1980-03-19 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
さらにこれを下げることができるかどうかということの御質問が農作物共済との比較の問題になるというふうに考えておりますが、御案内のように、蚕繭共済の引き受け支払いの単位は春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭ごとでありますけれども、さらに本年から春蚕繭を含めて全面的に小蚕期制を実施することになっておりまして、このために、農作物共済の全相殺方式に比べますと、より共済金支払いの単位が小さくなるということがございまして
さらにこれを下げることができるかどうかということの御質問が農作物共済との比較の問題になるというふうに考えておりますが、御案内のように、蚕繭共済の引き受け支払いの単位は春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭ごとでありますけれども、さらに本年から春蚕繭を含めて全面的に小蚕期制を実施することになっておりまして、このために、農作物共済の全相殺方式に比べますと、より共済金支払いの単位が小さくなるということがございまして
ところで、勘定区分につきましては、法律の規定を受けまして、組合は省令で定める勘定区分ごとに経理するということになっており、省令におきましては水稲、陸稲、麦は農作物共済に関する勘定に入れる、そして春蚕繭、初秋蚕繭、晩秋蚕繭、この三つは蚕繭共済に関する勘定で、牛、馬、豚等の家畜は家畜共済に関する勘定で、それからリンゴ、ミカンその他全体で九つの果樹につきましては果樹共済に関する勘定でというふうに、勘定区分
○三治重信君 それから、いま総理の実態をちょっとお聞きしますが、この農作物共済の中に水稲、陸稲、麦とある、それから蚕繭共済に春蚕繭と初秋蚕繭、晩秋蚕繭と三つある、これは農作物共済は一つの勘定、蚕繭共済は一つの勘定になっているんですが、この中の内部ではやはり麦の赤字は麦で収支を合わしていくつもりなのか、水稲と陸稲とこれ三つ、稲と麦とごっちゃでいいんだと、それから蚕繭の方は大体春秋でもそれはごっちゃでも
○今村(宣)政府委員 小蚕期制でございますが、三蚕繭のうち初秋蚕繭と晩秋蚕繭につきましては五十二年から実施いたしておるわけでございますが、御指摘のとおり春蚕繭につきましては未実施でございます。
まず、最近における養蚕経営、被害の発生態様の変化等にかんがみまして、掛け金負担の適正化及び共済金の早期支払いに資するため、共済目的の種類を、現行の春蚕繭及び夏秋蚕繭の二種類から春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の三種類にすることとし、また、これらの変化をより一そう早期に料率に反映させるため、従来五年ごとに行なっていた共済掛金率の改訂を三年ごとに行なうことといたしております。
まず、最近における養蚕経営、被害の発生態様の変化等にかんがみまして、掛け金負担の適正化及び共済金の早期支払いに資するため、共済目的の種類を、現行の春蚕繭及び夏秋蚕繭の二種類から春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の三種類にすることとし、また、これらの変化をより一そう早期に料率に反映させるため、従来五年ごとに行なっていた共済掛け金率の改訂を三年ごとに行なうことといたしております。
融資と共済金の仮渡しの問題でございますが、まず共済金の関係で申し上げますと、米麦及び夏秋蚕繭に関する共済金あるいは保険金の仮渡しの実施につきましては、九月二十日付で農林経済局長名をもちまして通達をいたしまして、十一月中に仮渡しができるよう、指導をいたしておるのでございまして、すでに福岡、長崎、熊本、大分等におきましては、仮渡しの実施を見ておるのでございまして、その他の県におきましても、大体早ければ今月
米麦及び夏秋蚕繭に関する共済金あるいは保険金の仮渡しの実施につきましては、九月二十日付で経済局長名をもって通達をいたしまして、十一月中に仮渡しができるよう指導通達をいたしたのでございます。
まず、資金関係につきまして申し上げますと、米麦及び夏秋蚕繭に対する共済金または保険金の仮渡しの実施について指導通達を出しまして、十一月中に仮渡しのできるよう努力いたしております。 天災融資法の発動までの間のつなぎ資金の貸し付け及び既貸し付け金の償還猶予等の条件の緩和について関係各金融機関に対し依頼通達を出しました。
次に、すでに講じました施策、対策について申し上げますと、米麦及び夏秋蚕繭に関する共済金または保険金の仮渡しの実施について、関係県を通じて、指導をいたしております。 次に干ばつによる米の品質の低下に備えまして、重ねて羽越災害の際に告示いたしました等外米及び規格外米の政府買い入れの措置を行なうことといたしております。
