2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
○副大臣(北川知克君) ただいま柳澤委員御指摘の都道府県の専門的知見を有する職員の配置についてでありますが、今回の鳥獣行政を担うにおきまして、都道府県等の行政職員の方が鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有することは科学的、計画的な鳥獣行政を推進する上で非常に重要であると我々も認識をしており、また、そういう意味におきましても、個々、従来から各自治体においての研修等も行い、なおかつその中で専門的な知見
○副大臣(北川知克君) ただいま柳澤委員御指摘の都道府県の専門的知見を有する職員の配置についてでありますが、今回の鳥獣行政を担うにおきまして、都道府県等の行政職員の方が鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有することは科学的、計画的な鳥獣行政を推進する上で非常に重要であると我々も認識をしており、また、そういう意味におきましても、個々、従来から各自治体においての研修等も行い、なおかつその中で専門的な知見
二、科学的・計画的な鳥獣管理を効果的に推進するためには、鳥獣管理に関する専門的知見を有する者が都道府県の鳥獣行政担当職員に配置されることが重要であることに鑑み、専門的知見を有する者が都道府県の鳥獣行政担当職員に適切に配置されるよう財政支援の検討及び技術的助言を行うこと。 また、都道府県における当該職員の配置状況について把握し、毎年公表を行うこと。
○市田忠義君 私は、この個体放置というのは科学的、計画的な管理をしていく上で逆行する措置だということを指摘しておきたいと思います。 次に、夜間発砲について。 今年一月の中環審の答申を読みますと、夜間の銃による捕獲は適切な方法で実施しなければ危険が高い、急速に捕獲効率が低下し、効果的な捕獲をかえって困難にすると、こう指摘されております。
今議論してまいりまして、捕獲事業を国としてしっかりバックアップするということだけではなくて、科学的、計画的に人材を養成しながら、各都道府県にも協力をいただきながら科学的、計画的に事業を行っていく、このことについても、随分、これから国がやるべきことが起きる。
○牧原大臣政務官 今回の法改正によりまして、保護と管理というふうに分けられる、それぞれの計画に基づいて科学的、計画的に推進されることには変わりはございません。 なお、法案におきましては、計画の対象とする鳥獣の種類や区域、計画期間のほか、生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲等、保護または管理の目標を計画に記載することとしております。
○斉藤(鉄)委員 現行法では科学的、計画的という言葉が非常に大きなキーワードになっておりますが、この科学的、計画的に推進するということについては、新たな計画においても変更がないか、しっかり担保されるのか、念のために確認をさせていただきたいと思います。
○星野政府参考人 生態系や農林業に深刻な被害を及ぼすニホンジカ等の捕獲を科学的、計画的に行うためには、その基礎となる個体数等の推定を行う必要がございます。 このため、環境省では、現在のニホンジカとイノシシの全国の個体数を把握するため、昨年八月、平成二十三年度の個体数推定を実施したところでございます。
これにより、野生生物の生息地管理、個体数管理、被害管理を科学的、計画的に行う野生鳥獣の保護管理、いわゆるワイルドライフ・マネジメントが推進されています。 国全体のレベルでも、こうした取り組みが必要ではないかと考えます。 国としても、本法案の実効性を確保するために、専門的知識を有する管理官の育成や活用など、専門職員の配置制度を設けるつもりなのでしょうか。
科学的、計画的な鳥獣行政を推進するためには、地域における、鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有する人材の育成と確保が重要であると認識をしております。 このため、環境省では、地方自治体の鳥獣行政担当職員を対象に、専門的な知見の習得や技術の向上を目的とした研修会を開催するなどにより、人材の育成、確保に努めてまいります。
したがいまして、これらの種の被害対策のための捕獲につきましても、科学的、計画的に進めるよう努めていく必要があるのではないかというふうに考えている次第でございます。 こういったことから、御指摘のトドの対策につきましても、漁業法等のもとで、科学的、計画的に対応されていく必要があるというふうに考えております。
