2018-05-16 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
今後とも、引き続き、鯨類科学調査を継続し、商業捕鯨再開の科学的正当性を強化して、IWCにおける議論を主導するとともに、得られた科学的情報を活用し、商業捕鯨が再開された際には、より適当な捕獲枠の算出につなげていく考えでございます。
今後とも、引き続き、鯨類科学調査を継続し、商業捕鯨再開の科学的正当性を強化して、IWCにおける議論を主導するとともに、得られた科学的情報を活用し、商業捕鯨が再開された際には、より適当な捕獲枠の算出につなげていく考えでございます。
このような状況を打開するために、まず南極海と北西太平洋で鯨類科学調査を実施して、商業捕鯨再開の科学的正当性を強化するということが一つ。もう一つは、持続的利用を支持する国との連携を強化するということでございます。三番目に、IWCの機能を回復すべく、国際法及び科学的根拠に基づく建設的な議論を主導していく。こういう三点の方針を持って打開していきたいというように思っております。
ですから、今や反捕鯨国に成り下がっていますので、また捕鯨再開の科学的正当性というものをもっともっと声高に訴えていただきたい、そして脱退も選択肢の一つに入れるべきである、このように申し述べておきたいと思います。 次に、有明海再生問題についてお伺いをいたします。
具体的には、緩衝地区の幅、これを縮減してはどうかということ、それから園地検査の回数、これも減らしてはどうか、それから無病地区の条件の緩和、こういったことがございますが、これは、その要請の科学的正当性を検証するという意味で、特に緩衝地区の幅の縮減につきまして、平成十二年に日米両国専門家による共同試験を実施しておりますが、その結果を踏まえまして火傷病の検疫措置の取り扱いを検討するということで、先般十月二十五日
さきのCOP6再開会合において、日本は、国際的な議論の積み上げを無視して唐突に京都議定書離脱という挙に出た米国の顔色をうかがい、さらには科学的根拠の乏しい森林の吸収源を拡大することで議定書の科学的正当性を傷つけ、国際的な信用をさらに失墜させました。総理はこの責任をどう考えているのでしょうか。
行政府については、最近非常に熱心に主張する方がふえてきました首相公選制の問題でありますが、これ、もちろん現在は御存じのとおり議院内閣制ですから、首相公選などというのは現行制度では全くあり得ないわけでありますが、ただ、世論調査というものが法的正当性、場合によっては社会科学的正当性を持つのかという疑問も一応留保します。
米は主食だから厳しい基準にしたというふうに反論をしたとしても、科学的正当性がないというふうに却下されることがあるのではないかという心配の声が随分強いわけですけれども、我が国が主張する科学的な正当性は国際的に認知されるとお考えでしょうか。イエスまたはノーでお答えをいただきたいと思います。
厚生省が言ったり大臣が誘われたりする、我が国独自の基準がつくれるんだ、科学的正当性があればそういう基準がつくれるから安心しなさいと国民におっしゃるけれども、しかし私は、もともとそれは許されない協定なのであるというふうに指摘せざるを得ません。 さらに、SPS協定には国際基準への調和を推進させるためのさまざまな仕組みが用意されているわけです。
今、局長も言われましたように、たとえ国際基準に合わないにしても、いわゆる科学的正当性の認められる場合については国際基準よりも高い基準でいいんだというふうなことがこの協定の中でも認められているというお話でございますけれども、いわゆる科学的正当性が証明されるようなものであればその基準がそもそも国際的基準に置きかわるべきものではないかというふうに私は考えるわけでございます。
科学的正当性についてのお尋ねでありますが、SPS協定に言う「科学的に正当な理由がある場合」とは、食生活の違いにより国民の健康が国際基準では十分に確保できない場合等が考えられます。
また、この件に関し、政府はこれまでSPS協定においても科学的正当性がある場合にはより厳しい措置をとることができる旨強調してこられました。科学的正当性はだれがどのように認定するのでありましょうか。我が国が主張する科学的正当性は国際的に認知されているのか、発がん性やその他の毒性に関する主張を含め一〇〇%認められると断言できるのでしょうか、しかとお伺いしたいと思います。
そこで、食品の安全性についてはSPS協定によって何とかこれを担保できるのではないかという話がずっと出てきたわけで、つまりSPS協定第三条の科学的正当性を使って、そして紛争処理委員会に持ち込んで我が国の正当性が保証されれば、そこで我が国の食品行政を担保していくことができるということは、厚生省の専門家からの御説明でもありました。
しかし、先ほどから御議論いただいておりますように、科学的正当性、これはあくまでも科学的な主張というものは科学的に判断をしてもらわなければならないわけで、私はそうした科学的正当性、それはもちろん国情というものがいろいろあって、その国は主食たるものを他の国に比べればはるかにたくさん食べるとか、嗜好があって例えばリンゴはよその国に比べればはるかに摂取する量が多いとか、そういう問題も一方にあるわけですが、いずれにせよ
○国務大臣(村山富市君) 先ほど厚生大臣からも答弁がございましたように、食品の安全に関する国際基準というのは、国際的な機関において消費者の健康の保護を目的として策定されるわけでありますから、したがってその限りにおいては、その国際基準を守っていくことは国民の健康を確保することになるというふうに私は考えておりますけれども、同時に、先ほどもお話がございましたように、その協定の中には、科学的正当性がある場合
