監一人を置く。」
即ち第一は、現行法におきましては、農業に関する科学的試験研究を助長するため、国から都道府県その他の試験研究機関に交付する補助金又は委託金等のいわゆる資金について、これが交付を受ける試験研究機関の数は毎年度全国を通じて七十五を超えることができないことになつており、更に又都道府県の試験場以外の試験研究機関が交付される資金は、資金の総額の二割以内でなければならないことに規定せられておりますが、最近にわかに
めて緊要なことでございまして、この見地から、能率的な農法の発達、農業生産の増大及び農民生活の改善を図りまするために、農業に関する科学技術の発達及びその成果の有効なる普及を目的とする現行農業改良助長法が第二国会において成立いたしたのでございまして、その内容は、主として、都道府県及びその他の試験研究機関に補助金又は研究委託金を交付して、これらの機関が行うところの農業に関する諸原理及びその応用に関する科学的試験研究
本法案の目的は、法律の第一條に規定せられておりますように、能率的な農法の発達、農業増産及び農民生活の改善を図るために農業に関する試驗研究の助長と、農業に関する普及事業の助長とを内容とした、いわば助成奨励規則でありますが、その具体的内容は、先ず試驗研究の助長につきましては、政府は都道府縣又はその他の試験研究機関が農業に関する諸原理及びその應用に関する科学的試験研究を行うに当り、それに対して補助金又は委託金