また、科学的、計画的な鳥獣保護管理を推進するために、都道府県に対しまして特定鳥獣保護管理計画の作成を技術面で支援するという、そのためのマニュアルを作成するなどを行ってきております。平成十年度から市町村職員を対象とした野生鳥獣保護管理技術者育成研修も実施しているところでございます。
特定鳥獣保護管理計画におきましては、関係するいろいろな方々との合意形成と、科学的、計画的対策を担保するためのモニタリング調査の実施が重要とされております。さらに、このための体制整備が必要になってまいります。栃木県における保護管理の体制は、五ページの図の七のとおりでございます。
本来であれば、環境省も、科学的、計画的な保護管理制度ですから、特定計画を立てて実行し、その結果をもう一回、年に一回でもいいから検討会を開いて、その結果をきちんとした機関で判断して、では、その次にどうするか、それが機能していないという状況です。ニホンカモシカについては、国の特別天然記念物ということもございまして、愛知では年に一回ちゃんと検討会が開かれております。
科学的、計画的な保護管理を進めるためには、先ほど副大臣が言われたように、今見直しされているようですけれども、マニュアルをきちんと整備していく、また広域的な鳥獣保護管理に関する指針もきちんと国の方から提示する、またその上で、モニタリング手法もちょっと先ほど副大臣が述べられていましたが、そういうモニタリング手法等の調査研究についても、国でやっているものをきちんと都道府県に情報提供していく、こういったことが
鳥獣保護法の平成十一年の改正によりまして、野生鳥獣の個体数の管理、生息環境管理、また被害防除対策を科学的、計画的に実施するために、都道府県が策定する特定鳥獣保護管理計画、特定計画と申しますが、その制度が創設されたわけでございます。本年四月現在、五種類を対象として、四十二都道府県で七十九計画が策定されております。
○江田副大臣 結論は、先ほど先生がおっしゃったように取り組んでいくつもりでございますが、都道府県が策定する特定計画というのは、野生鳥獣の個体数管理、生息環境管理、また被害防除対策を科学的、計画的に実施するための制度でございますので、環境省としましては、この特定計画の策定と実施を支援するために、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ、ニホンカモシカ、カワウ、この六種類の鳥獣につきまして技術マニュアル
平成十一年の鳥獣保護法改正は、これまで有害鳥獣駆除で場当たり的に対処してきたのに対して、科学的、計画的保護管理を行う特定鳥獣保護管理計画制度、これも長いので特定計画と呼ばさせていただきますが、これを導入したことです。しかし、地方分権一括法に基づく捕獲許可権限の自治体への移譲が同時に審議されたため、科学的、計画的保護管理が担保できないとして強い反対の声が上がりました。
例えば、今回の改正案で提案されておりますわなの使用禁止や制限の区域の設定、あるいは休猟区の中での特定鳥獣の捕獲、それから都道府県知事承認による捕獲制度、こういったものが個別にただ行われているだけでは非常に当面の対策なんですけれども、将来的にどういった形に持っていこうか、この都道府県の中で、都道府県知事が鳥獣保護事業計画を作る中で、こういったツールをうまく使って科学的、計画的な保護管理に持っていくんだと
○参考人(吉田正人君) 先生の御質問は、九九年の改正で特定計画が導入された、それを踏まえて今回の改正法についての評価ということであるかと思うんですけれども、九九年の改正のときにはたくさん、いろいろな反対もありましたけれども、提案した側も科学的、計画的な保護管理に持っていこうということで非常に意欲がございました。
これによって農林業被害を対策をするために必要な数だけ狩猟ができるということで、不必要に捕らないようにするということから、そういった意味で、全体として科学的、計画的な管理ができるような、今私ども考える範囲では努力をしておるつもりでございます。
それから、行政機関における配置については、行政の担当部局において科学的・計画的保護管理についての専門的な知識を有する者が望ましい点について明らかにしていくということで、これはもう本当に資格制度をきちっとつくってというので、ちょっとこれ外されたんですけれども、この点についてはいかがなんでしょうか。
平成十一年に改正された鳥獣保護法では、科学的、計画的な保護管理制度として特定鳥獣保護管理計画が導入され、都道府県が任意に保護管理計画を立てることができますし、合意形成の仕組みも担保されております。配付資料五に鳥獣保護法の抜粋を入れさせております。特定鳥獣について種別に技術マニュアルも作成されております。
