2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
三点目、仮に、紛失した選手の責任が問われない一方で、偶然拾った人の違反が問われるとすれば、これは科刑上のバランスを失することになり問題ではないのかと。この三つ、私、見解をお聞きしたいと思います。
三点目、仮に、紛失した選手の責任が問われない一方で、偶然拾った人の違反が問われるとすれば、これは科刑上のバランスを失することになり問題ではないのかと。この三つ、私、見解をお聞きしたいと思います。
そのような場合には、その者が本邦に再入国した際に科刑のための手続が確実になされるよう、関係当局と適切に連携していく必要があろうかと存じます。
いずれにいたしましても、捜査機関においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するとともに、悪質な事情については適切に主張、立証することで、厳正な科刑の実現に努めていきます。
○稲富委員 それで、この中で、まず左側のところでいけば、情報源に関する調査結果ということで、ここのちょっと赤線、マーカーを引いたのは、報道機関ではなくて内部の調査をしてはどうかということに対して、「検察当局に対する調査を行うとした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動を不当に制約することとなりかねない」。
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
ただ、そう思うんだけれども、それすら、検察当局に対する調査を行うとした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動を不当に制約することになりかねないと書かれておりますが、もうちょっと何か、物の言いようはないんですかね。
特定の報道の報道経緯や根拠について調査を行うことということで、委員御指摘のように、検察当局に対する調査を行うこととした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動をということでございまして、検察当局というのは、まさに、繰り返しでございますが、法と証拠に基づいて、真相を解明し、適正な科刑の実現を図るという任務を負っている機関でございます。
まずは、事案の実態に即した積極的な捜査と適正な科刑の実現という点、それと、先ほどお話のあった侮辱罪の法定刑の見直し、この二点ございます。 一点目の積極的な捜査と適正な科刑につきましては、検察当局の方におきまして、インターネット上の誹謗中傷に対して適切な対処が求められている、こういうことを踏まえまして、事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているものと承知をいたしております。
いずれにいたしましても、特殊詐欺に対しましては厳正な処罰が重要であるということでございまして、委員御指摘のとおり、検察当局におきまして、悪質な事情を適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めているところでございます。引き続き適切に対処していくものと承知をしております。
いずれにいたしましても、集団による窃盗に対して厳正な処罰が必要であるということについては委員御指摘のとおりでございまして、検察当局におきまして、悪質な事情を適切に主張、立証することにより厳正な科刑の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。
なお、その場合において、複数の人の死傷結果が生じたときの罪数関係でございますが、死傷した人ごとにそれぞれ改正後の同条第五号の罪が成立し、それらは、行為が一個である場合、観念的競合として科刑上一罪となるものと考えられます。
資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。 大臣、これはどう御認識されていますか。
委員御指摘のように、詐欺罪につきまして、懲役刑に加えて罰金刑を併科するということにつきましては、罰金を科して犯人の財産から徴収するということになりますと、被害者の被害回復を妨げることにならないかといった点ですとか、あるいは、懲役刑として相応の科刑がされていることに加えて罰金刑の併科を必要とする状況にあると言えるかどうか、そういった点からの検討が必要であるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、検察当局の方といたしましても、悪質な事情につきましては適切に主張を立証することで厳正な科刑の実現に努めているものと承知をしております。
他方で、それが、その犯罪が生命、身体に対する侵害を含むものであるとすれば、それは例えば殺人罪等において適正に量刑評価され、最も重い場合には死刑ということになろうかというふうに考えておりまして、そういった具体的な法適用あるいは量刑の適用においては、検察も適正に厳正な科刑の実現に努めていると承知しておると考えております。
したがって、法定刑を引き上げるということにつきましては、今の処罰状況で見たときに適正な量刑が困難な状態になっているかどうかというところが課題なのかなと思われますけれども、いずれにいたしましても、特殊詐欺に対しまして厳正な対処が必要だということでございまして、検察当局におきましても、悪質な事犯につきましては適切に処理をすることによりまして、厳正な科刑の実現に努めているものと承知をいたしております。
このように、集団による強姦という悪質性、重大性につきましては、法定刑の下限が引き上げられた強姦罪や強姦致死傷罪の法定刑の範囲内で量刑上十分に考慮して適切な科刑が可能であると考えられたことによる、それが理由でございます。
ということでございまして、集団による強姦の悪質性については、引き上げられた法定刑の範囲内で量刑上適切に考慮することによって適切な科刑が可能であるといったことから、集団強姦罪を廃止することが相当と考えますし、また、集団強姦罪を廃止する以上、集団強姦致死傷罪についても廃止するのが相当と考えたところであります。
集団による強姦という悪質性については、引き上げられた法定刑の範囲内で量刑上適切に考慮することによって適切な科刑が可能となります。したがいまして、強姦罪及び強姦等致死傷の罪の法定刑の下限を引き上げることに伴い、集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪については廃止することとしたものでございます。
配布、各種の活動を行って強力に実施していきたいと、このように思っておりますし、事件の、二番目の再発防止に関しましては、個別事件における検察当局の捜査方針に関わる事柄はコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般に、犯罪を防止して国民が安心して暮らせる、そういう安全な社会を維持するためには、刑事司法手続において、犯罪を摘発して事案の真相を明らかにした上で、刑罰法令を適正かつ迅速に適用をして適正な科刑
○岩城国務大臣 平成二十六年の司法統計年報によりますと、地裁、簡裁の第一審における窃盗罪による懲役刑の科刑状況ですが、全体で一万五千九百十五人のうち、七年を超えて十年以下というのが六人なんですね。それから、五年を超えて七年以下というのが三十九人と、そういった分布になっております。
このように、改正によりまして児童ポルノに対する規制が強化されたということを踏まえまして、検察当局におきましては、三号ポルノ事案を含む児童ポルノ事案につきまして、児童ポルノ禁止法の関係罰則を積極的に適用して、厳正な科刑の実現に努めているものと考えております。
警察といたしましては、危険ドラッグの法的規制の周知に努める一方で、被疑者に係る違法性の認識を裏づける客観的事実の収集を図りまして、事案に応じた適正な処分及び科刑を得られるように努めていきたいと考えております。
警察としましては、危険ドラッグの法的規制の周知に努める一方で、例えば、販売店舗に対しては、危険ドラッグには違法薬物が多く含まれることについて指導、警告を行うなど、被疑者に係る違法性の認識を裏づける客観的事実の収集を図り、適切な科刑を得られるよう努める所存でございます。
それでは、次に行きたいんですけれども、児童ポルノを撮って所持していた場合、どのような処罰というか科刑になるのかというのをちょっとお尋ねしたいと思っております。
本法律案は、少年審判手続のより一層の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を拡大するほか、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであります。