2002-04-05 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
ヒトES細胞が生命の萌芽であるヒト受精胚というものを滅失して樹立をされるものであるという生命倫理上の問題があることを踏まえまして、我が国におきましても、科学技術会議生命倫理委員会、それから総合科学技術会議、生命倫理専門調査会、ここにおきまして、かなり時間をかけて活発な議論が行われました。昨年九月に指針の策定を行ったところでございます。
ヒトES細胞が生命の萌芽であるヒト受精胚というものを滅失して樹立をされるものであるという生命倫理上の問題があることを踏まえまして、我が国におきましても、科学技術会議生命倫理委員会、それから総合科学技術会議、生命倫理専門調査会、ここにおきまして、かなり時間をかけて活発な議論が行われました。昨年九月に指針の策定を行ったところでございます。
これまでの科学技術会議生命倫理委員会、こういうものがございまして、この生命倫理委員会で、平成十二年、昨年でございますが、六月にヒトゲノム研究に関する基本原則がつくられております。
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会の報告やクローン技術規制法案にかかわる国会審議を踏まえて、その取り扱い方針が検討され、このほど指針案としてまとめられたと承知しております。
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会のメンバーである上智大法学部の町野教授は、本法案の法律的な論点に言及し、その報告書の中で、憲法二十三条は学問の自由を保障している、学問の自由に含まれるとされる学問研究の自由は精神的な自由の一つであるとされ、これに制限を加え得るとしても、それは厳格な要件のもとに初めて許されると解しております。
科学技術会議生命倫理委員会の報告書の中でも、先生よく御存じですので細かくは申し上げませんが、一定の方向性、特に卵を取り扱う場合の問題等々については既に考え方が示されておるわけでありますし、そういったことを前提としてしっかりとした指針をつくった上で研究開発を進める環境をつくっていくのが政府としての仕事であろうというふうに思っておるところでございます。
これはまた科学技術会議生命倫理委員会の一つの報告の中身でもあるということをぜひ御理解いただきたいというふうに思っておるところでございます。
我が国では人間の尊厳とは何かということについて必ずしも明らかではありませんでしたので、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会で議論をいたしました結果、次の三点が人間の尊厳に反する行為であるということが明らかにされました。 一つは、クローン人間をつくって、そのクローン人間から例えば臓器を取り出して自分に移植するということ。
科学技術会議生命倫理委員会の議論においても、ヒト胚は生命の萌芽との見解が出され、ヒト胚の扱いに関する規制についても議論が展開されてきたと思います。やはり、生殖補助医療の問題も含めて、その取り扱いについてはさらに十分な検討が必要と考えます。これは政府としても否定するものではないと思います。
そういう観点から、私どもは、科学技術会議生命倫理委員会の議論を忠実に反映したものでありまして、意見公募あるいはアンケート調査を踏まえ、多くの国民の皆様方に参加をしていただいた結果生まれた規制である、したがって国民の意思にかなうものであると、このように思っております。
ヒト胚は、科学技術会議生命倫理委員会におきましても、まさに人の生命の萌芽である、倫理的に尊重されるべきだ、このようにありますし、私どもも、その基本、原点をしっかりと踏まえなきゃならぬと思います。 したがって、ヒト胚研究のあり方、まずそこのところのあり方の検討、あるいは、先ほど総括も御答弁されましたように、これは生命倫理委員会でできるだけ速やかに議論に入っていただく。
先生、恐縮でございますが、科学技術会議生命倫理委員会が、つくった法律に基づいて、あるいはガイドラインに基づいてそれぞれの研究所をチェックするのではありません。これはおわかりですね。(北川委員「それはわかっています。中の、センター長になったところの部分で」と呼ぶ)それは、申しわけありませんが、文部科学省がそのガイドラインに基づいて、どちらの研究所であろうが公正に適正にやる。
なお、このクローン人間の産生を禁止することは、科学技術会議生命倫理委員会において国民各界各層の多様な意見を反映しつつ議論された結論でありまして、また、デンバー・サミットなどの国際場裏においても合意がなされるなど、国内外において明確な合意が存在する問題であります。
私は、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会、それからヒト胚研究小委員会の委員として、また途中から、科学技術会議生命倫理委員会の委員としても、先般この委員会において参考人として意見を述べられました岡田善雄先生、本日の西川伸一先生などと御一緒に、クローン問題の法的規制に関する審議に関与してまいりましたので、これらの審議の経緯を踏まえながら、法的規制の必要性、そのあり方等に関して、若干の意見を述べさせていただきたいと
したがいまして、今回の法律では、包括的な規制をするというよりも、喫緊の課題であります、いわゆるやってはいけないこと、このことをしっかりと我が国の意思として決めなければいけないということで、喫緊の課題への対応が現実的であろうという科学技術会議生命倫理委員会の意見も踏まえて、このような法案を出させていただいたところでございます。
そこで、政府にお聞きをしたいのでございますけれども、政府案の考え方のもとになった科学技術会議生命倫理委員会の検討の過程において、クローン人間とはどのようなもので、なぜ禁止されなくてはならないのかという議論がなされたと伺っておりますけれども、その経緯をお述べいただきたいと思います。
○結城政府参考人 科学技術会議生命倫理委員会のもとのヒト胚研究小委員会におきまして、ヒト胚は人の生命の萌芽としての意味を持ち、慎重に取り扱わなくてはならないものであるというふうにされております。しかし同時に、ヒト胚研究全般に関する規制の枠組みについては、今後の検討課題であるというふうにもなっておるわけでございます。