○清水澄子君 食品の安全基準の科学的正当性についてですが、先ほども科学的な正当性をこの食品衛生調査会で明らかにしていくとおっしゃったんですが、それについても非常に多くの疑問があります。特にコーデックス委員会では、これは食品に対して安全であるかということの基準よりも、必要最低限の防疫規制としてそれが位置づけられております。
もう一点は、ガット交渉での検疫衛生措置に関する協定のかかわりでございますけれども、国際基準の尊重原則ということと同時に、科学的正当性がある場合、高いレベルの保護基準を採用することができるということが合意をされているというように考えております。
しかし、例えば今おっしゃったような議論をしていただくのだ、科学的正当性があるのだということで議論をしていただくのだ、こういうことなのですが、それ自身が紛争処理規定の基本から大きく今度は変わりましたよね。これまでは全会一致でないとパネルは設置できなかった。ところが、これからは一国が提訴すればパネルを設置できる。
○小林(秀)政府委員 委員の御指摘の基準の関係でございますけれども、SPS協定には、科学的正当性のある場合においては国際基準よりも高いレベルの保護水準をもたらす措置を採用することができるというふうに書いてございまして、科学的正当性として我々が考えていますことは、例えば日本人はお米は西欧人に比べると大体十二倍程度食べるわけでございますし、あとリンゴでもミカンでも、それぞれたくさん食べているわけでございます
例えば、衛生防疫措置委員会がWTOに設置され、国際基準の受け入れ状況の監察を行い、また、加盟国が国際基準を採用していないときは、その理由を公示させ、さらに国際機関に審査を要請する権限を有し、また科学的正当性ということについても、それが紛争対象になることを十分想定して、紛争当事国と協議の上、選定した専門家の勧告を求めるべきであるという規定も設定されているのです。
また、この協定には、御指摘のように科学的正当性がある場合等においては国際基準よりも厳しい基準を採用し得ること等の規定も盛り込まれておりますところでございまして、この協定の締結によって国民の健康確保に支障を及ぼすような食品の安全基準の緩和を行うことは考えていないところでございます。(拍手) —————————————
また、その協定には、科学的正当性がある場合においては、国際基準より厳しい基準を採用し得ること等も規定に盛り込まれております。この協定における国際基準とは、委員がおっしゃられましたように、コーデックス委員会によって制定されたものであります。
また、この協定は、科学的正当性がある場合等においては、国際基準よりも厳しい基準を採用し得ること等の規定も盛り込まれているところでございます。こうしたことから、この協定の締結によって、国民の健康確保に支障を及ぼさないよう、食品の安全基準の緩和を行う必要はないものと考えているところでございます。
このため、国際基準とのハーモナイゼーションを図りつつも、科学的正当性がある場合等には国際基準よりも厳しい措置をとることができるとされているところでございます。したがいまして、最終合意案においても国民の食生活の安全性を確保する上で支障がない、このように考えておる次第であります。
一つは「国際基準が存在する場合には、自国の検疫・衛生措置を国際基準に基づかせることを原則とするが、科学的正当性等がある場合には、国際基準よりも厳しい措置を採用し、維持することができる。」二つ目は「各国の検疫・衛生措置を通報することにより透明性を確保する。」この二つになっておるわけであります。
これから定められるものも含めまして、私はやはりどうもまだきょうは納得できませんが、千倍、それから物によっては八十倍、十六倍というふうに引き上げられておる残留基準、これは再検討して、高い基準については、やはり私は少なくとも環境庁が今までおやりになった数値との国内の科学的正当性というものを得るための協議は必要なんじゃないかと思うものですから申し上げておるのです。
「原則とするが、科学的正当性等がある場合には、国際基準よりも厳しい措置を採用し、維持することができる。」こうなっているのですよ。例外部分しか説明してないのですよ。こういうのはだめですから。だから担当の大臣から、この辺はちゃんと答えてもらわなければいけません。そういうことですね。
それで、結果的には、今のところは科学的正当性がある場合にはそういった国際的な基準を超えたものでありましても厳しい基準を採用し得る、そのような方向で意見の一致が見られつつある、こういうことでございます。
そこで、私どももその点を十分に主張をしてきたわけでございますけれども、その国の実情に合った科学的正当性、根拠といいますか、そういうものがある場合には国際基準よりも厳しいことも容認する、こういうような方向で了解をいただいておるわけでございますので、我が国の国民の健康を守る上ではもう全く心配がございません。
しかしながら、科学的正当性がある場合には国際基準より厳しい検疫・衛生措置を採用し維持することができるという文言が最終合意案の中に入っていることも事実でございまして、その点についての御理解をいただきたい、このように考えております。 コーデックスとは何か、厚生省はどう考えておるかという御質問でございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、科学的正当性がある場合には国際基準より厳しい措置を採用するんだということもアメリカもヨーロッパも言っておるわけでございまして、もちろん日本も強く主張してまいりまして、その文言が入っておるということで、このガット・ウルグアイ・ラウンドの検疫・衛生作業部会の最終合意案は評価すべきものではなかろうか、このように考えております。