1957-05-18 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第45号
(3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。 (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、特にその経費の一部を補助し奨励措置を講ずる。
(3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。 (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、特にその経費の一部を補助し奨励措置を講ずる。
(3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要へ経費に対し助成する。 (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、特にその経費の一部を補助し奨励措置を講ずる。
(3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。 (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、特にその経費の一部を補助し奨励措置を購ずる。
(3) 蚕種については晩秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (4) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。 (5) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (6) 凍霜害予防のため重油等燃料を消費した農家に対しては、その経費の一部を補助して特に寧励措置を講ずる。
(4) 蚕種については夏秋蚕掃立卵量の蚕種代の二分の一を助成する。 (5) 稚蚕共同飼育及びその施設(共同桑園を含む)に必要な経費に対し助成する。 (6) 水稲苗代に対しては追播用種もみ代又は購入苗の輸送費に対し助成する。 (7) 凍霜害予防のため消費した重油等燃料に対しその購入費の二分の一を助成する。 尚、そさいについては災害対策用予備貯蔵種子を速かに放出させる。