2018-12-05 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
お尋ねの事案につきましては、昨年十一月二十三日深夜に、秋田県由利本荘市において一一〇番通報を受け、秋田県警の警察官が男性八名を発見し、十二月一日に入国管理局に引き渡したものであります。
お尋ねの事案につきましては、昨年十一月二十三日深夜に、秋田県由利本荘市において一一〇番通報を受け、秋田県警の警察官が男性八名を発見し、十二月一日に入国管理局に引き渡したものであります。
○小此木国務大臣 秋田県の由利本荘についてまずお答えいたしますけれども、この件は昨年十一月二十三日の深夜の案件でありますが、秋田県警の警察官が男性八名を発見したという報告がありました。 警察においては、委員の今の御懸念の点も十分留意をしながら、念頭に置き、当該乗組員に対し、関係当局とともに、予断を持たずに慎重に事情聴取を行ったというところ。ですから、慎重には行っております。
お尋ねの件につきましてでございますが、十一月二十三日の午後十一時二十五分頃でありますけれど、住民の方からの一一〇番通報がございまして、これを受けて秋田県警の警察官が国籍不明の男性八名を発見したということが最初でございます。 この八名につきましては、関係当局とともに慎重に事情聴取を行いました。
そこで、平口政務官は、元々建設官僚あるいは秋田県警の本部長もやられていたということでございまして、治安対策については非常に関心があると、ですよね。平口政務官、お聞きしたいんですが、EPAで受け入れた外国人について、我が国の治安維持という観点で特段の問題が発生したことございますか。
警察学校の教科書でもいい、秋田県警だけの手持ちでもいい、警察庁の全部の見本となるマニュアルでもいい、何でもいい、あの指導指針でもいい、持ってきていただきたいと言ったんです。警察庁は何と答えたと思いますか。マニュアルがあるかどうか分かりません、警察庁の中にもあるかどうか分かりません、警察庁の方がですよ。何でそんなことを言うのかと、私は非常におかしいと思うんです。
○有田芳生君 その木村かほるさんについて、七月に金元工作員がそういう証言を政府関係者に行って、一月ほどたった今年の八月の下旬に、青森県の八戸にこの木村かほるさんのお姉さんが今でも住んでいらっしゃいます、お姉さんのところに失踪した現地である秋田県警の捜査員が赴いて、木村さんのDNA鑑定のサンプルをいただきたいということで、それを持って帰りました。
そういうことで、農林水産省としては厳正な処分をしてまいりたい、こう考えておりまして、そういうことから、六月の六日に秋田県警本部に対して、全農秋田県本部及びパールライス秋田の関係役職員を刑法二百四十七条の背任罪で告発をしたわけでございます。 そして、今御指摘のありました補助金の不正受給についても視野に入れて、今現在、事実関係や法律上の問題点について鋭意検討を行っているところでございます。
まず、全農の問題についてなんですけれども、六月六日に、JA全農あきたの米横流し問題で、前県の本部長ら二人を背任容疑で秋田県警に刑事告発をしたというニュースが入ってきました。
このような行為は刑法二百四十七条の背任罪に該当する疑いがあることから、当時の全農秋田県本部及びパールライス秋田の関係者を、秋田県警に対して、先般、六月六日、告発したものでございます。 また、今回告発の対象としていない者につきましては、事実関係や法律上の問題点などについて引き続き検討を行っているところでございます。
ただいま田中先生の御質問がありましたように、農水省が検査をしましたところ、秋田県本部が管理をしている共同計算米、これを全農の子会社であるパールライス秋田に横流しをしたわけでございまして、そして、その転売代金を赤字の穴埋めに使ったということでございますので、刑法二百四十七条の背任罪に該当することから、秋田県本部及びパールライス秋田の関係者を秋田県警に対して告発したものでございます。
○山本孝史君 ちょっとずれていますので、秋田県警の取組についてよく勉強してください。 基礎年金の話に参ります。 お配りをしました資料の二ページ目を見てください。 基礎年金の、この一九三九年、今六十五歳で受け始めた人、六万六千円。これにマクロ経済スライドが掛かるので、現在価格に直すと五万七千円まで落ちていくわけですけれども、このことについて、厚生労働大臣、基礎年金とは一体何ですか。
