1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
第二点は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基きまして制定せられたところの「工場、事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令、及び「科学技術者経歴調査書提出ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令を、それぞれ平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
第二点は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基きまして制定せられたところの「工場、事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令、及び「科学技術者経歴調査書提出ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令を、それぞれ平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
第二は、工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び「科学技術者経歴調査書」提出に関する件でありますが、これらはいづれもポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられましたところの各関係省庁の共同命令でありまして、しかもこれらの命令に基く報告書の司令部への提出は現在一応完了いたしておるのであります。
これは第二番目の「工場事業場、研究磯明等の事業報告書等に関する件」「科学技術者経歴調査書」提出に関する件」などに関係してでありますが、ここでそういう調査は完了したと申しておるのですが、従来も大学の研究所、あるいはその他の研究所、東芝とか、その他の民間の研究所はもちろんであります。
次に工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この命令
次に、工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この