二〇〇〇年三月の科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会発表ですか、ヒト胚性幹細胞というのがES細胞というらしいんですが、「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」に、第三章というのが既にできているらしいんですが、この第三章がガイドラインのもとになるというような話を漏れ聞いたんです。
ガイドラインは、既に午前中に研究開発局長の方から答弁がありましたように、例えば、インフォームド・コンセントをとるとか、こういう科学技術会議生命倫理委員会等のガイドライン、指針をつくるためのガイドラインが示されておりまして、それに基づいてできるだけ早急に作業は進めたいというふうに思っております。
○結城政府参考人 科学技術会議生命倫理委員会のもとに設置されましたヒト胚研究小委員会の報告書におきましては、政府案に言うヒト受精胚、ヒト胚でございますが、これは生命の萌芽としての意味を持ち、ヒトのほかの細胞とは異なり、倫理的に尊重すべきとされております。
科学技術会議生命倫理委員会の議論におきましても、ヒト胚について同様に生命の萌芽との見解が出され、規制のあり方でもヒト胚の扱いを含めた議論がなされたと伺っています。 しかしながら、政府案ではヒト胚の扱いに全く触れておられません。なぜ一体として考えるべきヒト胚の規制を含めておられないのか、長官の御答弁を求めます。 次に、不妊治療、すなわち生殖医療とのかかわりについてお伺いをいたします。
また、科学技術会議生命倫理委員会でも、本年三月に、余剰胚のES細胞研究への提供を認める決定を既にいたしております。同委員会のヒト胚研究小委員会での報告書においても、どのような場合にヒト胚を用いた研究が認められるのかについては述べておるわけであります。
その理由としては、科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会報告書にもあるとおり、ヒト胚も人の生命の萌芽として、明確な基準もないまま研究材料に使われては、人の生命の尊厳を損ない、人の生命の物化、軽視につながるおそれがあるからであります。
本日は、本件調査のため、参考人として、財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄君、弁護士光石忠敬君、京都大学大学院法学研究科教授・ユネスコ国際生命倫理委員会委員長位田隆一君及び三菱化学生命科学研究所科学技術文明研究部長米本昌平君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
生命科学に関する件、特にクローン問題について調査するため、来る十八日木曜日、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄君、弁護士光石忠敬君、京都大学大学院法学研究科教授・ユネスコ国際生命倫理委員会委員長位田隆一君及び三菱化学生命科学研究所科学技術文明研究部長米本昌平君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
○中曽根国務大臣 ヒトの胚性幹細胞を扱う研究に関する倫理面での検討につきましては、科学技術会議生命倫理委員会のヒト胚研究小委員会において約一年間議論を重ねてきたものでございます。今月初めに報告書案を取りまとめまして、現在、広く一般の意見公募を行っているところであります。 この報告書案におきましては、ヒト胚性幹細胞を取り扱う研究につきましては厳格な条件のもとに認めていく、これが一つ。
○中曽根国務大臣 このヒト胚性幹細胞は、一昨年、アメリカにおいて初めてつくられたものでありまして、生命科学研究や医療の向上における有用性が指摘されているところでありますが、一方で、委員十分御承知のとおりの生命倫理上の観点から懸念される問題もありまして、科学技術会議生命倫理委員会において取り扱いについて議論がなされているところでございます。
クローン問題については、その対応について何度か質問をしてきたところですが、政府はそれに対しまして、国民の意見聴取の結果等を踏まえて、科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会において専門家によってさらに検討を進めるという答弁でありました。 その真偽のほどは明らかではないのですが、ヒト胚性幹細胞といういわゆる万能細胞が発見されたとの報道もあります。
また、科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会、これは先ほど御指摘の委員会でございますが、この小委員会におけるこれまでの検討において、ヒトのクローン個体の産生は禁止されるべきであり、そのため、国による公的な規制が必要であるとする考え方が中間的に取りまとめられているところでございます。
中でも、クローン技術のヒトへの応用について、その規制のあり方が論議の中心となったわけですが、以前私が質問した際の政府の答弁は、科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会の中間報告をもとに国民一般の意見を幅広く把握し、専門家の意見を聴取した後、こうした意見を踏まえて最終的な結論を出すとのことでありました。
本日は、本件調査のため、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄さん、大阪府立成人病センター総長・学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループ主査・厚生科学審議会会長豊島久真男さん、上智大学法学部教授・財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫さん及び近畿大学農学部教授角田幸雄
生命科学に関する件、特にクローン問題について調査するため、来る三十日水曜日、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄さん、大阪府立成人病センター総長・学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループ主査・厚生科学審議会会長豊島久真男さん、上智大学法学部教授・財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫
クローン技術につきましては、まず、科学技術会議生命倫理委員会におきまして、生命倫理をめぐりますいろいろな問題というのを議論しておったわけでございますけれども、その中でとりわけクローンというものを取り上げまして、そのもとに小委員会でもって議論を進めてきた。