蚕繭につきましては、春蚕繭が二億円、夏秋蚕繭が六億円、合計八億円で、農作物、蚕繭の合計をいたしまして二百七十一億円程度の共済金の支払いが見込まれるわけでございます。
)に対しまして、八十六億七千三百万円(被害率五・六%)、陸稲におきましては、当初予算額二億三千九百万円(当初の元受け見込み被害率一四・五五二%)に対し三億五千五百万円(被害率一七・五%)、麦におきましては、当初予算額六億五千万円(当初の元受け見込み被害率七・三三六%)に対し十億九千六百万円(被害率九・九%)、蚕繭におきましては、当初予算額三億七千五百万円(当初の元受け見込み被害率春蚕繭七・二%、夏秋蚕繭九
「御承知の通り蚕繭事業団はあの三十三年の不況の際、全国の晩秋蚕繭代金を政府が補償した中から十億円とってつくったものです。最初は三十億円要求したのであるが、それが二十億になり、さいごには十億になってそれをもって日本蚕繭事業団ができたのです。尤もあと十億は政府が必要の際は出すことになっております。」
ただまん中にございます共済関係の点で当然成立の基準が違いまして、蚕繭共済の場合には、春蚕繭につきましては〇・五箱、夏秋蚕繭につきましては同じく〇・五箱。それをこえる農家が当然成立するということに変わっております。あとは大体農作物共済と同じような仕組みになっております。 それから家畜共済でございますが、この対象は、牛、馬、ヤギ、綿羊、種豚ということになっております。
しかし、当然加入方式をとっている農作物共済、蚕繭共済についても、その組合等の事業量が僅少な場合や農家経済上さほど重要でない場合についてまで共済事業の実施を強制する必要はないと考えられるので、今回の改正法案ではその第八十五条第二項で、農作物共済又は蚕繭共済の一の共済目的の種類(水稲、陸稲、麦、春蚕繭、夏秋蚕繭)につき、組合の事業規模が主務大臣の定める一定基準に達しないこと予ての他政令で定める相当の事由
組合等は原則として農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、組合等の事業量が僅少な場合や、農家経済上さほど重要でない場合についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えられますので、従来、きわめて例外的にしか認められなかった共済事業の一部廃止につき、今回その範囲を拡大し、農作物共済と蚕繭共済につきましては、共済目的の種類、すなわち、水稲、陸稲、麦、春蚕繭、夏秋蚕繭
、組合等は原則として農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、組合等の事業量が僅少な場合や、農家経済上さほど重要でない場合についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えられますので、従来きわめて例外的にしか認められなかった共済事業の一部廃止につき、今回その範囲を拡大し、農作物共済と蚕繭共済につきましては、共済目的の種類すなわち水稲、陸稲、麦、春蚕繭、夏秋蚕繭
農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、事業量の僅少な共済目的や、農家経済上さほど重要でない共済目的についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えますので、従来きわめて例外的にしか認められなかった共済事業の一部または全部の廃止につき、今回その範囲を拡大し、農作物共済と蚕繭共済につきましては、共済目的の種類すなわち水稲、陸稲もしくは麦または春蚕繭もしくは夏秋蚕繭別
農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済の全部を行なわなければならないこととなっておりますが、事業量の僅少な共済目的や、農家経済上さほど重要でない共済目的についてまで、なおこれを強制する必要はないと考えますので、従来きわめて例外的にしか認められなかった共済事業の一部または全部の廃止につき、今回その範囲を拡大し、農作物共済と蚕繭共済につきましては共済目的の種類すなわち水稲、陸稲もしくは麦または春蚕繭もしくは夏秋蚕繭別
これは農作物、蚕繭共済国庫負担金は、水稲、陸稲及び夏秋蚕繭については昭和三十三年産実績、麦及び春蚕繭については昭和三十四年度実績に基づいて所要額七十九億二千八百万円余りを計上いたしましたが、その額は昭和三十四年度に比べまして四億五千三百万円の増加と相なっております。第二番目は家畜共済事業の改善整備でございます。
これは、水稲、陸稲、夏秋蚕繭につきましては三十三年産、麦及び春蚕繭につきましては三十四年産の引き受け実績を基礎に置いて算定いたしたためでありまして、これにより一般会計からの受け入れ額は四億五千三百万円増加し七十九億二千八百万円となっております。 家畜勘定につきましては、歳入、歳出ともに三十四億八千八百万円でありまして、前年に比し二億四千五百万円の増加となっております。