2015-03-23 第189回国会 参議院 予算委員会 第11号
平成八年二月二十三日に最高裁で確定したJR東日本本荘保線区事件について、仙台高裁秋田支部平成二年第一四二号の判決原本三枚目の裏七行目から四枚目表の九行目「ある」のところまで御紹介ください。
平成八年二月二十三日に最高裁で確定したJR東日本本荘保線区事件について、仙台高裁秋田支部平成二年第一四二号の判決原本三枚目の裏七行目から四枚目表の九行目「ある」のところまで御紹介ください。
一九八九年、横浜地検総務部長、一九九一年、東京高検検事、一九九一年、水戸地検次席検事、九三年、東京高検公安部長、九三年、福岡地検次席検事、そして問題の一九九五年、秋田地検検事正兼仙台高検秋田支部長、さらに九六年、最高検検事、九七年、新潟地検検事正、九八年、最高検検事。 こういう経歴は把握されていますか。
それで、先ほどお話がありました、実はいろいろな裁判で、途中過程で出るものですから誤解を生ずるのでございますが、昨年三月十四日に、仙台高裁の秋田支部で、実はオービスの誤差があったはずだということで無罪がありました。これは、ことし四月二十三日の最高裁の上告審において原判決が破棄されております。
仙台高等裁判所秋田支部長を最後に定年で退官いたしました。任官しましたのが一九六一年でございますので、約三十八年ぐらい裁判官をやったということになります。その間、少年審判につきましては約二十年余りの経験を持っております。刑事裁判官も二十年ぐらいの経験を持っております。裁判官の中では、恐らく少年審判の経験は最も長い方に属するのではないかなというふうに思っております。
大臣にお聞きするわけなんですが、ことしの二月に仙台高等裁判所秋田支部長であった方が投稿されました。それは、参審制を少年審判に導入すべきではないかというようなことであります。
秋田地裁でも九七年一月に横浜地裁で出されたものとよく似た不当な判決が出されましたが、これについても昨年の十二月に仙台高裁秋田支部の判決で覆すことができました。 このことでわかったのは、強姦神話が社会につくづく広く行き渡っており、事実として扱われているということでした。この誤った認識というのを突き崩していかなければならないと思っています。
○国務大臣(佐藤観樹君) 今、山花政治改革担当相から読み上げました仙台高裁の秋田支部の判決でございますけれども、期間というのは必ずしもいつからいつまでというふうには決まっておりません。しかし、そこに言いましたように「選挙運動の財源たらしめる目的」ということでございますから、やっぱり近くなければいかぬ、後でもいいですけれどもやはり近くなければそれは政治活動の費用だと。
あるいはまた各支部ということになりますと、仙台高裁秋田支部、広島高裁岡山支部、なかなか大変だというので、これは具体的に実現可能性について検討されておるかどうか。
「たとい取り調べが所論のように夜中にわたり且つ二、三人掛りでしたとしても直ちにそれを強制脅迫その他任意の供述を不能ならしめるような無理な取り調べをしたものと断じ得ない」、仙台高裁秋田支部一九五〇年十月三十日、こういういいかげんなことを言って裁判所が逃げよるのは、調べればまだ何ぼでもあると思いますよ。
○小森委員 確かに、そういう立派な裁判をなさった方もおるわけでありますが、先ほど私が仙台高裁秋田支部の例を出しましたけれども、夜中じゅう取り調べて後に供述したものであっても、それは一向に、つまり強制力によって供述させたものではないというようなものを出す者もいるわけでありますから、ひとつ慎重には慎重にお願いをしたい。 これで終わらせていただきます。
そのうちの鶴岡生協の灯油裁判、これは一九八五年三月二十六日、仙台高裁秋田支部におきまして、原告、消費者勝利の逆転判決が出ました。この判決は、社会的に大きな注目を集めているわけです。ここに原告の声明がありますので、ちょっと御紹介をしたいと思います。
○政府委員(高橋元君) 今もお触れになりましたように、三月二十六日の秋田支部の判決、仙台高裁秋田支部でございますが、これは消費者側が損害賠償請求で勝訴した最初の判決でございます。
新聞報道等あるいは私も関係者に聞いてみますと、健康会の秋田支部では、これは全員一致で本部に対して支払いを求める申請をした、本部としても、松浦理事長の話によると、これは給付する方向で検討したい、こういうふうなことも言っておられるわけですけれども、私は当然これは支払うべきであると思います。いまその進捗状況はどうなっておるのか。
過去、地震に関連をいたしまして、宮城県沖地震等で死亡した数人の児童等につきましても支払いをしておるわけでございまして、今回の場合、すでに健康会の秋田支部を通じまして本部の方に申請は出てまいっております。本部におきまして、過去のこういった事例等も勘案しながら、ただいま鋭意検討を急いでおるところでございます。
