2017-04-13 第193回国会 参議院 環境委員会 第9号
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならないと定めております。
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならないと定めております。
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。」とあります。 少しちょっとわかりにくい文章なんですけれども、要するに、科学的根拠が定かでなくても、それを言いわけに対策を先延ばししてはいけないということです。
具体的には、環境を保護するため、予防的な取り組み方法は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない、深刻な、あるいは不可逆的な被害が存在する場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならないとされております。
予防原則に基づいて、そうした、必ずしも科学的確実性がないけれども、やはり日本国民の健康を考えて予防的に表示義務を課すことは、TPPが入ってもこれはできますか、本当に。お答えください。(発言する者あり)
○国務大臣(鴨下一郎君) 今御指摘の予防的な取組の方法の考え方については、例えば環境と開発に関するリオ宣言において、重大な、あるいは取り返しの付かない破壊が発生するおそれのある場合には、科学的確実性が十分ではないという理由で環境劣化を予防するために費用対効果の高い手法を適用することを延期すべきでないと、こういうように規定されるなど、国内外で幅広く認められた考えと認識しております。
環境問題への対応として予防原則、すなわち完全な科学的確実性がなくても深刻な被害をもたらすおそれがある場合には対策を遅らせてはならないという考え方があります。これは国際的にも国内的にも受け入れられた考え方だと思いますが、環境大臣の認識を伺いたいと思います。
予防的アプローチというのは皆さん恐らく理解されると思うんですが、科学的確実性がなくても被害が甚大になるおそれがある場合には原因と疑われるものを規制すると、そういう考え方ですね。例えば、地球温暖化への二酸化炭素の影響、遺伝子組み換え作物による被害、そしてオゾン層破壊に対する影響が実証される以前のフロン、こういったものへの規制、こういうのが予防的アプローチだと、そういうことなんですね。
また、法律とすれば大気汚染防止法があるわけでございますけれども、石綿の排出規制を未然防止の観点から導入してきたのは平成元年なんですが、それ以前の段階では、文字どおり科学的確実性の不足をもって対策の実施を遅らせてはならないとする、正にこれが予防的アプローチでございますけれども、その考え方がまだまだ社会的には浸透もしていなかったということでございます。
一番の問題は、今回の反省の中に、人体に有害あるとの完全な科学的確実性がなくとも、深刻な被害をもたらすおそれがある場合には対策をおくらせてはならない、これは地球サミットのリオ宣言でございますけれども、予防的なアプローチの考え方に立って進めてまいりたいと考えております。
本年八月に出されましたアスベスト問題に関する環境省の過去の対応についてという環境省の検証結果報告にもありますように、アスベスト問題につきましては、完全な科学的確実性がなくても深刻な被害をもたらすおそれがある場合には対策を遅らせてはならないという考え方、つまり予防的アプローチということでございますけれども、この予防的アプローチという考え方が当時の環境庁においても、ましてや政府部内全体において、あるいは
時間の関係上がありますんで割愛いたしますけれども、さらにカナダにおいても、改正カナダ環境保護法に基づきまして、その中で政府はどういうふうに言っているかといいますと、常に十分な科学的確実性に基づいて政策決定を行うことはほとんど不可能であると、また、ゼロリスクを保証することもできないが、科学的不確実性の存在下で政策決定を行わなければならない必要性が増してきたと。
深刻なあるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化防止のための費用対効果が大きい対策を延期する理由として使われてはならない。」というようなことなんです。
そして、具体的には、この問題につきましては、深刻かつ不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如を理由として環境悪化防止の施策を延期してはならないということでございまして、要は、完全に全部悪いと分かっていなくても、分かっていなくても、問題が深刻だということであればその対策を延ばしてはいけないということかと思います。
重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き延ばす理由にしてはならない。 こう書いてあるわけであります。
〔委員長退席、理事岩佐恵美君着席〕 したがいまして、リオ宣言にございましたように、深刻であるとかあるいは不可逆的な損害のおそれがあるといったような場合には、完全な科学的確実性が欠如しているというようなことによって対策を遅らせてはいけない、こういうような予防的な考え方に立ってやっていかなきゃいけないと、こういうことでございまして、したがいまして、遺伝子組みかえ生物、これは議定書の中では遺伝子組みかえ
私は、PRTRの実施に当たって予防原則、すなわち対応をおくらせれば深刻なあるいは修復不能な被害が生じるおそれがある場合は、完全な科学的確実性がなかったとしても、それは対応をおくらせる十分な理由とはならない、この原則で臨むべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
御案内のとおり、リオ宣言等、これは日本も参加しているわけですけれども、環境問題というものについて、完全な科学的確実性の欠如が環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならない、こういうふうに、環境対策における予防方策適用の原則、こういうものがうたってあるわけです。そういうような観点をむしろ推進していくというのが環境庁側ではないかなと私は考えております。
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、」、科学的にきちっと明確になっていなくてもという理解でいいと思うんですけれども、「環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する」、明確な対策をとらなくてもいいということにはなりませんよ、「理由として使われてはならない。」と。完全な科学的確実性の欠如が対策を延期する理由として使われてはならないと。
そこの共通の認識、これまでの認識は、一つは必ずしも科学的確実性が十分なものではないので、まず科学的な解明が重要であるというのが第一点。第二点目は、非常に問題が広範であるし、いろんな知見の幅広い集積が必要であるので、それぞれの国の対応の範囲を超えているんではないか。
○有働正治君 例えば昨年の地球サミットのリオ宣言原則十五で、深刻な被害が存在する場合には、「完全な科学的確実性の欠如が環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。」と明記しているわけであります。
これは条約では、気候変動の原因予測、防止また最小限の予防措置をとるために、もし科学的確実性が十分にないとしても、深刻なまたは回復不可能な損害、そういうおそれがある場合に科学的に確実性がないからということでもって予防措置をとることを延期してはならないということが書いてあるわけでございます。私はこれは大変に重要な条文だと思っております。
それからもう一つは、「科学的確実性の欠如をもって環境破壊を防止するための措置を延期する理由とすべきでない」という閣僚会議での結論があります。
これにはまだ十分な技術的、科学的確実性のないものを宣伝したことがうかがえるのであります。日の丸ロケットなどと称して古い国威発揚的な考え方をしたのではないか、そうさせたのは研究所外の政府首脳であったとも伝えられております。これらの功を急いだことや、ややともすれば国家的大事業の意識が経験をないがしろにすることもあって、その経理の内容、契約のあり方等、全く乱雑なものでありました。