1953-07-15 第16回国会 参議院 本会議 第22号
第二は、農林漁業金融公庫法に特例を設けて、被害農家、農業協同組合又は農業協同組合連台会に対し、凍霜害を受けた桑、茶及び果樹の樹勢回復のため施用する肥料、夏秋蚕増産用蚕種及び蔬菜代作用種子の購入に必要な資金の貸付ができることとなさんとするものでありまして、而してかかる措置によつて、被災農家における右の肥料、蚕種及び蔬菜種子等の購入費の三分の一を国が補助し、三分の一を都道府県等の補助に期待し、更に残りの
第二は、農林漁業金融公庫法に特例を設けて、被害農家、農業協同組合又は農業協同組合連台会に対し、凍霜害を受けた桑、茶及び果樹の樹勢回復のため施用する肥料、夏秋蚕増産用蚕種及び蔬菜代作用種子の購入に必要な資金の貸付ができることとなさんとするものでありまして、而してかかる措置によつて、被災農家における右の肥料、蚕種及び蔬菜種子等の購入費の三分の一を国が補助し、三分の一を都道府県等の補助に期待し、更に残りの
をこうむつた農家に対し、農林中央金庫、都道府県信連、農業協同組合その他の金融機関が、期限二箇年以内、年利六分五厘以内の金利で営農資金を融通する場合、都道府県または市町村が年五分以内の利子補給すること及び融通額に対し三割以内の損失補償を行つた場合に、国が融資総額二十億円の範囲で、当該利子補給金または損失補償額の二分の一を都道府県に対して補助すること、二、被害農家に対する桑、茶、果樹の樹勢回復用肥料、晩秋蚕増産用
被害農家に対する桑、茶、果樹の樹勢回復用肥料、晩々秋蚕増産用の蚕種及び代作用蔬菜種子の購入資金についてはその三分の一を国が補助し、三分の一を都道府県等の補助に期待しているのでありますが、残りの部分についても低利資金を融通するため、その半額を農林漁業金融公庫が融資し、残り半額を農林中金等の金融機関から融資せしめることとしそのため農林漁業金融公庫の本来の業務のほかに公庫の業務の特例を設けようとするのであります
本年度における同公庫の貸付計画としては、別に予算案に計上いたしました通り、長期資金として二百四十億円、更に今次四月五月の間における凍霜害被害農家に対する樹勢回復用肥料、晩々秋蚕増産用の蚕種並びに代作用蔬菜種子の購入資金として九千三百万円、総計二百四十億九千三百万円に上つているのでありますが、この貸付に充てる資金源といたしましては、一般会計よりの出資百八十億九千三百万円、資金運用部よりの借入五十億円、
被害農家に対する桑、茶、果樹の樹勢回復用肥料、晩々秋蚕増産用の蚕種及び代作用蔬菜種子の購入資金についてはその三分の一を国が補助し、三分の一を都道府県等の補助に期待しているのでありますが、残りの部分につきましても低利資金を融通するためその半額を農林漁業金融金庫が融資し、残り半額を農林中金等の金融機関から融資せしめることといたし、そのため農林漁業金融公庫の本来の業務の他に公庫の業務の特例を設けようとするのであります