ただいま御議論になっていますいわゆるクラスアクションというもの、これはわが国の例で言いますと、灯油裁判が山形地裁鶴岡支部でございまして、現在仙台高裁秋田支部に係属しておりますし、東京高裁でも同種の裁判がありまして、いま最高裁に係属しておりますが、ああいう訴訟がいわばこれに該当してくるのではなかろうかというふうに思っております。
秋田支部、四十五年が七百七十六件、四十六年七百十件、四十七年七百四十二件、四十八年が民事だけで五百五十六件。金沢支部、四十五年が千七十五件、四十六年千五十六件、四十七年千百二十件、四十八年が民事だけで四百六十六件というように、各支部の各年次別の民事、刑事の取扱件数を見ても岡山支部は負けないように多いわけですね。
それから第二点は、先ほども申しましたように戦後の裁判所、いずれも下級裁判所でありますけれども、いずれもこの大正四年三月十六日の大審院判決とは違った見解に立っておりますし、その中でも、先ほどもちょっと申し上げました昭和四十一年十月十二日の仙台高等裁判所秋田支部の判決では、この大正四年三月十六日の判決に従うことはできないと、こういうふうに明言しております。
また仙台高裁秋田支部においても同様です。で、これは上告中であり、最高裁において四十二年(オ)五三一号、五三二号をもって現在係争中の問題でございます。といたしますと、伺っておきますが、これは大正四年といえばいまからおよそ何年前ですか。しかも、先ほど参考人の御見解の中にもあり、私どもも現地を調べましたが、当時の軍がむちゃくちゃな戦時のあの権力をふるって取り上げたものです。
ただ判例の中でもいろいろ差はあると思いますが、参考人の方が御指摘になりました、特に仙台高裁の秋田支部のいわゆる屏風山事件ですか、この事件についての秋田支部の判決はまっ正面から違背していることも事実かと思います。
ちょっとこれ申し上げておきますと、九月の二十六日に、建設協会の秋田支部長である中山久志氏が秋田地検の宗像検事に対して、日本舗道の茂木徳三郎氏から四千万円の発注のうちから二百万か三百万を荻原派の選挙資金に回してくれないかと言われたがどうしようかと相談を受けた、そういう供述を行なっているのです。
請願(二件) 第一三五 改正刑法準備草案第三百六十七条反 対に関する請願(八十件) 第一三六 仙台法務局丸森出張所存置に関する 請願 第一三七 仙台法務局松山出張所存置に関する 請願 第一三八 宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部 庁舎新築等に関する請願(二件) 第一三九 千葉地方裁判所・家庭裁判所支部及 び地方検察庁市川支部設置に関する請願 第一四〇 仙台高等裁判所秋田支部存置
請願(二件) 第一三九 改正刑法準備草案第三百六十七条反 対に関する請願(八十件) 第一四〇 仙台法務局丸森出張所存置に関する 請願 第一四一 仙台法務局松山出張所存置に関する 請願 第一四二 宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部 庁舎新築等に関する請願(二件) 第一四三 千葉地方裁判所・家庭裁判所支部及 び地方検察庁市川支部設置に関する請願 第一四四 仙台高等裁判所秋田支部存置
仙台法務局丸森出張所存置に関する請願(第三 九三号) ○改正刑法準備草案第三百六十六条、第三百六十 七条反対に関する請願(第四四七号)(第四四 八号) ○仙台法務局松山出張所存置に関する請願(第七 五七号) ○宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部庁舎新築等 に関する請願(第八九九号)(第九一〇号) ○千葉地方裁判所・家庭裁判所支部及び地方検察 庁市川支部設置に関する請願(第一一九九号) ○仙台高等裁判所秋田支部存置
をいただきましたとおり、更生保護会に対する委託費等増額に関する請願第一二六号外一件、改正刑法準備草案第三百六十七条反対に関する請願第二一九号外七十九件、仙台法務局丸森出張所存置に関する請願第三九三号、仙台法務局松山出張所存置に関する請願第七五七号、宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部庁舎新築等に関する請願第八九九号外一件、千葉地方裁判所・家庭裁判所支部及び地方検察庁市川支部設置に関する請願第一一九九号、仙台高等裁判所秋田支部存置
函館、秋田、松江というようなところなんでありますけれども、全国八カ所おのおの二十名くらい——函館あたりは十二名ぐらいのようでありますけれども、函館は札幌高裁の函館支部のはずでありますし、秋田の場合には仙台高裁の秋田支部ということになりますし、松江の場合には広島高裁の松江支部、こういう相関関係を持っているわけでありますが、さて、そうなって廃庁をする、こうなりますと、ここにおる方々は一体どうなるのかということです