1972-06-01 第68回国会 参議院 法務委員会 第20号
まず、現行のままに罰金の関係を放置、とどめておきます場合に、罰金の「財産刑の刑罰としての機能を低下させるばかりでなく、刑事司法の適正な運営を阻害するおそれも少なくない」という提案理由の点でございますが、これはたとえば手元に提出いたしてございますこの法案の「関係資料」の「科刑関係統計」というのがございますが、その一五ページをごらんいただきますと、住居侵入罪というのが刑法にあるわけでございますが、この住居侵入罪
まず、現行のままに罰金の関係を放置、とどめておきます場合に、罰金の「財産刑の刑罰としての機能を低下させるばかりでなく、刑事司法の適正な運営を阻害するおそれも少なくない」という提案理由の点でございますが、これはたとえば手元に提出いたしてございますこの法案の「関係資料」の「科刑関係統計」というのがございますが、その一五ページをごらんいただきますと、住居侵入罪というのが刑法にあるわけでございますが、この住居侵入罪
そうしますと、先ほど御引用になりました科刑関係統計、たとえば適例として傷害をおあげになって、二四ページの傷害というところなんですが、その傷害の罰金最高額が二万五千円でございますね。これは法定刑。それで、これは一万円以上ということ、その次の欄が五万円以上ということでこの統計ができておるわけでございますね。
次に、具体的に申し上げますと、お手元に配付いたしております法律案関係資料がございますが、これの四の科刑関係統計というのがございます。この科刑関係統計の二五ページ、通しページの六九ページでございますが、そこに略式事件と書いてございますページがございます。前ページの六八ページに傷害罪の科刑の状況が書いてあるわけでございます。傷害罪は、現在罰金の最高の法定額は二万五千円でございます。