一方で、市町村に丸投げをした有害駆除、これは科学的、計画的なものがなかなか担保されないだろうという不安があるわけであります。 そうなると、その動物が事実上無制限に捕獲が可能になってしまうということを恐れる人が大変多いわけでありますけれども、これが義務制にできなかった理由というものはどういうところにあるのか、御指摘いただきたいと思います。
○佐藤(謙)委員 それでは、一律的にというお話が出ましたけれども、これから科学的、計画的な知見というものが集積するわけであります。それはなかなか市町村というところにまで行かないのが懸念の材料でありますけれども、例えばクマとか猿については、そうした保護管理計画については、そうした計画的あるいは科学的な知見を得て、義務化をするということが将来的にあり得るものでしょうか。
実は、多様な主体が参加し、被害対策や生息環境管理などを含めた野生動物を保護管理する民主的かつ科学的、計画的な仕組みというのは、今のところ我が国の法令では、鳥獣保護法の特定鳥獣保護管理計画制度しか存在しません。ぜひともこの仕組みを海獣類の保護管理へ適用していくことを期待したいと思います。
私はむしろ、プラスの動きがあった、地方自治体が積極的に野生鳥獣の問題に科学的、計画的に取り組み始めたという点では大変評価しております。
その審議会で答申をした中で、例えば特定計画制度については今回手当てがなされたけれども、それ以外の、例えばですが、狩猟及び有害鳥獣駆除における科学性、計画性の充実、あるいは科学的、計画的な保護管理を担当する行政機関の組織や人員の充実、調査研究の整備については生かされなかったということで、この部分をぜひとも法律レベルで対応されるべき点であったと考えるというふうに論文の中ではおっしゃっておいでであります。
また、本改正案におきましても、ハンターですとか捕獲許可を受けた者から鳥獣の捕獲数ですとか捕獲場所の報告を義務づけまして、それらを科学的、計画的な鳥獣の保護管理を進める上での基礎的データといたしたいというふうに考えてございます。 今後とも、緑の国勢調査を中心にデータ収集に力を入れまして、適切な鳥獣の保護管理ができるように努めてまいりたいと思っております。
御指摘の科学的、計画的な保護管理の具体的な実施体制につきましては、この検討の中で、被害防止のための個体群管理をだれがどのような仕組みで行うべきかとか、登録狩猟の目的及び社会的役割、効果とは何か、そういった基本的な問題について主要論点に掲げてございまして、その方向、その対応の方向について幅広い議論を行うことにしております。
したがって、一方では増加しつつある野生動物の生息数や密度、分布、それらを科学的、計画的に管理していくことが極めて大切で、この点では前回の鳥獣法改定で導入された特定計画制度、これは野生動物管理の制度導入として大きなステップであったというふうに考えられます。
それから持続可能な利用という点ではMSY、いわゆる持続可能な一番適正なレベルというのが、これが想定されますから、そのレベルの雄を捕っていくといったような、それぞれの選択肢をやっぱりこれは科学的、計画的に生態学的な知見を基に意思決定していくということが必要であります。
○赤松(正)分科員 要するに、今継続、続行中、途中であるというお話だったと思うんですけれども、さきの改正では、有害獣駆除の権限を要求の声の高い地元市町村におろして、野生動物の人間による個体群ごとの科学的、計画的な頭数管理、つまり、有害獣駆除や狩猟の強化による個体数のコントロールというのをねらいにしていたと思うんですね。
○政府参考人(西尾哲茂君) 今、御指摘ありましたように、今までの有害鳥獣の駆除制度、これは生息数とそれから被害というものを勘案して決めていく、こういうことでございましたけれども、十一年六月の鳥獣法の改正によりまして、人と野生鳥獣のあつれきの軽減、解消ということから科学的、計画的な保護管理をする特定鳥獣の保護管理計画制度というのを創設していただいたわけでございます。
○政府参考人(西尾哲茂君) 有害鳥獣による農林作物被害ということにつきましては、基本的にはまずそういう被害の防除をしていく、そういうことで防護ネットを張るとか、そういうようなことでできるだけ被害の防除をしていただくということは基本でございますけれども、それでもなお被害がございますればこれは有害鳥獣の駆除を行っていく、これは科学的、計画的にその生息状況と被害の状況を勘案して行っていくということでございます
また、絶滅のおそれのある野生動植物については、その保護対策の強化を図るとともに、野生鳥獣の科学的、計画的な保護管理に関する対策を充実することとしております。 これらに必要な経費として、合わせて三十四億円を計上しております。
また、絶滅のおそれのある野生動植物については、その保護対策の強化を図るとともに、野生鳥獣の科学的、計画的な保護管理に関する対策を充実することとしております。 これらに必要な経費として、合わせて三十四億円を計上しております。