2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
従来型に比べて子供が変異株に多く感染しているのは、これはもう数字上明らかなことであって、ネット上では、文科大臣がデマとか、狂っている、科学的証拠とは真逆というような批判が広がっています。 西村大臣は、変異株は子供に感染しやすいということを認められるか認められないか、どちらなのか。これは対策の前提となることなので、明確にお答えいただきたいと思います。
従来型に比べて子供が変異株に多く感染しているのは、これはもう数字上明らかなことであって、ネット上では、文科大臣がデマとか、狂っている、科学的証拠とは真逆というような批判が広がっています。 西村大臣は、変異株は子供に感染しやすいということを認められるか認められないか、どちらなのか。これは対策の前提となることなので、明確にお答えいただきたいと思います。
今後の国のゲーム依存症対策においては、科学的証拠に基づく政策決定を行うべきと考えますが、厚労大臣の見解を伺います。 最後に、地方の条例に関連して、地方議会のオンライン出席について伺います。 先日、大阪府議会は、委員会について、オンラインで出席できる条例を制定しました。
「たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていること並びにたばこ製品の煙にさらされること及びたばこ製品を他の方法により使用することとたばこに関連する発病との間に時間的な隔たりがあることを認識し、」、また、「出生前にたばこの煙にさらされることが児童の健康上及び発育上の条件に悪影響を及ぼすという明白な科学的証拠があることを認め、」と、
一番目のTPPの衛生植物検疫措置、SPS条文については、非常に科学的証拠主義が、WTOのSPS協定よりも更に強められているということがありますけれども、加えて、そのTPPの中に置かれるSPS小委員会の目的が非常に抽象的に規定されているため、広範囲な輸出国側の関心事項等が協議されるのではないかというふうな危惧を非常に持っておる次第であります。
WTOではむしろ考慮するというような表現であったものがTPPでは確保するというような表現になっておりまして、より強い意味で言われるところの科学的証拠主義というものが求められてきて、そういう意味では、そういうものがなかなか入手が難しいからこそ予防原則というのがあるわけでございますけれども、その入手の難しい、厳格な、必ず有害であるという因果関係を証明したというような、そういう意味での、科学的な証拠がないものについての
それによりますと、喫煙と肺がんとの関連及び受動喫煙と肺がんとの関連につきましては、いずれもレベルワンということで、これは、科学的証拠は因果関係を推定するのに十分であるという形で判定をされているということでございます。 厚生労働省では、その判定をもって、喫煙及び受動喫煙と肺がんとの因果関係はいずれも明らかなものと考えております。
厚生労働省としては、平成十六年に国会でも承認をいただき、我が国も批准しておりますたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約にもあるとおり、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されているものと認識をしているところでございます。
報告書の第六節、受動喫煙による健康影響の箇所には、受動喫煙が健康へどの程度影響があるかを科学的証拠に照らし合わせて評価しています。
環境保護の分野におけます予防原則ないしは予防的な取り組み方法と申しますのは、一般的には、環境に重大または回復不可能な損害のおそれがある場合に、完全な科学的証拠が欠如していることを対策を延期する理由とはすることなく、損害を未然に防止するための対策を講じるという考え方を指すものと認識しております。
また、欧州連合の専門機関、欧州食品安全機関が二〇一五年の七月に公表した本病に関する科学的意見書におきましても、現在までに本病のウイルスそのものが人の健康にリスクをもたらすという明らかな科学的証拠はないというような意見書が出ていると承知しております。
先ほどお答えしたとおりであるんでございますが、この漁業補助金が悪影響を及ぼしているかどうかといったようなところにつきましては、このTPPの協定の中でも、これにつきましては、補助金の悪影響は、入手可能な最良の科学的証拠に基づき決定するものとするということになっておりまして、やはりこの科学的根拠に基づいて一つ一つ解決していくということになっているところでございます。
「加盟国は、関連する科学的証拠が不十分な場合には、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。」と。これがWTO・SPS協定にあるんだけれどTPP協定にはこの表現がないと、だから大きく後退しているんだとA参考人はおっしゃいました。
科学的証拠が不十分な場合には、入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができるという規定でございます。TPPにはこのような規定がなくて、したがって暫定的な措置をとることができないという誤解が往々にして語られることがございます。先生御指摘のとおりでございます。
WTOのSPS協定は、大事なのは、入手可能な科学的証拠に基づく、あるいは七項で、加盟国は関連する科学的証拠が不十分な場合には暫定的にできるとなっていて、科学的知見、科学的知見と先ほどから言っておりますけれども、それは万全のものじゃないんですよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) 我が国も締約をしておりますたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCと呼んでいますが、この中では、「締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。」
また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定のあり方や実務上の問題点について取り上げまして、実証的な議論を行ったり、事実認定のあり方をテーマに高等裁判所の裁判官を講師に招いて講演を行うなどしているほか、近時、特に重要性が増しているDNA型鑑定のような専門的、科学的証拠についての理解の促進のために、司法研究を実施して
つまり、環境省の言う科学的証拠が欠如していることを理由に対策を遅らせず、知見の充実に努めながら予防的な対策を講じるという意味での規制になりますが、農水省としてはいかがお考えでしょうか。
環境省は、第四次環境計画や環境白書において、環境影響が懸念される問題については、科学的証拠が欠如していることを理由に対策を遅らせず、知見の充実に努めながら予防的な対策を講じるとあり、これはいわゆる予防原則と呼ばれるものです。 農薬に関する環境行政についてもこの予防原則によって行うものと考えていいのか、環境省に伺いたいと思います。
というのは、先ほども申し上げましたけれども、多数の冤罪事件が発見されることによりまして、この司法取引の問題だけではなくて、例えば多くの州が死刑を廃止する方向に向かっている、あるいは科学的証拠についても改革をしなければいけないというような動きになっている。 そのような中で、今回の日本の改革を見た場合に、かなり日本はおくれをとることになってしまうのではないかなというふうに懸念をしております。
「締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。」、以上です。
避難区域及び放射線の被曝量の限度に関する国家の計画を最新の科学的証拠に基づき、リスク対経済効果の立場ではなく、人権を基礎に置いて策定し、かつ年間被曝線量を一ミリシーベルト以下に低減することとあります。 そこで、官房長官にお聞きする前に、またまたフリップの登場です。こちらです。
それから、気候変動に関する膨大な科学的証拠によって温室効果ガスの脅威が現実のものであることが証明されたと。これに伴い温室効果ガスの削減に向けた取組に対する権限がEPAに付与されたと。だから、この大気浄化法の中で大気汚染物質としてのCO2等などのGHG、それを規制、削減することが可能となったというふうにあるわけですよ。法律があるということですよ、規制に関して。
○政府参考人(外山千也君) 平成二十一年の新型インフルエンザに対する水際対策の科学的証拠といたしましては、発生後に行われた海外の研究によりまして、日本を含めた検疫の実施国において国内感染をある程度の期間遅らせる効果があった可能性を示唆する結果が報告されております。