2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
そういった中で、やはり発射の兆候をつかむのは難しいので、そうすると、これはどういった時点でと考えると、事態対処特別委員会で宮崎内閣法制局長官が平成十五年の五月二十八日におっしゃっていたことでいえば、弾道ミサイルが発射された時点で、なおかつ、これも、秋山法制局長官、同じ年なんですけれども、我が国に対して飛来する蓋然性が高いと判断される場合にのみ攻撃が許されるということになるんだというふうに思っています
そういった中で、やはり発射の兆候をつかむのは難しいので、そうすると、これはどういった時点でと考えると、事態対処特別委員会で宮崎内閣法制局長官が平成十五年の五月二十八日におっしゃっていたことでいえば、弾道ミサイルが発射された時点で、なおかつ、これも、秋山法制局長官、同じ年なんですけれども、我が国に対して飛来する蓋然性が高いと判断される場合にのみ攻撃が許されるということになるんだというふうに思っています
二〇〇三年の秋山法制局長官の答弁、有名なというか、あえて繰り返しませんが、安保法制が、今回新しい法制が施行になりましたけれども、現時点においてもこの答弁というのは一定の範囲で有効な見解として維持されていると考えていいのか、お伺いしたいと思います。
一九九三年に初当選して以来、集団的自衛権の行使を日本国はしなければいけない、憲法改正をしなければいけない、できないんだったら、平成十六年に当時の秋山法制局長官に切って捨てられたように、解釈改憲ができないか、その道をひたすら追求していた安倍総理が、憲法九条において集団的自衛権を憲法違反に導くたった一つの根拠条文を知らなかったんですよ。
その意味で、自衛権の再定義ということを私たちはやっているわけでございまして、今回の法案というのも徹頭徹尾自国防衛のみ、ためのものだけでありまして、それについては、例えば秋山法制局長官が平成十六年に答弁した中にも、外国軍隊に対する攻撃であっても個別的自衛権の対象になることもあるという答弁もございます。
それでは、続けてB、個別的自衛権で対応するというところについて議論をさせていただきたいと思うんですけれども、これについては個別的自衛権で対応可能だということをおっしゃる野党の方々もおられて、例えば秋山法制局長官が、公海上の米艦の攻撃については、これが日本への攻撃の着手と判断される可能性もないわけではないというような答弁をされています。
総理、しかし、これは既にその前、総理が幹事長のときの十一年前に同じような趣旨の質問をして、当時の秋山法制局長官に、量的な概念ではございません、そしてこう言っています、必要最小限を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使するというものも解釈の余地であるのではないかと安倍総理はお尋ねでございますが、集団的自衛権の行使
もともと、二〇〇三年五月の秋山法制局長官の答弁として、我が国周辺で我が国の防衛のために活動する例えばアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合、それが我が国に対する武力攻撃の着手と認められ得る場合がある、そのときは我が国を守る自衛権の行使ということは認められる、こういうふうな御答弁があります。
平成十六年の一月二十六日、安倍総理大臣が政府に対して当時幹事長として聞いた秋山法制局長官の答弁によりますと、当時は集団的自衛権というものが出始めでまだ揺れていた、米軍に基地を提供することまで集団的自衛権と言うのであればそれは排除しないという答弁がございます。 揺れているんですよ。
そして、その際に、再三指摘されておりますあの秋山法制局長官の事例があります。米艦に対してさまざまな攻撃が行われたということにつきましても、これは一〇〇%あり得ないのかという質問に対しまして、これは、理論上、状況によっては我が国に対する武力攻撃の着手と判断されるようなことはあり得る、こういった答弁であります。
今、外務大臣は整合性とおっしゃいましたけれども、次の質問は、いわゆる十五年の秋山法制局長官答弁、ちょっと岩屋先生の資料をぱくりますけれども、岩屋先生の最後の資料であります。 これは、日本を守るために応援に来た米艦が公海上で武力攻撃を受けたとして、我が国に対する武力攻撃だと認定されれば、法理としては自衛権は発動できる場合があるという話であります。