秋田県警は毎月その数字を出して社会の啓発につなげているそうなので、そうした統計の出し方一つでも随分違うだろうと。そこにちゃんとした、何でも病気だということにするんじゃなくて、経済状態なんだとかあるいは生活問題なんだとかという正確な統計につなげていくという意味でも、私は、統計の出し方一つでも警察の役割としてはあると思うんですが、その辺だけでもやれることはあるんじゃないかと思います。
委員長、三重と秋田県警の例をさっき警察庁長官は言いましたが、秋田県警で持ち回りで決裁をした、そういうふうにした理由というのは御存じですか。
○政府参考人(田中節夫君) 今、秋田県警のお尋ねでございますけれども、秋田県につきましては、これは十二月九日の定例委員会で処分の内容を決めておりますが、これは決裁ではございません。具体的に検察庁の処分の見通しが確認されておりませんでしたので、最終的な懲戒処分の決定はしておりません。決裁はあくまでも翌日でございます。
それに関連して、当時の警備部長、現在は秋田県警の本部長ですが、刑事処分を問われないのはなぜでしょうか。また、外事課長の上司である警備部長は事案の報告を受けており、何もしなかったとすれば、不作為の作為で当然処罰されるべきだと考えますが、その点についてお伺いします。
それをしないことは、結局、昭和五十九年三月、秋田県の大潟村の農民が千七百八トンを無許可で販売した事件を食管法違反として秋田食糧事務所が秋田県警に告発した。しかし、捜査の結果、六十三年一月、秋田地検は嫌疑不十分で不起訴にした。要するに、食管法違反として成り立たないんです。この事件があるから、それ以後食管法違反に対して食糧庁は全然告発もできないし、しないしという状況にあるんじゃありませんか。
こういうふうなことを今回の通達でやったのは、私が邪推すれば、六十年十二月に、秋田食糧事務所と秋田県知事が連名で秋田県警に食管法八条の三違反で告発した。この事件が六十三年一月秋田地検で不起訴になった。その不起訴になったときの理由が、秋田地検で今申し上げたような個別的な、具体的な問題がなければ起訴できませんよと言われた。これを補完するためじゃありませんか。
それから秋田県警のケースでございますが、これは先生御指摘のとおり、虚偽公文書作成ともう一つの虚偽公文書作成罪、二つの虚偽公文書作成罪で起訴されておるわけでございますが、中途段階のオペレーターをして端末装置から警察庁情報処理センターに送信させていわゆる磁気ファイルにその旨の登録をした部分、これはまさに不可視的な磁気ファイルにその記録を載せたわけでございますので、現行法上は文書関係の犯罪が成立しないわけでございますが
もう一つ、秋田県警運転免許証不正発行事件という、とんでもないのがありました。これはちょっと古いのですが、五十七年十月二十二日から五十九年四月十六日でございます。
○中川(利)委員 それでは、午前に引き続きまして、秋田県警の免許証不正事件における黒い土壌の問題、具体的に今度はお聞きするのでありますけれども、ここに、昭和五十七年一月一日現在の「秋田県警察本部交通部運転管理課事務分掌表」というものがございます。
○金澤政府委員 秋田県警からの報告によりますと、警察部外、部内を問わず、本件に関係をいたしましては厳正に捜査を遂げた、その結果、先ほど答弁申し上げましたように五十一名の被疑者を送致した、こういうふうに報告を受けておりますので、ひとつそのように御理解をいただきたいと思います。
○中川(利)委員 最初に大臣にお聞きするのでありますが、秋田県警本部運転免許センターを舞台にした免許証偽造事件は、昭和五十九年五月十八日に発覚して以来、翌未明主犯の三浦を含む三人の逮捕者を出したのを皮切りに、六月二十八日の捜査本部による事件終結宣言までに四十七人もの大量の逮捕者を出した。
○岡本委員 これは警察の方にお聞きいたしますが、秋田県警の免許証の偽造事件がございました。余りよくないことでありますけれども、コンピューターを不正に使用、担当の職員の不正だったというような報道がございました。これについてちょっと御説明いただきたい。