この議論の端緒になったのが、平成十五年の秋山法制局長官の答弁、これも資料にございます。しかし、ここで言うあり得るというのは、ほとんどないとは想定されるけれども、可能性としては排除し得ない、こういう趣旨だというふうに私は理解しておりますが、法制局長官、それでよろしいですか。また、仮にあり得るとすればどういう事態であるか、簡潔に説明してください。
そして、その上で、御指摘の秋山法制局長官の答弁についてですが、先ほど法制局長官の方からも少しこれについて御説明がありました。
でも、秋山法制局長官を初め過去の答弁を見ると、「状況によっては、」我が国に対する武力攻撃がなくても、もう一回読みましょうか、「予測事態と認定されているか否かを問わず、」「米軍の艦船が公海上で攻撃受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合」がある、「状況によっては、」。その状況は何ですかと聞いているんですよ。それが曖昧だと言われたら、この法案の審議にならないじゃないですか。
平成十五年でありますけれども、秋山法制局長官の答弁。日本を防護する米艦船について、着手についての答弁でございますが、大臣、この答弁に関連して、我が国に対する武力攻撃の着手というのをもうちょっと具体的におっしゃっていただければと思います。
それでは、平成十五年、十六年の秋山法制局長官の、「状況によっては、」という、この状況によってはそういう認定を受けるというその状況を具体的にお述べください。
先ほど北側先生から若干触れていただきましたが、着手といいますのは、例えば、平成十五年五月十六日、秋山法制局長官答弁がございます。
これは、実は秋山法制局長官時代に法制局の答弁があって、二〇〇三年五月十六日の衆院安保委員会の秋山法制局長官の答弁を読み上げますと、我が国を防衛するために出動して公海上にある米国の軍艦に対する攻撃が、我が国に対する武力攻撃の端緒、着手として判断されることがあり得ると。これはもう政府見解として出ているわけでございます。
解釈変更の余地すらない、限定容認も余地すらないということも、平成十六年の有名な秋山法制局長官の答弁などで具体的に示されているところでございます。つまり、解釈変更の余地すらなく、あらゆる集団的自衛権が、また、憲法の条文を変えない限りできないと言われていたものが、七月一日に、ある日突然できるようになった、その理由の根本が実はこの紙の中に書いてあるわけでございます。
資料の④の、前回も御覧いただきましたけれども、下の箱ですね、これは有名な平成十六年の秋山法制局長官、質問したのは当時の安倍総理でございます。
今、この右上に⑥番と書いた平成十五年の秋山法制局長官の答弁がございますけれども、あくまで外国の武力攻撃によって、裸で使っています、そして、国民の生命などが根底から覆される急迫不正の事態。
これに対して、秋山法制局長官の答弁で、一枚おめくりいただきまして、下線を引かせていただいておりますけれども、下線を引いた部分ですね、そういう集団的自衛権について解釈の余地があり得るのではないか、我が国を守るための必要最小限度を超えないような、数量的な概念という言葉を安倍総理も使っていますけれども、小さな集団的自衛権というのが、解釈の余地があり得るのではないかというお尋ねでございますけれども、次の下の
ただ、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況では、それはもう概念的に入る余地がないというのが秋山法制局長官の答弁ですよね。何を聞いても一生懸命ごまかしを……(発言する者あり)指名しませんから、何を聞いても一生懸命ごまかしをされますので。 ただ、皆さん、常識で考えてください。
ここの秋山法制局長官の言われる第一要件は満たしているのか、満たしていないのか、お答えください。
○辻元委員 実は、量的概念ではないという答弁は、かつての秋山法制局長官の答弁をそのまま引いていらっしゃるんですが、これは、安倍総理がかつて、二〇〇四年に、必要最小限度の範囲は数量的な概念で、この範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるという自説を展開されて、それに対して法制局長官が、違いますよ、数量的概念ではありませんよということで否定しているんですよ。
○福島みずほ君 これは二〇〇四年一月二十六日の質問に対して秋山法制局長官が量的概念ではないと答えているんですが、それでよろしいですね。